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加入前の健康診断確認事項
注意事項及び会則
一人親方労災特別加入事務センター 会則
本会則は、一人親方労災特別加入事務センター(以下「本組合」という。)への加入申込者、一般会員及び無料会員(以下「会員等」という。)又は代理手続を行う代理人(以下「代理人」という。)に関する会則である。
会員等又は代理人が、本組合に登録した場合、本会則の内容に同意したものとみなす。
第1章 総 則
(本会則の範囲)
第1条 本会則は、本組合の会員等及び代理人に適用される。
(定義)
第2条 本会則の主な用語の定義は、次の通りとする。
(ア) 「入会金」とは、加入時にのみ発生する費用をいい、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。
(イ) 「会費」とは、本組合の運営・維持に必要な費用であり、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。なお、「会費」には保険料等が含まれることがある。
(ウ) 「会費等」とは、入会金、会費、労災保険料及び各種手続費用をいう。
(エ) 「保険料等」とは、労災保険料、入会金及び会費をいう。
(オ) 「各種手続」とは、加入、脱退、変更、年度更新及び労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に関する手続をいう。
(カ) 「会員」とは、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(キ) 「会員等」とは、加入申込者、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(ク) 「一般会員」とは、本組合に会費を支払い入会した者をいう。
(ケ) 「無料会員」とは、本組合に会費を支払わず入会した者をいう。
(コ) 「代理人」とは、発注者、建設会社又は業務委託者(以下「業務委託者等」という。)または加入申込者又は会員の親族等であり、本組合への加入手続を会員に代わって行う者をいう。
(サ) 「手続完了」とは、管轄労働基準監督署に申請が完了したことをいう。
(シ) 「脱退」とは、本組合から退会、脱退することをいう。
(ス) 「毎月払い」とは、一般会員が加入申込み時に、入会金、本組合が定める会費及び労災保険料(以下「毎月会費」という。)を支払い加入し、その後翌月又は翌々月の毎月会費を支払う方法をいう。
(セ) 「乗り換え」とは、は加入申込者が加入申込み時点で本組合以外の特別加入団体に加入中又は過去に本組合以外の特別加入団体に加入していたことを証明する会員カード等を提出することにより、初年度のみ労災保険料等を支払うことで加入申込みができる加入方法をいう。
第2章 会 員
(資 格)
第3条 本組合の会員は、次の4種とし、正会員をもって議決権のある社員とする
正 会 員 入会金、会費を支払い加入した本組合の運営に従事することを希望する個人
一般会員 入会金、会費を支払い加入した本組合活動を利用することを目的とした個人
無料会員 本組合活動を利用することを目的として無料登録した個人
賛助会員 本組合の事業を賛助するために入会した個人、法人または団体
(正会員の加入)
第4条 本組合の正会員として入会しようとする者は、当組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 正会員は、本組合の役員を引き受けることを条件として加入するものとする。
(一般会員の加入)
第5条 本組合の一般会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに一般会員となる。
2 一般会員が本組合の指定期限までに会費等を支払わないときは、自動的に無料会員に切り替わるものとする。
(無料会員の加入)
第6条 本組合の無料会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な個人情報の提出後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに無料会員となる。
2 無料会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは無料会員の地位を保有する。
(賛助会員)
第7条 本組合の賛助会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに入会金、会費を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。
2 賛助会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは賛助会員の地位を保有する。
(一般会員の特典)
第8条 本組合の一般会員は、入会と同時に労働者災害補償保険法に定める特別加入を申請することができる。
2 無料会員は、会費等を支払うことで一般会員に切替えることができる。
第3章 資 格
(加入申込み)
第9条 本組合への加入申込みは、本人又は代理人が本組合の定める所定の手続を行い、加入申込みをしなければならない。
(取引実績の開示等)
第10条 会員等又は代理人は、加入申込み及び年度更新時に、取引先事業者との取引実績の有無及び今後の取引先事業者との取引見込みについて本組合の定める期限内に本組合の定める様式等に基づき報告しなければならない。
2 会員等又は代理人が前項の報告を期限内にされないとき又は本組合の定める様式等に基づいた報告でないときは、加入申込み又は年度更新を受け付けないものとする。
(加入申込みの到達)
第11条 本組合は、加入申込みを受付したときは、すみやかに審査に入らなければならない。
(審 査)
第12条 本組合は、次に該当する会員等又は代理人からの加入又は継続の申込みは、理由を附さずして断ることができる。
(ア) 加入、継続の意図が社会的、倫理的見地から検討して不当であると思料されるとき
(イ) 「暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律」(以下「暴対法」という。)第3条乃至第4条の指定を受けている暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と思料されるとき
(ウ) 暴対法第9条に該当すると思料されるとき
(エ) 本組合が定める定款、会則、規約等に従わないと思料されるとき
(オ) 厚生労働省、本組合の定める特別加入の要件を満たさないとき
(カ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(本人確認)
第13条 本組合は、会員等又は代理人が加入申込み後、本組合が指定する期限内に現住所が記載された有効な公的証明書(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づくマイナンバーカード、自動車運転免許証等の写し等(氏名、生年月日、現住所、連絡先等が判読できるもの)をメール又はFAX受信により本人確認を行うものとする。
(加入手続の中止及び遅延)
第14条 本組合が前条の期限内に本人確認ができないときは、加入意思がないものと判断し、会員等又は代理人へ事前通知なく加入手続を中止することができる。
2 前項の加入手続中止後に会員等又は代理人より前条に定める本人確認書類の受信が完了し、加入手続の依頼があったときは加入手続が遅延することがある。
(加入手続完了後の取消し)
第15条 本組合が手続完了後に会員等又は代理人から加入取消の連絡があっても加入取消はできないものとする。
(審査結果)
第16条 審査結果は、会員等又は代理人にすみやかに通知する。
2 本組合が加入不可と判断したときは、会員等又は代理人に対して前項の通知及び会員等又は代理人が支払い完了した金額から振込手数料を控除した額をすみやかに会員等又は代理人の指定する金融機関口座に返金するものとする。
(年度途中の再加入)
第17条 年度途中で特別加入を脱退した会員が、同年度中に再加入するときは、原則として従前の給付基礎日額で加入するものとする。ただし、従前の給付基礎日額では現場入場ができない等会員等又は代理人に不利益が発生する場合はこの限りではない。
(重複加入)
第18条 本組合は、会員等又は代理人より現在加入中の一般会員に関して期間を重複して新たに加入申込みがあった場合、原則として現在加入中の契約を脱退する意思表示とみなし、新たな申込みの加入希望月の前月末に脱退するものとして手続を行う。
(保険料率の変更)
第19条 加入中に保険料率の改定があった場合、会員に対して保険料の返金または追加徴収は行わないものとする。
(特別加入の承認)
第20条 一般会員の加入承認日は、原則として本組合を管轄する労働局(以下「管轄労働局」という。)の承認日とする。ただし、加入時健康診断の受診を要するは加入申込者の承認日は、加入時健康診断受診後に診療機関より本組合を管轄労働局に結果が通知され、管轄労働局が加入承認した日とする。
