保険給付
保険給付の種類

一人親方労災保険に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
保険給付の額

一人親方の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
一人親方の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
労災保険給付の概要
厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。
「労災保険給付」の概要のダウンロード保険給付の内容
こんなときは | 保険給付の種類 | 給付の内容 | 特別支給金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
死 傷 病 で |
労災病院又は指定病院で治療する場合 | 療養(補償)給付 | 必要な治療が無料で受けられます。 | |||
労災病院又は指定病院以外で治療する場合 | 治療に要した費用(国が必要と認めた額)が支給されます。 | |||||
療養のため労働することができない場合 | 休業(補償)給付 | 給 付 基 礎 日 額 の |
休業4日以降1日について日額の60% | 休業4日以降1日について日額の20% | ||
療養開始後1年6か月を経過しても治ゆせず傷病等級に該当する場合 | 傷病(補償)年金 | 1年間に 第1級 日額の313日分 第2級 日額の277日分 第3級 日額の245日分 |
一時金として 第1級 114万円 から 第3級 100万円まで |
|||
傷病が治ゆした後に障害等級表に定めるいずれかの障害が残った場合 | 障害(補償)給付 | 年 金 |
1年間に 第1級 日額の313日分 から 第7級 日額の131日分 |
一時金として 第1級 342万円 から 第14級 8万円 |
||
一 時 金 |
一時金として 第8級 日額の503日分 から 第14級 日額の56日分 |
|||||
死亡した場合 | 遺族(補償)給付 | 年 金 |
(遺族の人数によって) 1年間に日額の245日分 から153日分 |
一時金として300万円 | ||
一 時 金 |
一時金として日額の1000日分 | |||||
葬祭料・葬祭給付 |
日額の60日分又は31.5万円+ 日額の30日分のいずれか高い金額 |
|||||
傷病により障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給し、ある一定の障害を有していて介護を受けている場合 | 介護(補償)給付 |
[常時介護のとき] 介護の費用として支出した額(上限あり) [随時介護のとき] 介護の費用として支出した額(上限あり) |
※ 上記表は概略を表しています。
死傷病で労災病院又は指定病院で治療する場合
- 給付の内容
- 必要な治療が無料で受けられます
療養(補償)給付
死傷病で労災病院又は指定病院以外で治療する場合
- 給付の内容
- 治療に要した費用(国が必要と認めた額)が支給されます。
療養(補償)給付
死傷病で療養のため労働することができない場合
- 給付の内容
- 休業4日以降1日について給付基礎日額の60%
- 特別支給金
- 休業4日以降1日について給付基礎日額の20%
休業(補償)給付
死傷病で療養開始後1年6か月を経過しても治ゆせず傷病等級に該当する場合
- 給付の内容
- 1年間に
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 - 特別支給金
- 一時金として
第1級 114万円から
第3級 100万円まで
傷病(補償)年金
傷病が治ゆした後に障害等級表に定めるいずれかの障害が残った場合
- 給付の内容
- 年金
1年間に
第1級 給付基礎日額の313日分から
第7級 給付基礎日額の131日分 - 給付の内容
- 一時金
一時金として
第8級 給付基礎日額の503日分から
第14級 給付基礎日額の56日分 - 特別支給金
- 一時金として
第1級 342万円から
第14級 8万円
障害(補償)給付
死亡した場合
- 給付の内容
- 年金
(遺族の人数によって)
1年間に給付基礎日額の245日分から153日分 - 給付の内容
- 一時金
一時金として給付基礎日額の1000日分 - 特別支給金
- 一時金として300万円
- 給付の内容
- 給付基礎日額の60日分 又は
31.5万円+給付基礎日額の30日分
のいずれか高い金額
遺族(補償)給付
葬祭料・葬祭給付
傷病により障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給し、ある一定の障害を有していて介護を受けている場合
- 給付の内容
- [常時介護のとき]
介護の費用として支出した額(上限あり)
[随時介護のとき]
介護の費用として支出した額(上限あり)