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中小事業主
ネットで「特別加入」の要件とは?

加入要件1

従業員(赤の他人)を雇っている

従業員(赤の他人)を雇っている

加入要件2

現場で必要と言われた

現場で必要と言われた

加入要件3

建設業の社長と会社の役員

建設業の社長と会社の役員

加入要件4

RJCで労災保険に加入する

RJCで労災保険に加入する

Q.従業員ってどんな人のこと?
中小事業主 労災保険 応援、手伝い、見習い、アルバイトを雇っていると現場に入れない!どうしよう... 中小事業主 労災保険 そいつ従業員じゃないの? 中小事業主 労災保険 従業員っていうか・・・応援、手伝い、見習い、手元、アルバイト...かな 中小事業主 労災保険 結局従業員じゃん 一人親方の保険じゃ現場に入れないよ 中小事業主 労災保険 現場に入れない!どうしよう...
応援 手伝い 見習い 手元 は従業員です!

日給や時給で働く人は従業員です。
応援、手伝い、見習い、手元と呼ばれる人はみんな従業員です。
アルバイト、パート、正社員などの種類は関係ありません。
従業員がいる方は、中小事業主の特別加入が必要です。まずは金額をチェック!

特別加入制度とは

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労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

しかし、労働者以外でも、その業務の実態、災害の発生状況などから、労働者と同じ程度に保護することが必要な一定の人がいます。

その人たちの中でも、建設業に従事し、雇用する労働者と同じように現場に出る中小事業主は、特別に労災保険に任意で加入することを認められています。

これが「中小事業主の特別加入制度」です。

中小事業主が労災保険に特別加入するためには、労働保険事務組合に加入し、事務を委託しなければなりません。

労働保険事務組合によっては社会保険労務士との顧問契約が必要になる組合もあります。また、雇用する労働者について雇用保険に加入している場合、雇用保険に関する事務も同時に委託することになります。

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保険給付

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保険給付の種類

中小事業主の特別加入に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。

保険給付の額

中小事業主の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。

しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。

中小事業主の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。

労災保険給付の概要

厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。

「労災保険給付」の概要 ダウンロードはこちら

建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCでは、中小事業主の労災事故の保険給付に関する手続きは行っておりません。

これは、労働保険事務組合は保険給付に関する事務を行うことができないと法律で定められているためです。

労災事故の際の保険給付請求は各事業場にて行っていただくことになります。

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よくある質問

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  • Q.労災保険の特別加入とはどのような制度ですか?
  • A.労災保険は「労働者災害補償保険」という名称の通り、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

    しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。

    これが、労災保険の特別加入制度です。

    近年、個人事業主や中小企業の事業主さんが建設現場へ入場する際、労災保険特別加入が必須とされるケースが大変増えています。

  • Q.中小事業主の労災保険特別加入。中小事業主って何ですか?
  • A.中小事業主とは、一定の数の労働者(従業員)を常時雇用する事業主のことを言います。法人、個人事業主の種別は問いません。

    建設業では、常時雇用する労働者数が300人以下の企業規模の事業主がこれに当たります。

    中小事業主の労災保険に特別加入できる人は、個人事業主本人や中小企業の事業主さん。

    また、個人事業主の家族従事者や法人の役員なども中小事業主の労災保険に特別加入できます。

    従業員を雇用していない場合は、一人親方の労災保険に特別加入できます。

  • Q.労災保険に特別加入するにはどうしたらいい?
  • A.中小事業主が労災保険に特別加入するには、

    1. 労災保険に特別加入する事業主が直接雇用する従業員さんについて労働保険(労災保険または雇用保険)が成立していること
    2.労災保険に特別加入する事業主が直接雇用する従業員さんが300人以下であること(建設業の場合)
    3.労災保険に特別加入する事業主が労働保険(労災保険または雇用保険)の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

    が必要です。

    建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCでは建設業を営む事業主さんに特化して労災保険の特別加入事務を行っています。