2 労災保険法の補償開始日は、前項の承認日である。
第4章 責 務
(責 務)
第21条 会員等又は代理人は、本組合からのアンケートへの回答等依頼事項について、積極的に対応しなければならない。
(禁止行為)
第22条 会員等又は代理人は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(ア) 法令に違反する行為、違法な行為を勧誘又は助長すること
(イ) 他の会員等又は代理人の利益を不当に侵害すること
(ウ) 本組合のウエブサイト、ネットワークシステムを妨害すること
(エ) 他人の名誉、信用を毀損、又はプライバシー、著作権、パブリシティ権等を侵害すること
(オ) 本組合及び本組合の会員等又は代理人に対する誹謗中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的又は精神的に損害を与える行為
(カ) 人種、民族、出身地、性別、年齢、用紙などによる差別に繋がる言動
(キ) 猥褻、暴力的な画像、その他不快に感ずる表現
(ク) 情報の改竄又は消去若しくは事実に反する情報の発信
(ケ) 無限連鎖講、連鎖販売取引の開設又は勧誘
(コ) 本組合より事前に書面による許可を受けない選挙運動、政治活動
(サ) なりすまし、代表権や代理権がないにもかかわらず社団、財団、法人等の団体名を名乗る行為
(シ) 他人、社団、財団、法人等との提携や協力関係がないにもかかわらず、あるように見せかける行為
(ス) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、フィッシングする行為
(セ) 他の会員等又は代理人の個人情報を収集、蓄積する行為
(ソ) 本組合の定款、規約、会則等を収集、蓄積する行為
(タ) 反社会的勢力と関わる行為
(チ) 本組合が不適切と判断する行為
(ツ) 前各号に準ずる行為
第5章 期 間
(保険期間)
第23条 保険期間は、管轄労働局の承認日より一般会員又は代理人から脱退の申出又は毎月会費の振替不能、クレジット決済不能を確認後に本組合が定める脱退日または当該年度末とする。
第6章 脱 退 等
(脱退手続)
第24条 本組合から脱退を希望する一般会員又は代理人は、本組合が定める所定の手続に基づき脱退することができる。
(自然脱退)
第25条 一般会員又は代理人が加入時に年度末以外の保険期間満了日を選択したとき又は年度更新をしない若しくは翌年度の保険料等を支払わないときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(契約期間中の脱退)
第26条 本組合は、特別加入中の一般会員が特別加入の契約期間中に脱退したときは、理由の如何を問わず、会費等は一切返金しないものとする。
(「毎月払い」の継続又は脱退)
第27条 本組合は、毎月払いで加入中の一般会員が翌月又は翌々月分の支払いが振替不能又はクレジット決済不能だったときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(会員カードの返却)
第28条 会員カードが発行されている場合は、当該カードの所有権は本組合に帰属し、年度途中で脱退を希望するときは、脱退届と併せて本組合に返却しなければならない。
(脱 退)
第29条 本組合は、会員等又は代理人が次のいずれかに該当するときは、事前の連絡、確認及び合意なしに本組合の一方的な判断により脱退手続を行うものとする。
(ア) 本組合が指定する期日までに保険料等を支払わないとき
(イ) 会員等又は代理人の連絡先に連絡不能となった日又は連絡を取った日の翌日から起算して14日間連絡が取れないとき
(ウ) 会員の死亡が判明したとき
(エ) 日本国内外の法令に違反し、脱退手続を摂ることが相当であると本組合が判断したとき
(オ) 会員等又は代理人としてふさわしくないと本組合が判断したとき
(カ) 第21条に抵触したと本組合が判断したとき
(キ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(損害賠償)
第30条 会員等又は代理人が本組合に損害を与えた場合、本組合は会員等又は代理人に対して被ったすべての損害賠償を請求することができるものとする。
2 本組合が本会則に基づき会員等又は代理人との関係、契約を解除したことにより、会員等又は代理人に損害が生じても本組合は何らこれらを賠償、補償することを要しない。
2 前項の解除により本組合が損害を受けたときは、会員等又は代理人はその損害を賠償、保証しなければならない。
第7章 確認及び義務
(継続、年度更新の意思確認)
第31条 本組合は、会員等又は代理人に対して、本組合の指定期限までに継続の意思確認を行うものとする。
2 本組合は、会員等又は代理人に対して、年度更新の意思確認を毎年12月以降に郵送、メール又はFAX送信にて行う。
3 会員等又は代理人は、本組合の指定期限までに本組合の定める方法により意思確認を行い、かつ手続を完了しなければ年度更新はできないものとする。
(特定受託事業の確認)
第32条 会員等又は代理人は、特定受託事業に係る業務内容、報酬の額その他本組合の一般会員資格又は特定受託事業に係る業務遂行性の判断に係る事項に関して、本組合から確認を受けた場合は、本組合の指定期日までに誠実にすみやかに回答対応しなければならない。
2 本組合は、前項の報告が指定期日までにない、又は不実の回答をしたことにより加入手続、各種手続ができず、その結果会員等又は代理人に生じた損害等に関して一切責任を負わないものとする。
(脱退の意思確認)
第33条 会員等又は代理人が脱退を希望するときは、事前に本組合に脱退の連絡をしなければならない。本組合は、脱退連絡の受付後、すみやかに脱退に関する書類を会員等又は代理人に脱退届等をメール又はFAX送信する。
2 本組合は、会員等又は代理人より脱退届等をメール又はFAX受信し、内容の不備等を確認、会員等又は代理人より聴取したうえで補正し、本組合が定めた日を脱退日として処理する。
(連絡義務)
第34条 会員等又は代理人は、次のいずれかに該当したときは、直ちに本組合まで連絡しなければならない。会員等又は代理人は連絡をしない場合は、相当の不利益を被ることがある。
(ア) 会員が雇用保険被保険者に該当する労働者(パート、アルバイトを含む)を雇入れたとき
(イ) 氏名、現住所、連絡先等を変更したとき
(ウ) 特定受託業務内容、業種、職種または除染作業区分を変更したとき
(エ) 特別加入従事者に該当しなくなったとき
(オ) 通勤災害、労働災害を被ったとき
(カ) 業務外の死亡、業務上又は通勤途上において負傷又は死亡したとき若しくは職業性疾病に罹ったとき(死亡の場合は、遺族が本組合まで連絡しなければならない)
第8章 個人情報保護
(個人情報保護)
第35条 本組合は、会員等又は代理人の個人情報を本組合が定める「個人情報取扱規程」に準じて適正に処理する。
(個人情報の取扱い)
第36条 本組合は、会員等又は代理人から収集した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等の個人情報を厳格に管理し、母団体及びそのグループ事業体以外に次に掲げる事項を除き本人からの事前の承諾なく提供、開示しないものとする。
(ア) 法令に基づく場合
(イ) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
(ウ) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
第9章 代 理
(代理手続)
第37条 代理人は、会員等より事前の承諾を得て、各種手続を行うことで、本人に代わって会員カード、加入証明書を受領することができる。
2 代理人がした各種手続により会員等が不利益を被ったときは、会員等又は代理人の間で適切に処理し、本組合及び役員、職員等の利害関係人に対して一切の異議申し立て、損害賠償の請求はできないものとする。当然、代理人の解除後も同様とする。
(代理人の解除)
第38条 会員等又は代理人は、前項の代理手続を解除することができる。なお、解除後の手続は、本人が行うものとし、解除手続後に本人の情報を代理人へ通知することはない。
第10章 訪問可能な事務所
(提供同意)
第39条 本組合は、基発0426第2号令和6年4月26日の2の(4)の(イ)に関して、本組合の会員等又は代理人は、原則として、自宅、会社を本組合の「訪問可能な事務所」として提供することに同意する。ただし、諸般の事由により提供が困難な場合は、当該提供を断ることができる。この場合、本組合は、他の方法により、一時的に都道府県ごとに加入申込者が訪問可能な事務所を設けるものとする。
第11章 団 体
(任意団体であることの確認)
第40条 本組合は任意団体であるため、金融機関によっては振込先として団体名称及び代表者の職氏名が表示されることがある。
(子団体等への登録)
第41条 本組合の子団体には、特定フリーランス業務(建設業に密接に関連するが建設工事には含まれない業務等)を請負う会員を対象とした特別加入制度を提供するフリーランス保険組合等(以下「子団体等」という。)がある。
