保険給付
■保険給付の種類
一人親方労災保険に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
■保険給付の額
一人親方の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
一人親方の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
保険給付の内容
業務上の傷病により、労災指定医療機関で治療を受ける場合
■療養(補償)給付
給付の内容必要な治療が無料で受けることができます。
傷病で療養のため労働ができない場合
■休業(補償)給付
給付の内容休業4日以降、1日につき給付基礎日額の60%
特別支援金休業4日以降、1日につき給付基礎日額の20%
傷病で療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず傷病等級に該当する場合
■傷病(補償)年金
給付の内容1年間に第1級 給付基礎日額の313日分第2級 給付基礎日額の277日分第3級 給付基礎日額の245日分
特別支援金一時金として第1級 114万円から第3級 100万円まで
傷病が治癒した後に障害等級表に定めるいずれかの障害が残った場合
■障害(補償)給付
給付の内容(年金)1年間に第1級 給付基礎日額の313日分から第7級 給付基礎日額の131日分まで
給付の内容(一時金)一時金として第8級 給付基礎日額の503日分から第14級 給付基礎日額の56日分まで
特別支援金一時金として第1級 342万円から第3級 8万円まで
死亡した場合
■遺族(補償)給付
給付の内容(年金)1年間に給付基礎日額の245日分から153日分
※遺族の人数によって給付日数が異なります。
給付の内容(一時金)一時金として給付基礎日額の1000日分
特別支援金一時金として300万円
■葬祭料・葬祭給付
給付の内容給付基礎日額の60日分 又は31.5万円+給付基礎日額の30日分のいずれか高い金額
傷病により障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給し、ある一定の障害を有していて介護を受けている場合
■介護(補償)給付
給付の内容・常時介護のとき介護の費用として支出した額(上限あり)・随時介護のとき介護の費用として支出した額(上限あり)