  • Q.一人親方労災保険と中小事業主の労災保険の違いを教えてください。
  • A.最初に、一人親方の労災保険についてご説明いたします。
     
    一人親方の労災保険は、建設工事現場に出る従業員を雇っていない、または同居の家族だけで建設工事現場で仕事をする方が労災保険に特別加入することができます。
     
    それに対して、中小事業主の労災保険は、建設工事現場に出る従業員を雇っている社長が労災保険に特別加入することができます。

  • Q.従業員も労災保険の特別加入ができるのですか?
  • A.建設業での労災保険においては、建設現場に関わる個々の下請会社を、独立した事業として取り扱いません。

    現場ごとにおいて各下請会社を元請会社と一体とみなし、工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。

    この事業体(建設現場)の労災保険加入手続きは、原則として元請会社が行う事になっており、保険料の納付の義務も現場ごとの元請会社が負う仕組みになっております。

    ※ 雇用保険、事務所労災保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)等は個々の会社、事業での手続きや保険料納付が必要です。

    現場全体が一つの事業体として扱われますので、現場作業にかかわる事故が起きた場合、元請会社、下請会社に使用される全ての労働者(事業主、役員、一人親方等でなく雇用契約で働く方)は、元請会社が加入する労災保険で補償されます。

    よって従業員さんは労災保険の特別加入をすることはできません。

    労災保険の特別加入ができるのは個人事業主本人や中小企業の事業主のほか、個人事業主の家族従事者や法人の役員などです。

  • Q.すぐ労災保険に特別加入したいのですが
  • A.まずはこちらから労災保険特別加入の申込みを行ってください。

    労災保険特別加入の申込内容を確認後、必要書類ご案内のためにお電話させていただきます。

    建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCは、インターネットで労災保険の特別加入ができる団体です。

  • Q.労災保険特別加入の労災保険番号を先に知りたいです
  • A.ご安心ください。

    労災保険の特別加入手続き後、労災保険特別加入の労災保険番号を通知するサービスを行っています。

  • Q.労災保険特別加入の会員カードは発行してくれますか?
  • A.はい、発行可能です。当組合では、携帯に便利なカード型の労災保険特別加入の会員カードを発行しています。

    ただし、他の組合では労災保険特別加入の会員カードが発行されない場合もあるようですので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

  • Q.雇用保険は自社で加入しています。労災保険特別加入だけできますか?
  • A.はい、できます。

    中小事業主の特別加入だけ加入したいという声にお応えして受付しています。

  • Q.特別加入するには社会保険労務士との顧問契約が必要って聞きました
  • A.いいえ、顧問契約は必要ありません。

    労働保険事務組合によっては、社会保険労務士との顧問契約が必須となる組合もあるようです。

    建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCは、中小事業主の特別加入だけ加入したい建設業の事業主さんに特化してサービスを行っています。

  • Q.労災保険に特別加入すると、選挙の応援などの役員活動があると聞いたんですが
  • A.ありません。

    労働保険事務組合によっては、労災保険の特別加入だけでなく、青年会、婦人会などの役員活動が必須となる場合もあります。

    当組合は特定の政党や宗教団体とは関係がありません。

    建設業の事業主さん専門の労災保険特別加入団体なのでご安心ください。

  • Q.労災保険特別加入の保険料がよくわかりません
  • A.こちらの加入申込みフォームで簡単に労災保険特別加入の保険料等を試算することができます。

  • Q.一人親方労災保険は短期加入することができました。中小事業主の労災保険も短期加入することができますか?
  • A.いいえ、できません。

    中小事業主の労災保険は、一括有期事業の労災保険が成立していることで労災保険に特別加入することができます。

    この一括有期事業は、継続事業と同じように毎年継続して建設工事に関する労災保険が成立していることになりますので、安易に中小事業主の労災保険に特別加入をしたり、やめたりすることはできません。

  • Q.一括有期事業とは何ですか?
  • A.建設工事については、一定の要件を備えている2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一つの事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度を言います。

    建設工事に関する一括有期事業の要件は、①一工事の請負金額が1億8千万円未満、かつ、②概算保険料額が160万円未満の場合に一括して申告することになっています。

    これを一括有期事業と言います。
    別名「元請労災」、「現場労災」とも呼ばれています。

    中小事業主の労災保険への特別加入は、「継続」を前提とした労災保険です。

  • Q.今まで一人親方の労災保険特別加入に入っていました。これではダメなの?
  • A.従業員さんを雇用されていますか?