2 本組合の代理人及び会員は、子団体等に登録されることを同意する。
3 子団体等への特別加入を希望する会員等は、会員資格の取得のみでは法の適用を受けることはできず、事前に子団体等が定める会費等を支払わなければならない。
(情報共有)
第42条 本組合は子団体と連携して事業を行うため、会員等又は代理人に対する送付又は送信、インターネット等の電磁的手段を利用して、本組合及び子団体の目的達成のための事業を行うものとする。
第12章 請 求
(請求手続)
第43条 一般会員又は代理人が業務上又は業務外の災害に関する請求手続は、本組合が指定する社会保険労務士又は社会保険労務士法人に委託する。
2 前項の委託費用は、1請求、1用紙ごとに発生する。
3 休業(補償)給付に係る請求が複数月に跨る場合は、1ヶ月を1請求として委託費用を計算する。
(休業請求)
第44条 法の休業(補償)給付は、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる業務については「全部労働不能」であることがその支給要件である。
2 前項の「全部労働不能」とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であり業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない状態をいう。
3 前項の請求が歴月3か月を超えるときは、本組合は被災者本人への聞き取りをすることができ、会員は拒むことができないものとする。
第13章 そ の 他
(仕入税額控除)
第45条 本組合の会費等は、国税庁通宅№6467に該当するため、仕入税額控除の対象ではない。
2 入会金、会費は不課税である。
(印紙税)
第46条 本組合の発行する領収証(書)は、課税物件表第17号文書非課税物件欄2に該当するため印紙税は非課税である。
(区割り)
第47条 本組合は、理事会又は役員会に諮り、会員等又は代理人の事前の承諾なく都道府県、市区町村又は業種等に基づく本組合を分割(以下「区割り」という。)することができる。
2 会員等又は代理人は、前項の区割りに応じ異動しなければならない。
(事業活動)
第48条 本組合が行う事業活動(キャンペーン、サービスの提供等)は、会員等又は代理人に対して事前の承諾なく開始、終了する。
(会則変更)
第49条 本組合の会則は、理事会又は役員会に諮り会員等又は代理人の事前の承諾なく変更することがあり、会員等又は代理人は変更後の会則に拘束されるものとする。
2 本組合の会則に記載のない事項に関して追加、変更について緊急を要するものは、理事長が専決処分とする。
(委 任)
第50条 本組合の運営並びに総会及び諸会議における議決事項については、理事長又はその他の会議の長に委任するものとする。
(分離条項)
第51条 本会則の一部の条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
2 本会則の当事者は、無効、違法又は執行不能とされた本契約の一部の条項について、できる限り当事者双方の当初の意図を反映するよう修正すべく協議する義務を負う。
(合意管轄)
第52条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第53条 本会則の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、第47条に基づき理事会又は役員会に諮り協議のうえ円滑に解決を図るものとする。
附 則
本会則は、令和7年1月1日より施行する。
本会則は、一人親方労災特別加入事務センター(以下「本組合」という。)への加入申込者、一般会員及び無料会員(以下「会員等」という。)又は代理手続を行う代理人(以下「代理人」という。)に関する会則である。
会員等又は代理人が、本組合に登録した場合、本会則の内容に同意したものとみなす。
第1章 総 則
(本会則の範囲)
第1条 本会則は、本組合の会員等及び代理人に適用される。
(定義)
第2条 本会則の主な用語の定義は、次の通りとする。
(ア) 「入会金」とは、加入時にのみ発生する費用をいい、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。
(イ) 「会費」とは、本組合の運営・維持に必要な費用であり、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。なお、「会費」には保険料等が含まれることがある。
(ウ) 「会費等」とは、入会金、会費、労災保険料及び各種手続費用をいう。
(エ) 「保険料等」とは、労災保険料、入会金及び会費をいう。
(オ) 「各種手続」とは、加入、脱退、変更、年度更新及び労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に関する手続をいう。
(カ) 「会員」とは、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(キ) 「会員等」とは、加入申込者、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(ク) 「一般会員」とは、本組合に会費を支払い入会した者をいう。
(ケ) 「無料会員」とは、本組合に会費を支払わず入会した者をいう。
(コ) 「代理人」とは、発注者、建設会社又は業務委託者(以下「業務委託者等」という。)または加入申込者又は会員の親族等であり、本組合への加入手続を会員に代わって行う者をいう。
(サ) 「手続完了」とは、管轄労働基準監督署に申請が完了したことをいう。
(シ) 「脱退」とは、本組合から退会、脱退することをいう。
(ス) 「毎月払い」とは、一般会員が加入申込み時に、入会金、本組合が定める会費及び労災保険料(以下「毎月会費」という。)を支払い加入し、その後翌月又は翌々月の毎月会費を支払う方法をいう。
(セ) 「乗り換え」とは、は加入申込者が加入申込み時点で本組合以外の特別加入団体に加入中又は過去に本組合以外の特別加入団体に加入していたことを証明する会員カード等を提出することにより、初年度のみ労災保険料等を支払うことで加入申込みができる加入方法をいう。
第2章 会 員
(資 格)
第3条 本組合の会員は、次の4種とし、正会員をもって議決権のある社員とする
正 会 員 入会金、会費を支払い加入した本組合の運営に従事することを希望する個人
一般会員 入会金、会費を支払い加入した本組合活動を利用することを目的とした個人
無料会員 本組合活動を利用することを目的として無料登録した個人
賛助会員 本組合の事業を賛助するために入会した個人、法人または団体
(正会員の加入)
第4条 本組合の正会員として入会しようとする者は、当組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 正会員は、本組合の役員を引き受けることを条件として加入するものとする。
(一般会員の加入)
第5条 本組合の一般会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに一般会員となる。
2 一般会員が本組合の指定期限までに会費等を支払わないときは、自動的に無料会員に切り替わるものとする。
(無料会員の加入)
第6条 本組合の無料会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な個人情報の提出後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに無料会員となる。
2 無料会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは無料会員の地位を保有する。
(賛助会員)
第7条 本組合の賛助会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに入会金、会費を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。
2 賛助会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは賛助会員の地位を保有する。
(一般会員の特典)
第8条 本組合の一般会員は、入会と同時に労働者災害補償保険法に定める特別加入を申請することができる。
2 無料会員は、会費等を支払うことで一般会員に切替えることができる。
第3章 資 格
(加入申込み)
第9条 本組合への加入申込みは、本人又は代理人が本組合の定める所定の手続を行い、加入申込みをしなければならない。
(取引実績の開示等)
第10条 会員等又は代理人は、加入申込み及び年度更新時に、取引先事業者との取引実績の有無及び今後の取引先事業者との取引見込みについて本組合の定める期限内に本組合の定める様式等に基づき報告しなければならない。
2 会員等又は代理人が前項の報告を期限内にされないとき又は本組合の定める様式等に基づいた報告でないときは、加入申込み又は年度更新を受け付けないものとする。
