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1 特別加入制度とは
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でも、その業務の実態、災害の発生状況などから、労働者と同じ程度に保護することが必要な一定の人がいます。
その人たちの中でも、建設業に従事し、雇用する労働者と同じように現場に出る中小事業主は、特別に労災保険に任意で加入することを認められています。
これが「中小事業主の特別加入制度」です。
中小事業主が労災保険に特別加入するためには、労働保険事務組合に加入し、事務を委託しなければなりません。
労働保険事務組合によっては社会保険労務士との顧問契約が必要になる組合もあります。また、雇用する労働者について雇用保険に加入している場合、雇用保険に関する事務も同時に委託することになります。
2 保険給付
保険給付の種類
中小事業主の特別加入に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
保険給付の額
中小事業主の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
中小事業主の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
労災保険給付の概要
厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。
建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCでは、中小事業主の労災事故の保険給付に関する手続きは行っておりません。
これは、労働保険事務組合は保険給付に関する事務を行うことができないと法律で定められているためです。
労災事故の際の保険給付請求は各事業場にて行っていただくことになります。
3 よくある質問
- Q.労災保険の特別加入とはどのような制度ですか?
- Q.中小事業主の労災保険特別加入。中小事業主って何ですか?
- Q.労災保険に特別加入するにはどうしたらいい?
- Q.従業員も労災保険の特別加入ができるのですか?
- Q.すぐ労災保険に特別加入したいのですが
- Q.労災保険特別加入の労災保険番号を先に知りたいです
- Q.労災保険特別加入の会員カードは発行してくれますか?
- Q.雇用保険は自社で加入しています。労災保険特別加入だけできますか?
- Q.特別加入するには社会保険労務士との顧問契約が必要って聞きました
- Q.労災保険に特別加入すると、選挙の応援などの役員活動があると聞いたんですが
- Q.労災保険特別加入の保険料がよくわかりません
- Q.1ヶ月だけ労災保険に特別加入ってできますか?
- Q.今まで一人親方の労災保険特別加入に入っていました。これではダメなの?
- Q.アルバイトだけ雇っています。中小事業主の労災保険特別加入はできる?
- Q.労働基準監督署に行けば労災保険の特別加入の手続きはできますか?
A.労災保険は「労働者災害補償保険」という名称の通り、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。
これが、労災保険の特別加入制度です。
近年、個人事業主や中小企業の事業主さんが建設現場へ入場する際、労災保険特別加入が必須とされるケースが大変増えています。
A.中小事業主とは、一定の数の労働者(従業員)を常時雇用する事業主のことを言います。法人、個人事業主の種別は問いません。
建設業では、常時雇用する労働者数が300人以下の企業規模の事業主がこれに当たります。
中小事業主の労災保険に特別加入できる人は、個人事業主本人や中小企業の事業主さん。
また、個人事業主の家族従事者や法人の役員なども中小事業主の労災保険に特別加入できます。
従業員を雇用していない場合は、一人親方の労災保険に特別加入できます。
A.中小事業主が労災保険に特別加入するには、
1. 労災保険に特別加入する事業主が直接雇用する従業員さんについて労働保険(労災保険または雇用保険)が成立していること
2.労災保険に特別加入する事業主が直接雇用する従業員さんが300人以下であること(建設業の場合)
3.労災保険に特別加入する事業主が労働保険(労災保険または雇用保険)の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
が必要です。
建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCでは建設業を営む事業主さんに特化して労災保険の特別加入事務を行っています。
A.建設業での労災保険においては、建設現場に関わる個々の下請会社を、独立した事業として取り扱いません。
現場ごとにおいて各下請会社を元請会社と一体とみなし、工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。
この事業体(建設現場)の労災保険加入手続きは、原則として元請会社が行う事になっており、保険料の納付の義務も現場ごとの元請会社が負う仕組みになっております。
※ 雇用保険、事務所労災保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)等は個々の会社、事業での手続きや保険料納付が必要です。
現場全体が一つの事業体として扱われますので、現場作業にかかわる事故が起きた場合、元請会社、下請会社に使用される全ての労働者(事業主、役員、一人親方等でなく雇用契約で働く方)は、元請会社が加入する労災保険で補償されます。