    年間延べ100日以上従業員さんを雇用されるなら、一人親方の労災保険に特別加入していても事故に遭った際に中小事業主の労災保険特別加入の補償を受けられません。

    すみやかに中小事業主の労災保険特別加入に切り替えましょう。

    ただし、従業員さんであっても、同居の親族のみの場合等は、中小事業主の労災保険特別加入は必要ありません。

  • Q.アルバイトだけ雇っています。中小事業主の労災保険特別加入はできますか?
  • A.アルバイトさんであっても、年間延べ100日以上従業員さんを雇用されるなら、中小事業主の労災保険特別加入をすることができます。

    アルバイトさんは現場の元請労災保険で補償を受けることができます。

    アルバイトさん自身は労災保険に特別加入できません。

  • Q.労働基準監督署に行けば労災保険の特別加入の手続きはできますか?
  • A.できません。

    労災保険の特別加入をするには、労働局の認可を受けた労働保険事務組合に加入して労働保険(労災保険・雇用保険)の事務委託をすることが必要です。

    ご自分で労働基準監督署へ行っても労災保険の特別加入の申請は受け付けてもらえません。

  • Q.労災事故が発生した場合、労災申請はどのようにすれば良いですか?
  • A.労働保険事務組合は、法律により労災保険の請求(給付)に関する手続きを行うことはできません。
    労災事故が発生した場合は、管轄の労働基準監督署へ連絡し、請求手続きを行ってください。

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加入可能地域

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東北 青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県 
関東・甲信越 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  新潟県  山梨県  長野県 
東海・北陸 富山県  石川県  福井県  岐阜県  静岡県  愛知県  三重県 
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中国 鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県 
四国 徳島県  香川県  愛媛県  高知県 
九州・沖縄 福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県  沖縄県 
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組合案内

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サイト名 建設業専門 中小事業主の特別加入 RJC
団体名 労働保険事務組合RJC
認可 厚生労働大臣認可・愛知労働局認可
所在地 〒486-0945
愛知県春日井市勝川町六丁目
140番地 王子不動産勝川ビル2階
電話番号 0120-855-865
(9時00分~17時30分)
FAX番号 0568-27-7556
(365日24時間受付)
営業日 祝祭日を除く月~金曜日
営業時間 9時00分~17時30分
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組合理念

組合理念
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組合方針

関わるすべての人、会社を幸せにする

そのためには、
必要なとき、必要なものを、必要な量だけ、提供すること
が大切だと考えています。

お客様へのメッセージ

・工事現場で一人親方労災保険じゃダメだと言われた、
・従業員を雇ったから一人親方から中小事業主に切り替えたい、
・無駄なく中小事業主の特別加入だけしたい、

という建設会社の社長さまのご要望にお応えすることで、社長さま、発注者さま、私たちという三者が幸せになれると確信しています。
そのために、必要なとき、必要なものを、必要な量だけ、早く提供することが私たちの使命です。

行動指針

・お客様の気持ちを大切にします
・お客様の期待を大切にします
・お客様の時間を大切にします

お客様へのメッセージ

私たちのお客様は、すぐに加入しなければ工事現場に入場できない建設会社の社長さま、発注者様です。
中小事業主の労災保険に特別加入したい、という気持ちの社長さま、発注者様に対して、労働保険事務組合RJCなら本当にすぐに加入できるという社長さまの期待にお応えしします。
お忙しい社長さま、発注者様の気持ち、ご期待に応えるだけでなく、短期間で手続き完了させることで安心をご提供いたします。

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お知らせ

新着情報

  ≪過去の新着情報・お知らせ≫ 

建設業の労災保険と特別加入

建設業の労災保険

 原則として、労災保険は事業単位で労災保険をかけることが決まっています。
 たとえば、工場、建設現場、洋服店、宗教法人など営利を目的とするかどうかは問わず、労働者がいれば労災保険をかける必要があります。