(加入申込みの到達)
第11条 本組合は、加入申込みを受付したときは、すみやかに審査に入らなければならない。
(審 査)
第12条 本組合は、次に該当する会員等又は代理人からの加入又は継続の申込みは、理由を附さずして断ることができる。
(ア) 加入、継続の意図が社会的、倫理的見地から検討して不当であると思料されるとき
(イ) 「暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律」(以下「暴対法」という。)第3条乃至第4条の指定を受けている暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と思料されるとき
(ウ) 暴対法第9条に該当すると思料されるとき
(エ) 本組合が定める定款、会則、規約等に従わないと思料されるとき
(オ) 厚生労働省、本組合の定める特別加入の要件を満たさないとき
(カ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(本人確認)
第13条 本組合は、会員等又は代理人が加入申込み後、本組合が指定する期限内に現住所が記載された有効な公的証明書(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づくマイナンバーカード、自動車運転免許証等の写し等(氏名、生年月日、現住所、連絡先等が判読できるもの)をメール又はFAX受信により本人確認を行うものとする。
(加入手続の中止及び遅延)
第14条 本組合が前条の期限内に本人確認ができないときは、加入意思がないものと判断し、会員等又は代理人へ事前通知なく加入手続を中止することができる。
2 前項の加入手続中止後に会員等又は代理人より前条に定める本人確認書類の受信が完了し、加入手続の依頼があったときは加入手続が遅延することがある。
(加入手続完了後の取消し)
第15条 本組合が手続完了後に会員等又は代理人から加入取消の連絡があっても加入取消はできないものとする。
(審査結果)
第16条 審査結果は、会員等又は代理人にすみやかに通知する。
2 本組合が加入不可と判断したときは、会員等又は代理人に対して前項の通知及び会員等又は代理人が支払い完了した金額から振込手数料を控除した額をすみやかに会員等又は代理人の指定する金融機関口座に返金するものとする。
(年度途中の再加入)
第17条 年度途中で特別加入を脱退した会員が、同年度中に再加入するときは、原則として従前の給付基礎日額で加入するものとする。ただし、従前の給付基礎日額では現場入場ができない等会員等又は代理人に不利益が発生する場合はこの限りではない。
(重複加入)
第18条 本組合は、会員等又は代理人より現在加入中の一般会員に関して期間を重複して新たに加入申込みがあった場合、原則として現在加入中の契約を脱退する意思表示とみなし、新たな申込みの加入希望月の前月末に脱退するものとして手続を行う。
(保険料率の変更)
第19条 加入中に保険料率の改定があった場合、会員に対して保険料の返金または追加徴収は行わないものとする。
(特別加入の承認)
第20条 一般会員の加入承認日は、原則として本組合を管轄する労働局(以下「管轄労働局」という。)の承認日とする。ただし、加入時健康診断の受診を要するは加入申込者の承認日は、加入時健康診断受診後に診療機関より本組合を管轄労働局に結果が通知され、管轄労働局が加入承認した日とする。
2 労災保険法の補償開始日は、前項の承認日である。
第4章 責 務
(責 務)
第21条 会員等又は代理人は、本組合からのアンケートへの回答等依頼事項について、積極的に対応しなければならない。
(禁止行為)
第22条 会員等又は代理人は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(ア) 法令に違反する行為、違法な行為を勧誘又は助長すること
(イ) 他の会員等又は代理人の利益を不当に侵害すること
(ウ) 本組合のウエブサイト、ネットワークシステムを妨害すること
(エ) 他人の名誉、信用を毀損、又はプライバシー、著作権、パブリシティ権等を侵害すること
(オ) 本組合及び本組合の会員等又は代理人に対する誹謗中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的又は精神的に損害を与える行為
(カ) 人種、民族、出身地、性別、年齢、用紙などによる差別に繋がる言動
(キ) 猥褻、暴力的な画像、その他不快に感ずる表現
(ク) 情報の改竄又は消去若しくは事実に反する情報の発信
(ケ) 無限連鎖講、連鎖販売取引の開設又は勧誘
(コ) 本組合より事前に書面による許可を受けない選挙運動、政治活動
(サ) なりすまし、代表権や代理権がないにもかかわらず社団、財団、法人等の団体名を名乗る行為
(シ) 他人、社団、財団、法人等との提携や協力関係がないにもかかわらず、あるように見せかける行為
(ス) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、フィッシングする行為
(セ) 他の会員等又は代理人の個人情報を収集、蓄積する行為
(ソ) 本組合の定款、規約、会則等を収集、蓄積する行為
(タ) 反社会的勢力と関わる行為
(チ) 本組合が不適切と判断する行為
(ツ) 前各号に準ずる行為
第5章 期 間
(保険期間)
第23条 保険期間は、管轄労働局の承認日より一般会員又は代理人から脱退の申出又は毎月会費の振替不能、クレジット決済不能を確認後に本組合が定める脱退日または当該年度末とする。
第6章 脱 退 等
(脱退手続)
第24条 本組合から脱退を希望する一般会員又は代理人は、本組合が定める所定の手続に基づき脱退することができる。
(自然脱退)
第25条 一般会員又は代理人が加入時に年度末以外の保険期間満了日を選択したとき又は年度更新をしない若しくは翌年度の保険料等を支払わないときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(契約期間中の脱退)
第26条 本組合は、特別加入中の一般会員が特別加入の契約期間中に脱退したときは、理由の如何を問わず、会費等は一切返金しないものとする。
(「毎月払い」の継続又は脱退)
第27条 本組合は、毎月払いで加入中の一般会員が翌月又は翌々月分の支払いが振替不能又はクレジット決済不能だったときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(会員カードの返却)
第28条 会員カードが発行されている場合は、当該カードの所有権は本組合に帰属し、年度途中で脱退を希望するときは、脱退届と併せて本組合に返却しなければならない。
(脱 退)
第29条 本組合は、会員等又は代理人が次のいずれかに該当するときは、事前の連絡、確認及び合意なしに本組合の一方的な判断により脱退手続を行うものとする。
(ア) 本組合が指定する期日までに保険料等を支払わないとき
(イ) 会員等又は代理人の連絡先に連絡不能となった日又は連絡を取った日の翌日から起算して14日間連絡が取れないとき
(ウ) 会員の死亡が判明したとき
(エ) 日本国内外の法令に違反し、脱退手続を摂ることが相当であると本組合が判断したとき
(オ) 会員等又は代理人としてふさわしくないと本組合が判断したとき
(カ) 第21条に抵触したと本組合が判断したとき
(キ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(損害賠償)
第30条 会員等又は代理人が本組合に損害を与えた場合、本組合は会員等又は代理人に対して被ったすべての損害賠償を請求することができるものとする。
2 本組合が本会則に基づき会員等又は代理人との関係、契約を解除したことにより、会員等又は代理人に損害が生じても本組合は何らこれらを賠償、補償することを要しない。
2 前項の解除により本組合が損害を受けたときは、会員等又は代理人はその損害を賠償、保証しなければならない。
第7章 確認及び義務
(継続、年度更新の意思確認)
第31条 本組合は、会員等又は代理人に対して、本組合の指定期限までに継続の意思確認を行うものとする。
2 本組合は、会員等又は代理人に対して、年度更新の意思確認を毎年12月以降に郵送、メール又はFAX送信にて行う。
3 会員等又は代理人は、本組合の指定期限までに本組合の定める方法により意思確認を行い、かつ手続を完了しなければ年度更新はできないものとする。
(特定受託事業の確認)
第32条 会員等又は代理人は、特定受託事業に係る業務内容、報酬の額その他本組合の一般会員資格又は特定受託事業に係る業務遂行性の判断に係る事項に関して、本組合から確認を受けた場合は、本組合の指定期日までに誠実にすみやかに回答対応しなければならない。
2 本組合は、前項の報告が指定期日までにない、又は不実の回答をしたことにより加入手続、各種手続ができず、その結果会員等又は代理人に生じた損害等に関して一切責任を負わないものとする。
(脱退の意思確認)
