労働保険事務組合について
労働保険事務組合について くわしく
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
組合は、事業主から労働保険事務の委託を受けて次の労働保険事務を行うことができます。
委託できる事務 | (1)労災保険の特別加入の申請等に関する事務 (2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 (3)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 (4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 (5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 |
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委託できない事務 | (1)労働災害、通勤災害の請求書の作成 (2)印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等 |
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労働保険事務組合は、中小事業主の特別加入手続はできますが、労働災害、通勤災害の請求書類の作成はできません。
1.労働保険事務組合に委託するメリット
建設業者が労働保険事務を委託するメリット
メリット | (1)建設業の個人事業主、中小事業主、役員が労災保険に特別加入できる ~以下省略~ |
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建設業の個人事業主、中小事業主、役員は、労災保険に特別加入しなければ建設工事現場に入ることができません。
これ以外にメリットはありません。
建設現場に入場するために、建設業の個人事業主、中小事業主、役員は、労災保険に特別加入する=労働保険事務組合に加入します。
2.会費について
労働保険事務組合は、純粋に労働保険事務組合の手続きだけ行っています。
だから会費もお得に設定しています。
ほとんどの労働保険事務組合が一見さんお断りです。
会員の紹介がないと加入できません。
3.商工会、商工会議所の労働保険事務組合
市区町村の商工会、商工会議所は労働保険事務組合の認可を受けていることもあります。
会社の所在地の商工会、商工会議所が労働保険事務組合の認可を受けている場合は、会員になることで、その労働保険事務組合に加入できることがあります。その場合、商工会、商工会議所の会費とは別に事務手数料が発生します。
商工会、商工会議所の労働保険事務組合は、労働災害、通勤災害の書類作成はできませんし、していません。
これは、労働保険事務組合RJCと同じです。
4.社会保険労務士と顧問契約して労働保険事務組合に加入する
全国の都道府県には、各都道府県の社会保険労務士会が主体となって作った労働保険事務組合があります。社会保険労務士と顧問契約することで、その労働保険事務組合に事務を委託することができます。
社会保険労務士と顧問契約するメリットとして、
① 労働災害、通勤災害にあったときの請求書類の作成、届出
② 社会保険の各種手続き
を依頼することができます。
デメリットは、1つあります。それは「顧問料が発生する」ことです。
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