よって従業員さんは労災保険の特別加入をすることはできません。
労災保険の特別加入ができるのは個人事業主本人や中小企業の事業主のほか、個人事業主の家族従事者や法人の役員などです。
A.まずはこちらから労災保険特別加入の申込みを行ってください。
労災保険特別加入の申込内容を確認後、必要書類ご案内のためにお電話させていただきます。
建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCは、インターネットで労災保険の特別加入ができる団体です。
A.ご安心ください。
労災保険の特別加入手続き後、労災保険特別加入の労災保険番号を通知するサービスを行っています。
A.はい、発行可能です。当組合では、携帯に便利なカード型の労災保険特別加入の会員カードを発行しています。
ただし、他の組合では労災保険特別加入の会員カードが発行されない場合もあるようですので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
A.はい、できます。
中小事業主の特別加入に加入したいという声にお応えして受付しています。
A.いいえ、顧問契約は必要ありません。
労働保険事務組合によっては、社会保険労務士との顧問契約が必須となる組合もあるようです。
建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCは、中小事業主の特別加入だけ加入したい建設業の事業主さんに特化してサービスを行っています。
A.ありません。
労働保険事務組合によっては、労災保険の特別加入だけでなく、青年会、婦人会などの役員活動が必須となる場合もあります。
当組合は特定の政党や宗教団体とは関係がありません。
建設業の事業主さん専門の労災保険特別加入団体なのでご安心ください。
A.こちらの加入申込みフォームで簡単に労災保険特別加入の保険料等を試算することができます。
会費は月々11,000円~となっています。
A.できません。 建設業の労災保険は、一定の要件を具備する2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度(一括有期事業)に該当します。
そのため、労災保険に特別加入する際、期間を限定することはできません。
労災保険特別加入の更新は年度単位でご案内します。「労災保険特別加入継続のご案内」がお手元に届きましたらお手続きをお願いいたします。
A.従業員さんを雇用されていますか?
年間延べ100日以上従業員さんを雇用されるなら、一人親方の労災保険に特別加入していても事故に遭った際に中小事業主の労災保険特別加入の補償を受けられません。
すみやかに中小事業主の労災保険特別加入に切り替えましょう。
ただし、従業員さんであっても、同居の親族のみの場合等は、中小事業主の労災保険特別加入は必要ありません。
A.アルバイトさんであっても、年間延べ100日以上従業員さんを雇用されるなら、中小事業主の労災保険特別加入をすることができます。
アルバイトさんは現場の元請労災保険で補償を受けることができます。
アルバイトさん自身は労災保険に特別加入できません。
A.できません。
労災保険の特別加入をするには、労働局の認可を受けた労働保険事務組合に加入して労働保険(労災保険・雇用保険)の事務委託をすることが必要です。
ご自分で労働基準監督署へ行っても労災保険の特別加入の申請は受け付けてもらえません。
4 加入可能地域
5 組合案内
サイト名 | 建設業専門 中小事業主の特別加入 RJC |
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団体名 | 労働保険事務組合RJC |
認可 | 厚生労働大臣認可・愛知労働局認可 |
所在地 | 〒486-0945 愛知県春日井市勝川町六丁目 140番地 王子不動産勝川ビル2階 |
電話番号 | 0120-855-865 (9時00分~17時30分) |
FAX番号 | 0568-27-7556 (365日24時間受付) |
営業日 | 祝祭日を除く月~金曜日 |
営業時間 | 9時00分~17時30分 |
6 組合理念
組合方針
関わるすべての人、会社を幸せにする
そのためには、
必要なとき、必要なものを、必要な量だけ、提供すること
が大切だと考えています。
お客様へのメッセージ
・工事現場で一人親方労災保険じゃダメだと言われた、
・従業員を雇ったから一人親方から中小事業主に切り替えたい、
・無駄なく中小事業主の特別加入だけしたい、
という建設会社の社長さまのご要望にお応えすることで、社長さま、発注者さま、私たちという三者が幸せになれると確信しています。
そのために、必要なとき、必要なものを、必要な量だけ、早く提供することが私たちの使命です。
行動指針
・お客様の気持ちを大切にします
・お客様の期待を大切にします
・お客様の時間を大切にします
お客様へのメッセージ
私たちのお客様は、すぐに加入しなければ工事現場に入場できない建設会社の社長さま、発注者様です。
中小事業主の労災保険に特別加入したい、という気持ちの社長さま、発注者様に対して、労働保険事務組合RJCなら本当にすぐに加入できるという社長さまの期待にお応えしします。
お忙しい社長さま、発注者様の気持ち、ご期待に応えるだけでなく、短期間で手続き完了させることで安心をご提供いたします。
労働保険事務組合RJC
理事長
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