第33条 会員等又は代理人が脱退を希望するときは、事前に本組合に脱退の連絡をしなければならない。本組合は、脱退連絡の受付後、すみやかに脱退に関する書類を会員等又は代理人に脱退届等をメール又はFAX送信する。
2 本組合は、会員等又は代理人より脱退届等をメール又はFAX受信し、内容の不備等を確認、会員等又は代理人より聴取したうえで補正し、本組合が定めた日を脱退日として処理する。
(連絡義務)
第34条 会員等又は代理人は、次のいずれかに該当したときは、直ちに本組合まで連絡しなければならない。会員等又は代理人は連絡をしない場合は、相当の不利益を被ることがある。
(ア) 会員が雇用保険被保険者に該当する労働者(パート、アルバイトを含む)を雇入れたとき
(イ) 氏名、現住所、連絡先等を変更したとき
(ウ) 特定受託業務内容、業種、職種または除染作業区分を変更したとき
(エ) 特別加入従事者に該当しなくなったとき
(オ) 通勤災害、労働災害を被ったとき
(カ) 業務外の死亡、業務上又は通勤途上において負傷又は死亡したとき若しくは職業性疾病に罹ったとき(死亡の場合は、遺族が本組合まで連絡しなければならない)
第8章 個人情報保護
(個人情報保護)
第35条 本組合は、会員等又は代理人の個人情報を本組合が定める「個人情報取扱規程」に準じて適正に処理する。
(個人情報の取扱い)
第36条 本組合は、会員等又は代理人から収集した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等の個人情報を厳格に管理し、母団体及びそのグループ事業体以外に次に掲げる事項を除き本人からの事前の承諾なく提供、開示しないものとする。
(ア) 法令に基づく場合
(イ) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
(ウ) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
第9章 代 理
(代理手続)
第37条 代理人は、会員等より事前の承諾を得て、各種手続を行うことで、本人に代わって会員カード、加入証明書を受領することができる。
2 代理人がした各種手続により会員等が不利益を被ったときは、会員等又は代理人の間で適切に処理し、本組合及び役員、職員等の利害関係人に対して一切の異議申し立て、損害賠償の請求はできないものとする。当然、代理人の解除後も同様とする。
(代理人の解除)
第38条 会員等又は代理人は、前項の代理手続を解除することができる。なお、解除後の手続は、本人が行うものとし、解除手続後に本人の情報を代理人へ通知することはない。
第10章 訪問可能な事務所
(提供同意)
第39条 本組合は、基発0426第2号令和6年4月26日の2の(4)の(イ)に関して、本組合の会員等又は代理人は、原則として、自宅、会社を本組合の「訪問可能な事務所」として提供することに同意する。ただし、諸般の事由により提供が困難な場合は、当該提供を断ることができる。この場合、本組合は、他の方法により、一時的に都道府県ごとに加入申込者が訪問可能な事務所を設けるものとする。
第11章 団 体
(任意団体であることの確認)
第40条 本組合は任意団体であるため、金融機関によっては振込先として団体名称及び代表者の職氏名が表示されることがある。
(子団体等への登録)
第41条 本組合の子団体には、特定フリーランス業務(建設業に密接に関連するが建設工事には含まれない業務等)を請負う会員を対象とした特別加入制度を提供するフリーランス保険組合等(以下「子団体等」という。)がある。
2 本組合の代理人及び会員は、子団体等に登録されることを同意する。
3 子団体等への特別加入を希望する会員等は、会員資格の取得のみでは法の適用を受けることはできず、事前に子団体等が定める会費等を支払わなければならない。
(情報共有)
第42条 本組合は子団体と連携して事業を行うため、会員等又は代理人に対する送付又は送信、インターネット等の電磁的手段を利用して、本組合及び子団体の目的達成のための事業を行うものとする。
第12章 請 求
(請求手続)
第43条 一般会員又は代理人が業務上又は業務外の災害に関する請求手続は、本組合が指定する社会保険労務士又は社会保険労務士法人に委託する。
2 前項の委託費用は、1請求、1用紙ごとに発生する。
3 休業(補償)給付に係る請求が複数月に跨る場合は、1ヶ月を1請求として委託費用を計算する。
(休業請求)
第44条 法の休業(補償)給付は、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる業務については「全部労働不能」であることがその支給要件である。
2 前項の「全部労働不能」とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であり業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない状態をいう。
3 前項の請求が歴月3か月を超えるときは、本組合は被災者本人への聞き取りをすることができ、会員は拒むことができないものとする。
第13章 そ の 他
(仕入税額控除)
第45条 本組合の会費等は、国税庁通宅№6467に該当するため、仕入税額控除の対象ではない。
2 入会金、会費は不課税である。
(印紙税)
第46条 本組合の発行する領収証(書)は、課税物件表第17号文書非課税物件欄2に該当するため印紙税は非課税である。
(区割り)
第47条 本組合は、理事会又は役員会に諮り、会員等又は代理人の事前の承諾なく都道府県、市区町村又は業種等に基づく本組合を分割(以下「区割り」という。)することができる。
2 会員等又は代理人は、前項の区割りに応じ異動しなければならない。
(事業活動)
第48条 本組合が行う事業活動(キャンペーン、サービスの提供等)は、会員等又は代理人に対して事前の承諾なく開始、終了する。
(会則変更)
第49条 本組合の会則は、理事会又は役員会に諮り会員等又は代理人の事前の承諾なく変更することがあり、会員等又は代理人は変更後の会則に拘束されるものとする。
2 本組合の会則に記載のない事項に関して追加、変更について緊急を要するものは、理事長が専決処分とする。
(委 任)
第50条 本組合の運営並びに総会及び諸会議における議決事項については、理事長又はその他の会議の長に委任するものとする。
(分離条項)
第51条 本会則の一部の条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
2 本会則の当事者は、無効、違法又は執行不能とされた本契約の一部の条項について、できる限り当事者双方の当初の意図を反映するよう修正すべく協議する義務を負う。
(合意管轄)
第52条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第53条 本会則の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、第47条に基づき理事会又は役員会に諮り協議のうえ円滑に解決を図るものとする。
附 則
本会則は、令和7年1月1日より施行する。
一人親方労災特別加入事務センター 会則
本会則は、一人親方労災特別加入事務センター(以下「本組合」という。)への加入申込者、一般会員及び無料会員(以下「会員等」という。)又は代理手続を行う代理人(以下「代理人」という。)に関する会則である。
会員等又は代理人が、本組合に登録した場合、本会則の内容に同意したものとみなす。
第1章 総 則
(本会則の範囲)
第1条 本会則は、本組合の会員等及び代理人に適用される。
(定義)
第2条 本会則の主な用語の定義は、次の通りとする。
(ア) 「入会金」とは、加入時にのみ発生する費用をいい、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。
(イ) 「会費」とは、本組合の運営・維持に必要な費用であり、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。なお、「会費」には保険料等が含まれることがある。
(ウ) 「会費等」とは、入会金、会費、労災保険料及び各種手続費用をいう。
(エ) 「保険料等」とは、労災保険料、入会金及び会費をいう。
(オ) 「各種手続」とは、加入、脱退、変更、年度更新及び労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に関する手続をいう。
(カ) 「会員」とは、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(キ) 「会員等」とは、加入申込者、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(ク) 「一般会員」とは、本組合に会費を支払い入会した者をいう。
(ケ) 「無料会員」とは、本組合に会費を支払わず入会した者をいう。
(コ) 「代理人」とは、発注者、建設会社又は業務委託者(以下「業務委託者等」という。)または加入申込者又は会員の親族等であり、本組合への加入手続を会員に代わって行う者をいう。
