金額について

一人親方労災保険RJCに特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と会費の2つの費用が必要です。(入会時のみ入会金が必要になります)
労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000円までの16段階に応じて決まります。

一人親方の特別加入は労働局の承認を受けた団体を通じて加入する必要があります。
国に納める労災保険料は法律で決まっていますので、どこの団体からご加入いただいても労災保険料は変わりません。
違いは会費です。そして会費が高いからといって、補償内容が良いということはありません。
ご存じの通り、会費が安くて良いサービスを受けられるということはありません。


一人親方労災保険組合RJCでは
労災保険料と会費を合わせて12,017円~
(クーポン利用で11,017円~)

でご加入できます。


費用について

お支払い金額には入会金、会費、保険料が含まれています。

入会金

入会金一覧表
加入プラン加入期間入会金
短期1か月
(今月末日まで)
0円
2か月
(来月末日まで)
0円
3か月
(再来月末日まで)
0円
長期翌年3月末日まで0円
毎月払いお支払い完了月まで0円

会費

加入いただく期間に応じた会費をいただいております。

会費一覧表
加入プラン加入期間会費
短期1か月
(今月末日まで)
10,100円
2か月
(来月末日まで)
10,100円
3か月
(再来月末日まで)
10,100円
長期翌年3月末日まで10,100円
毎月払いお支払い完了月まで3,063円/月

保険料

一人親方さまの収入に応じた「給付基礎日額」と、お仕事をされる期間に合わせた加入期間をお選びいただき、それに応じた保険料をお支払いただきます。

この部分は国が定める料金ですので、どの組合でも同じ金額となります。

特別加入者の労災保険料については、給付基礎日額に365を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中に加入し、新たに特別加入者となった場合や脱退により特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。


その他の費用

下記について一切費用はかかりません。

・更新手続き時の更新手数料
・会員カード再発行手数料
・会員カード速達郵送
・女性オペレータ対応

1. 更新手続き時の更新手数料
一人親方労災保険特別加入を更新される場合には、毎年3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び会費を納付いただきます。
新規手続費用や更新手数料は必要ありません。
なお、更新手続き時には給付基礎日額の変更ができます。

2. 会員カード再発行手数料
会員カードはマイページにていつでも無料で表示、ダウンロードができます。

3. 会員カード速達郵送
加入手続が完了しましたら、速達にて会員カードを郵送いたします。
速達での郵送代金は無料です。

4. 女性オペレータ対応
RJCの電話応対は全て女性オペレータが行っています。

5. 退会時の脱退手続き費用
特別加入されている方が退会する場合、未使用の労災保険料から脱退手続き会費3,300円を引いた金額を返金します。


更新時の費用

更新費用は無料。保険料、会費のみです。
口座振替を利用すると1,100円割引になります。


代理クーポン

一人親方労災保険RJCの代理加入された方全員に、代理加入クーポンを発行しています。
代理加入クーポンを使って加入する場合、加入者1人あたり1,000円割引になります。


紹介加入クーポン

一人親方労災保険RJCの加入者へ紹介加入クーポンを発行しています。
紹介加入クーポンを使って加入する場合、加入する方は1,000円の割引、紹介いただいた加入者は来年度継続時の会費が1人あたり1,000円割引になります。


給付基礎日額

一人親方等の場合、労働者と異なり賃金というものがありませんので、加入者の収入等を考慮して給付基礎日額を選定することになります。
給付基礎日額には3,500円から25,000円まで16に区分されています。

一人親方労災保険RJCでは、不正受給防止のため16,000円以上の給付基礎日額を選択することができません。

給付基礎日額は、「加入承認時における決定の後、必要に応じて改定することもできるが、少なくとも1年間は固定しておくこととし、改定にあたっては、あらためて希望を徴することとする。(基発第一四五四号)」と定められており、加入年と翌年は給付基礎日額の変更はできませんのでご注意ください。

給付基礎日額は、労働災害や通勤災害(以下「労災」と言います。)で休業した際の補償の基になるものです。例えば、給付基礎日額3,500円で加入された一人親方さまが労災で休業した場合、4日目から1日につき給付基礎日額3,500円の8割(2,800円)が休業補償として支払われることとなります。この8割の内訳は、6割が労災保険給付として支払われ、2割が特別支給金として支払われます。

休業補償が給付基礎日額の8割である理由

休業補償は非課税であるため源泉徴収も確定申告時の所得でもありません。従いまして給付基礎日額の全額(10割)を支払うとケガをして休んだほうが得するという逆転現象が起こります。この逆転現象を防ぐために給付基礎日額の8割を支払うことに定められています。

労働者と一人親方の違い

労働者が労災で休業補償給付を請求できるのは、会社から平均賃金の6割未満の所得保障しか受けていない場合に限られます。
しかし、一人親方さまは所得の喪失がなくても全部労働不能であれば休業補償は受給することができます。

また、労働者は通勤災害で治療を受ける場合に一部負担金として200円を支払わなければいけませんが、一人親方はこの200円を支払わなくても治療を受けられることになっています。


お支払方法

お支払いは一括払い、毎月払いから選べます。


お支払い手段

クレジットカードでのお支払い、銀行振込でのお支払いが可能です。