 建設業の労災保険は、大きく分けて2つあります。

1.継続事業

 事務所など事業の終了が決まっていない事業を「継続事業」といい、事務員、営業担当者などの労働者が常駐していることで労災保険に加入しなければなりません。

2.有期事業

 建築物の新築工事など何月何日から何月何日までと期間が決まっている事業を「有期事業」といい、その建築工事ごとに労災保険に加入しなければなりません。
 新築工事などの中でも、一つの工事の請負金額が、①消費税等を除いた金額で1億8千万円未満、かつ、②概算保険料額が160万円未満の場合は、1年度に請け負って完成した工事をまとめて申告できる制度があります。これを「一括有期事業」といいます。

特別加入

1.特別加入とは

 労災保険が成立している、労災保険がかかっている場合、中小事業主は特別加入することができます。
 逆に、労災保険が成立していない、労災保険をかけていない場合は、特別加入できません。

 100%下請けの電気工事会社でも一括有期事業の労災保険が成立していれば、特別加入することができます。

2.労働保険事務組合とは

 電気工事会社の社長が労災保険に特別加入したいときは、労働保険事務組合に事務を委託しなければなりません。
 会社を管轄する労働基準監督署に行って手続きをしようと思っても、監督署で「まず労働保険事務組合を探してください。その労働保険事務組合が加入させてくれるなら、そこで特別加入できますよ」と言われるだけです。

くわしくはこちら

3.労働保険事務組合は一見さんお断り

 なんだ、そんなことか。と思って労働保険事務組合を探して、加入したいと言ってみてください。多くの労働保険事務組合が加入させてくれません。
 労働保険事務組合は「一見さんお断り」なんです。
 理由は、労働保険料の滞納です。会員の紹介もない会社が加入後、労働保険料を支払わない事例がたくさんあります。そんな事故に遭わないように、万一事故にあっても紹介者がいる場合は、その紹介者の協力で何とかできます。
だから、紹介者がいないと労働保険事務組合に加入できないのです。

労働保険事務組合の加入のしかた

1.商工会、商工会議所に加入する

 地元の商工会、商工会議所には、労働保険事務組合が併設されていることがあります。地元の商工会、商工会議所に加入すれば、事務手数料を支払って労働保険事務組合に労働保険事務を委託して特別加入することができます。
 メリットは、近いことです。
 デメリットは、①会費+事務手数料と費用が重なること、②労災事故の手続きができないこと、があります。

2.社会保険労務士に依頼する

 社会保険労務士に特別加入を依頼すると必ず顧問契約の話をされます。
 社会保険労務士と顧問契約すると各都道府県にある社会保険労務士専門の労働保険事務組合で特別加入することができるようになります。
 メリットは、労災事故の手続きを依頼できることです。
 デメリットは、社会保険労務士の顧問は不要でも顧問料がかかることです。

3.労働保険事務組合RJCに直接加入する

 メリットとしては、建設業専門で、早く、安く、カンタンに労災保険に特別加入できることです。
 デメリットは、労災保険の手続きは、自社または労働保険事務組合RJCから紹介を受けた社会保険労務士に依頼する(お金が発生する。)ことです。もちろん、自社で労災手続をすれば、お金は発生しません。 

4.表にすると

 表にするとこんなイメージです。

労働保険事務組合RJCに直接加入する商工会、商工会議所に加入し労働保険事務組合に加入する社会保険労務士と顧問契約して労働保険事務組合に加入する
会費必要必要必要
事務手数料不要必要必要
顧問料不要不要必要
メリット早い、安い、カンタン商工会、商工会議所の研修など会員価格で受講できる顧問として活躍してもらえる
デメリット労災手続ができない労災手続ができないお金がかかる

 上記の表を見ていただくと労働保険事務組合RJCのメリットが一目瞭然です。
 労働保険事務組合RJCは、日本全国の建設業者さんがたくさん特別加入しています。

労災保険の切替えについて

一人親方が従業員を雇ったら、労災保険の切替えはするべき?

一人親方とは?

一人親方労災保険は下記のいずれかに該当する方が加入できる特別加入制度です。

・労働者を使わず、一人で建設業を行っている方
・一人親方の配偶者や同居の親族など、家族で建設業を行っている方
・労働者を使っていない有限会社、株式会社の取締役かつ現場での業務に従事される方
・労働者は使うが、年間100日未満である建設業を行っている方

※ここで言う労働者はアルバイトも含みます。

この特別加入制度を利用するためには、都道府県労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて加入することになります。
また労働者を使っている場合は中小事業主にあたる可能性がございます。

中小事業主とは?