(サ) 「手続完了」とは、管轄労働基準監督署に申請が完了したことをいう。
(シ) 「脱退」とは、本組合から退会、脱退することをいう。
(ス) 「毎月払い」とは、一般会員が加入申込み時に、入会金、本組合が定める会費及び労災保険料(以下「毎月会費」という。)を支払い加入し、その後翌月又は翌々月の毎月会費を支払う方法をいう。
(セ) 「乗り換え」とは、は加入申込者が加入申込み時点で本組合以外の特別加入団体に加入中又は過去に本組合以外の特別加入団体に加入していたことを証明する会員カード等を提出することにより、初年度のみ労災保険料等を支払うことで加入申込みができる加入方法をいう。
第2章 会 員
(資 格)
第3条 本組合の会員は、次の4種とし、正会員をもって議決権のある社員とする
正 会 員 入会金、会費を支払い加入した本組合の運営に従事することを希望する個人
一般会員 入会金、会費を支払い加入した本組合活動を利用することを目的とした個人
無料会員 本組合活動を利用することを目的として無料登録した個人
賛助会員 本組合の事業を賛助するために入会した個人、法人または団体
(正会員の加入)
第4条 本組合の正会員として入会しようとする者は、当組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 正会員は、本組合の役員を引き受けることを条件として加入するものとする。
(一般会員の加入)
第5条 本組合の一般会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに一般会員となる。
2 一般会員が本組合の指定期限までに会費等を支払わないときは、自動的に無料会員に切り替わるものとする。
(無料会員の加入)
第6条 本組合の無料会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な個人情報の提出後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに無料会員となる。
2 無料会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは無料会員の地位を保有する。
(賛助会員)
第7条 本組合の賛助会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに入会金、会費を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。
2 賛助会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは賛助会員の地位を保有する。
(一般会員の特典)
第8条 本組合の一般会員は、入会と同時に労働者災害補償保険法に定める特別加入を申請することができる。
2 無料会員は、会費等を支払うことで一般会員に切替えることができる。
第3章 資 格
(加入申込み)
第9条 本組合への加入申込みは、本人又は代理人が本組合の定める所定の手続を行い、加入申込みをしなければならない。
(取引実績の開示等)
第10条 会員等又は代理人は、加入申込み及び年度更新時に、取引先事業者との取引実績の有無及び今後の取引先事業者との取引見込みについて本組合の定める期限内に本組合の定める様式等に基づき報告しなければならない。
2 会員等又は代理人が前項の報告を期限内にされないとき又は本組合の定める様式等に基づいた報告でないときは、加入申込み又は年度更新を受け付けないものとする。
(加入申込みの到達)
第11条 本組合は、加入申込みを受付したときは、すみやかに審査に入らなければならない。
(審 査)
第12条 本組合は、次に該当する会員等又は代理人からの加入又は継続の申込みは、理由を附さずして断ることができる。
(ア) 加入、継続の意図が社会的、倫理的見地から検討して不当であると思料されるとき
(イ) 「暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律」(以下「暴対法」という。)第3条乃至第4条の指定を受けている暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と思料されるとき
(ウ) 暴対法第9条に該当すると思料されるとき
(エ) 本組合が定める定款、会則、規約等に従わないと思料されるとき
(オ) 厚生労働省、本組合の定める特別加入の要件を満たさないとき
(カ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(本人確認)
第13条 本組合は、会員等又は代理人が加入申込み後、本組合が指定する期限内に現住所が記載された有効な公的証明書(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づくマイナンバーカード、自動車運転免許証等の写し等(氏名、生年月日、現住所、連絡先等が判読できるもの)をメール又はFAX受信により本人確認を行うものとする。
(加入手続の中止及び遅延)
第14条 本組合が前条の期限内に本人確認ができないときは、加入意思がないものと判断し、会員等又は代理人へ事前通知なく加入手続を中止することができる。
2 前項の加入手続中止後に会員等又は代理人より前条に定める本人確認書類の受信が完了し、加入手続の依頼があったときは加入手続が遅延することがある。
(加入手続完了後の取消し)
第15条 本組合が手続完了後に会員等又は代理人から加入取消の連絡があっても加入取消はできないものとする。
(審査結果)
第16条 審査結果は、会員等又は代理人にすみやかに通知する。
2 本組合が加入不可と判断したときは、会員等又は代理人に対して前項の通知及び会員等又は代理人が支払い完了した金額から振込手数料を控除した額をすみやかに会員等又は代理人の指定する金融機関口座に返金するものとする。
(年度途中の再加入)
第17条 年度途中で特別加入を脱退した会員が、同年度中に再加入するときは、原則として従前の給付基礎日額で加入するものとする。ただし、従前の給付基礎日額では現場入場ができない等会員等又は代理人に不利益が発生する場合はこの限りではない。
(重複加入)
第18条 本組合は、会員等又は代理人より現在加入中の一般会員に関して期間を重複して新たに加入申込みがあった場合、原則として現在加入中の契約を脱退する意思表示とみなし、新たな申込みの加入希望月の前月末に脱退するものとして手続を行う。
(保険料率の変更)
第19条 加入中に保険料率の改定があった場合、会員に対して保険料の返金または追加徴収は行わないものとする。
(特別加入の承認)
第20条 一般会員の加入承認日は、原則として本組合を管轄する労働局(以下「管轄労働局」という。)の承認日とする。ただし、加入時健康診断の受診を要するは加入申込者の承認日は、加入時健康診断受診後に診療機関より本組合を管轄労働局に結果が通知され、管轄労働局が加入承認した日とする。
2 労災保険法の補償開始日は、前項の承認日である。
第4章 責 務
(責 務)
第21条 会員等又は代理人は、本組合からのアンケートへの回答等依頼事項について、積極的に対応しなければならない。
(禁止行為)
第22条 会員等又は代理人は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(ア) 法令に違反する行為、違法な行為を勧誘又は助長すること
(イ) 他の会員等又は代理人の利益を不当に侵害すること
(ウ) 本組合のウエブサイト、ネットワークシステムを妨害すること
(エ) 他人の名誉、信用を毀損、又はプライバシー、著作権、パブリシティ権等を侵害すること
(オ) 本組合及び本組合の会員等又は代理人に対する誹謗中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的又は精神的に損害を与える行為
(カ) 人種、民族、出身地、性別、年齢、用紙などによる差別に繋がる言動
(キ) 猥褻、暴力的な画像、その他不快に感ずる表現
(ク) 情報の改竄又は消去若しくは事実に反する情報の発信
(ケ) 無限連鎖講、連鎖販売取引の開設又は勧誘
(コ) 本組合より事前に書面による許可を受けない選挙運動、政治活動
(サ) なりすまし、代表権や代理権がないにもかかわらず社団、財団、法人等の団体名を名乗る行為
(シ) 他人、社団、財団、法人等との提携や協力関係がないにもかかわらず、あるように見せかける行為
(ス) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、フィッシングする行為
(セ) 他の会員等又は代理人の個人情報を収集、蓄積する行為
(ソ) 本組合の定款、規約、会則等を収集、蓄積する行為
(タ) 反社会的勢力と関わる行為
(チ) 本組合が不適切と判断する行為
(ツ) 前各号に準ずる行為
第5章 期 間
(保険期間)
第23条 保険期間は、管轄労働局の承認日より一般会員又は代理人から脱退の申出又は毎月会費の振替不能、クレジット決済不能を確認後に本組合が定める脱退日または当該年度末とする。
第6章 脱 退 等
(脱退手続)
第24条 本組合から脱退を希望する一般会員又は代理人は、本組合が定める所定の手続に基づき脱退することができる。
(自然脱退)
第25条 一般会員又は代理人が加入時に年度末以外の保険期間満了日を選択したとき又は年度更新をしない若しくは翌年度の保険料等を支払わないときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(契約期間中の脱退)
第26条 本組合は、特別加入中の一般会員が特別加入の契約期間中に脱退したときは、理由の如何を問わず、会費等は一切返金しないものとする。
(「毎月払い」の継続又は脱退)
第27条 本組合は、毎月払いで加入中の一般会員が翌月又は翌々月分の支払いが振替不能又はクレジット決済不能だったときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(会員カードの返却)
第28条 会員カードが発行されている場合は、当該カードの所有権は本組合に帰属し、年度途中で脱退を希望するときは、脱退届と併せて本組合に返却しなければならない。
(脱 退)
第29条 本組合は、会員等又は代理人が次のいずれかに該当するときは、事前の連絡、確認及び合意なしに本組合の一方的な判断により脱退手続を行うものとする。
(ア) 本組合が指定する期日までに保険料等を支払わないとき
(イ) 会員等又は代理人の連絡先に連絡不能となった日又は連絡を取った日の翌日から起算して14日間連絡が取れないとき
(ウ) 会員の死亡が判明したとき
(エ) 日本国内外の法令に違反し、脱退手続を摂ることが相当であると本組合が判断したとき
(オ) 会員等又は代理人としてふさわしくないと本組合が判断したとき
(カ) 第21条に抵触したと本組合が判断したとき
(キ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(損害賠償)
第30条 会員等又は代理人が本組合に損害を与えた場合、本組合は会員等又は代理人に対して被ったすべての損害賠償を請求することができるものとする。
2 本組合が本会則に基づき会員等又は代理人との関係、契約を解除したことにより、会員等又は代理人に損害が生じても本組合は何らこれらを賠償、補償することを要しない。
2 前項の解除により本組合が損害を受けたときは、会員等又は代理人はその損害を賠償、保証しなければならない。
第7章 確認及び義務
(継続、年度更新の意思確認)
第31条 本組合は、会員等又は代理人に対して、本組合の指定期限までに継続の意思確認を行うものとする。
2 本組合は、会員等又は代理人に対して、年度更新の意思確認を毎年12月以降に郵送、メール又はFAX送信にて行う。
3 会員等又は代理人は、本組合の指定期限までに本組合の定める方法により意思確認を行い、かつ手続を完了しなければ年度更新はできないものとする。
(特定受託事業の確認)
第32条 会員等又は代理人は、特定受託事業に係る業務内容、報酬の額その他本組合の一般会員資格又は特定受託事業に係る業務遂行性の判断に係る事項に関して、本組合から確認を受けた場合は、本組合の指定期日までに誠実にすみやかに回答対応しなければならない。
2 本組合は、前項の報告が指定期日までにない、又は不実の回答をしたことにより加入手続、各種手続ができず、その結果会員等又は代理人に生じた損害等に関して一切責任を負わないものとする。
(脱退の意思確認)
第33条 会員等又は代理人が脱退を希望するときは、事前に本組合に脱退の連絡をしなければならない。本組合は、脱退連絡の受付後、すみやかに脱退に関する書類を会員等又は代理人に脱退届等をメール又はFAX送信する。
2 本組合は、会員等又は代理人より脱退届等をメール又はFAX受信し、内容の不備等を確認、会員等又は代理人より聴取したうえで補正し、本組合が定めた日を脱退日として処理する。
(連絡義務)
第34条 会員等又は代理人は、次のいずれかに該当したときは、直ちに本組合まで連絡しなければならない。会員等又は代理人は連絡をしない場合は、相当の不利益を被ることがある。
(ア) 会員が雇用保険被保険者に該当する労働者(パート、アルバイトを含む)を雇入れたとき
(イ) 氏名、現住所、連絡先等を変更したとき
(ウ) 特定受託業務内容、業種、職種または除染作業区分を変更したとき
(エ) 特別加入従事者に該当しなくなったとき
(オ) 通勤災害、労働災害を被ったとき
(カ) 業務外の死亡、業務上又は通勤途上において負傷又は死亡したとき若しくは職業性疾病に罹ったとき(死亡の場合は、遺族が本組合まで連絡しなければならない)
第8章 個人情報保護
(個人情報保護)
第35条 本組合は、会員等又は代理人の個人情報を本組合が定める「個人情報取扱規程」に準じて適正に処理する。
(個人情報の取扱い)
第36条 本組合は、会員等又は代理人から収集した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等の個人情報を厳格に管理し、母団体及びそのグループ事業体以外に次に掲げる事項を除き本人からの事前の承諾なく提供、開示しないものとする。
(ア) 法令に基づく場合
(イ) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
(ウ) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
第9章 代 理
(代理手続)
第37条 代理人は、会員等より事前の承諾を得て、各種手続を行うことで、本人に代わって会員カード、加入証明書を受領することができる。
2 代理人がした各種手続により会員等が不利益を被ったときは、会員等又は代理人の間で適切に処理し、本組合及び役員、職員等の利害関係人に対して一切の異議申し立て、損害賠償の請求はできないものとする。当然、代理人の解除後も同様とする。
(代理人の解除)
第38条 会員等又は代理人は、前項の代理手続を解除することができる。なお、解除後の手続は、本人が行うものとし、解除手続後に本人の情報を代理人へ通知することはない。
第10章 訪問可能な事務所
(提供同意)
第39条 本組合は、基発0426第2号令和6年4月26日の2の(4)の(イ)に関して、本組合の会員等又は代理人は、原則として、自宅、会社を本組合の「訪問可能な事務所」として提供することに同意する。ただし、諸般の事由により提供が困難な場合は、当該提供を断ることができる。この場合、本組合は、他の方法により、一時的に都道府県ごとに加入申込者が訪問可能な事務所を設けるものとする。
第11章 団 体
(任意団体であることの確認)
第40条 本組合は任意団体であるため、金融機関によっては振込先として団体名称及び代表者の職氏名が表示されることがある。
(子団体等への登録)
第41条 本組合の子団体には、特定フリーランス業務(建設業に密接に関連するが建設工事には含まれない業務等)を請負う会員を対象とした特別加入制度を提供するフリーランス保険組合等(以下「子団体等」という。)がある。
2 本組合の代理人及び会員は、子団体等に登録されることを同意する。
3 子団体等への特別加入を希望する会員等は、会員資格の取得のみでは法の適用を受けることはできず、事前に子団体等が定める会費等を支払わなければならない。
(情報共有)
第42条 本組合は子団体と連携して事業を行うため、会員等又は代理人に対する送付又は送信、インターネット等の電磁的手段を利用して、本組合及び子団体の目的達成のための事業を行うものとする。
第12章 請 求
(請求手続)
第43条 一般会員又は代理人が業務上又は業務外の災害に関する請求手続は、本組合が指定する社会保険労務士又は社会保険労務士法人に委託する。
2 前項の委託費用は、1請求、1用紙ごとに発生する。
3 休業(補償)給付に係る請求が複数月に跨る場合は、1ヶ月を1請求として委託費用を計算する。
(休業請求)
第44条 法の休業(補償)給付は、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる業務については「全部労働不能」であることがその支給要件である。
2 前項の「全部労働不能」とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であり業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない状態をいう。
3 前項の請求が歴月3か月を超えるときは、本組合は被災者本人への聞き取りをすることができ、会員は拒むことができないものとする。
第13章 そ の 他
(仕入税額控除)
第45条 本組合の会費等は、国税庁通宅№6467に該当するため、仕入税額控除の対象ではない。
2 入会金、会費は不課税である。
(印紙税)
第46条 本組合の発行する領収証(書)は、課税物件表第17号文書非課税物件欄2に該当するため印紙税は非課税である。
(区割り)
第47条 本組合は、理事会又は役員会に諮り、会員等又は代理人の事前の承諾なく都道府県、市区町村又は業種等に基づく本組合を分割(以下「区割り」という。)することができる。