・労働者を使って建設業を行っている方
・家族以外の労働者を使って建設業を行っている方
・労働者を使っている有限会社、株式会社の取締役かつ現場での業務に従事される方
・労働者を年間100日以上使う建設業を行っている方

※ここで言う労働者はアルバイトも含みます。

今後従業員を雇う予定の方へ

従業員を雇うことが決まったら、各所にご連絡・ご報告がしたくなりますよね。
ただ当団体では従業員を雇ったら、まずは様子を見ることをおすすめします。

というのも、従業員の方が飛んでしまったり、仕事が続かなかったりという話をよく耳にするからです。
事業主様が雇う気があっても、従業員がなかなか続かないという話は本当によくある話です。。
期間は約3か月間続くかどうか見てください。
3か月であれば90日間。先述に記載の100日という数字に近いですね。
また従業員として雇用するタイミングは1日付の雇用が手続きも安心です。
それは翌月10日には雇用保険が必要になるからです。
仮に月末に雇っても、翌月10日に雇用保険が必要になることは変わりません。
1日付であれば、翌月10日まで約40日も、一方で月末付けであれば約10日しかありません。
この期間を考えると、1日付の雇用の方がスケジュールに余裕があり、手続きも慌ててする必要がないですね。

一人親方しか加入できないの・・・?

この制度での保険加入は、個人事業主=一人親方であることが条件となります。
ただ建設の現場では、労災保険に加入していないと、仕事ができないことがほとんどです。
それでは一人親方でなくなった場合には、どうしたらいいのでしょうか?

一人親方が従業員を雇ったら?

一人親方で建設業を行ってきた方が、年間100日以上労働者を使うことになったら、一人親方の労災保険を解約する必要があります。

一方で保険に加入をしていないと、現場に入れない・・・
どうしたらいいのでしょうか?

答えは中小事業主用の労災保険に切替えをすれば、問題ありません。
切替えの具体的な方法を確認していきましょう。

従業員の定義は?

ここでいう従業員は、代表(会社)から、指揮命令を受けていることです。
その指揮命令により、労働時間に対して、賃金が支払われること。
これが従業員の定義です。

一人親方の場合は、労働時間ではなく、1つの仕事の完成に対して報酬が支払われます。

従業員は労働時間に対して賃金が支払われること、
一人親方は1つの仕事の完成に対して報酬が支払われること
これが従業員と一人親方の大きな違いです。

一人親方に従業員ができたときの特別加入切替え方法

一人親方が従業員を雇い、中小事業主用の労災保険へ切替えることは役所や労働局ではできません。

まずは加入中の一人親方労災保険組合に相談してみてください。
その組合から中小事業主用の保険の取扱いのある組合を紹介してもらってください。

もし組合を紹介してもらえなかったら・・・?

「組合で紹介してもらえなく、たらい回しにされた」
「初回のお客様や紹介のないお客様はご利用いただけないと言われた」
「中小事業主の保険組合の紹介はしていないと言われた」
こういったお声もよく聞きます。

もし紹介をいただけなかった場合は当団体にご連絡ください。
当団体は初回のお客様や紹介がない方でも、ご利用いただけます。
また当団体のスタッフがサポートするので、たらい回しにされるご心配もございません。

切替えるときに注意すること

先に一人親方労災保険の解約はしないようにしてください。
解約をすると、無保険状態になりとても危険です。
一人親方労災保険と中小事業主用の労災保険の加入時期が被っていても、問題ないです。
まずは中小事業主用の労災保険への加入が大切です。

中小事業主の労災保険特別加入手続き

これから従業員を雇うことを考えている方、またはもうすでに従業員を雇ってどうしたらいいかお困りの方はまずは当団体にご連絡ください。

一人親方から中小事業主への切替えに伴う手続きをリーズナブルな価格にて受付けております。
担当スタッフが丁寧にご案内をします。
スタッフのご案内に従っていただき、スムーズに手続きを進めていきましょう。

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