2 会員等又は代理人は、前項の区割りに応じ異動しなければならない。
(事業活動)
第48条 本組合が行う事業活動(キャンペーン、サービスの提供等)は、会員等又は代理人に対して事前の承諾なく開始、終了する。
(会則変更)
第49条 本組合の会則は、理事会又は役員会に諮り会員等又は代理人の事前の承諾なく変更することがあり、会員等又は代理人は変更後の会則に拘束されるものとする。
2 本組合の会則に記載のない事項に関して追加、変更について緊急を要するものは、理事長が専決処分とする。
(委 任)
第50条 本組合の運営並びに総会及び諸会議における議決事項については、理事長又はその他の会議の長に委任するものとする。
(分離条項)
第51条 本会則の一部の条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
2 本会則の当事者は、無効、違法又は執行不能とされた本契約の一部の条項について、できる限り当事者双方の当初の意図を反映するよう修正すべく協議する義務を負う。
(合意管轄)
第52条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第53条 本会則の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、第47条に基づき理事会又は役員会に諮り協議のうえ円滑に解決を図るものとする。
附 則
本会則は、令和7年1月1日より施行する。
本会則は、一人親方労災特別加入事務センター(以下「本組合」という。)への加入申込者、一般会員及び無料会員(以下「会員等」という。)又は代理手続を行う代理人(以下「代理人」という。)に関する会則である。
会員等又は代理人が、本組合に登録した場合、本会則の内容に同意したものとみなす。
第1章 総 則
(本会則の範囲)
第1条 本会則は、本組合の会員等及び代理人に適用される。
(定義)
第2条 本会則の主な用語の定義は、次の通りとする。
(ア) 「入会金」とは、加入時にのみ発生する費用をいい、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。
(イ) 「会費」とは、本組合の運営・維持に必要な費用であり、退会、脱退しても返金されない金銭をいう。なお、「会費」には保険料等が含まれることがある。
(ウ) 「会費等」とは、入会金、会費、労災保険料及び各種手続費用をいう。
(エ) 「保険料等」とは、労災保険料、入会金及び会費をいう。
(オ) 「各種手続」とは、加入、脱退、変更、年度更新及び労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に関する手続をいう。
(カ) 「会員」とは、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(キ) 「会員等」とは、加入申込者、一般会員及び無料会員を合わせた呼称である。
(ク) 「一般会員」とは、本組合に会費を支払い入会した者をいう。
(ケ) 「無料会員」とは、本組合に会費を支払わず入会した者をいう。
(コ) 「代理人」とは、発注者、建設会社又は業務委託者(以下「業務委託者等」という。)または加入申込者又は会員の親族等であり、本組合への加入手続を会員に代わって行う者をいう。
(サ) 「手続完了」とは、管轄労働基準監督署に申請が完了したことをいう。
(シ) 「脱退」とは、本組合から退会、脱退することをいう。
(ス) 「毎月払い」とは、一般会員が加入申込み時に、入会金、本組合が定める会費及び労災保険料(以下「毎月会費」という。)を支払い加入し、その後翌月又は翌々月の毎月会費を支払う方法をいう。
(セ) 「乗り換え」とは、は加入申込者が加入申込み時点で本組合以外の特別加入団体に加入中又は過去に本組合以外の特別加入団体に加入していたことを証明する会員カード等を提出することにより、初年度のみ労災保険料等を支払うことで加入申込みができる加入方法をいう。
第2章 会 員
(資 格)
第3条 本組合の会員は、次の4種とし、正会員をもって議決権のある社員とする
正 会 員 入会金、会費を支払い加入した本組合の運営に従事することを希望する個人
一般会員 入会金、会費を支払い加入した本組合活動を利用することを目的とした個人
無料会員 本組合活動を利用することを目的として無料登録した個人
賛助会員 本組合の事業を賛助するために入会した個人、法人または団体
(正会員の加入)
第4条 本組合の正会員として入会しようとする者は、当組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 正会員は、本組合の役員を引き受けることを条件として加入するものとする。
(一般会員の加入)
第5条 本組合の一般会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに会費等を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに一般会員となる。
2 一般会員が本組合の指定期限までに会費等を支払わないときは、自動的に無料会員に切り替わるものとする。
(無料会員の加入)
第6条 本組合の無料会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な個人情報の提出後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに無料会員となる。
2 無料会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは無料会員の地位を保有する。
(賛助会員)
第7条 本組合の賛助会員として入会しようとする者は、本組合の定める入会申込手続により加入申込みをし、加入に必要な書類の提出並びに入会金、会費を納付後に理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。
2 賛助会員は、本組合が第6章に定める脱退手続を行い脱退するまでは賛助会員の地位を保有する。
(一般会員の特典)
第8条 本組合の一般会員は、入会と同時に労働者災害補償保険法に定める特別加入を申請することができる。
2 無料会員は、会費等を支払うことで一般会員に切替えることができる。
第3章 資 格
(加入申込み)
第9条 本組合への加入申込みは、本人又は代理人が本組合の定める所定の手続を行い、加入申込みをしなければならない。
(取引実績の開示等)
第10条 会員等又は代理人は、加入申込み及び年度更新時に、取引先事業者との取引実績の有無及び今後の取引先事業者との取引見込みについて本組合の定める期限内に本組合の定める様式等に基づき報告しなければならない。
2 会員等又は代理人が前項の報告を期限内にされないとき又は本組合の定める様式等に基づいた報告でないときは、加入申込み又は年度更新を受け付けないものとする。
(加入申込みの到達)
第11条 本組合は、加入申込みを受付したときは、すみやかに審査に入らなければならない。
(審 査)
第12条 本組合は、次に該当する会員等又は代理人からの加入又は継続の申込みは、理由を附さずして断ることができる。
(ア) 加入、継続の意図が社会的、倫理的見地から検討して不当であると思料されるとき
(イ) 「暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律」(以下「暴対法」という。)第3条乃至第4条の指定を受けている暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)と思料されるとき
(ウ) 暴対法第9条に該当すると思料されるとき
(エ) 本組合が定める定款、会則、規約等に従わないと思料されるとき
(オ) 厚生労働省、本組合の定める特別加入の要件を満たさないとき
(カ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(本人確認)
第13条 本組合は、会員等又は代理人が加入申込み後、本組合が指定する期限内に現住所が記載された有効な公的証明書(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に基づくマイナンバーカード、自動車運転免許証等の写し等(氏名、生年月日、現住所、連絡先等が判読できるもの)をメール又はFAX受信により本人確認を行うものとする。
(加入手続の中止及び遅延)
第14条 本組合が前条の期限内に本人確認ができないときは、加入意思がないものと判断し、会員等又は代理人へ事前通知なく加入手続を中止することができる。
2 前項の加入手続中止後に会員等又は代理人より前条に定める本人確認書類の受信が完了し、加入手続の依頼があったときは加入手続が遅延することがある。
(加入手続完了後の取消し)
第15条 本組合が手続完了後に会員等又は代理人から加入取消の連絡があっても加入取消はできないものとする。
(審査結果)
第16条 審査結果は、会員等又は代理人にすみやかに通知する。
2 本組合が加入不可と判断したときは、会員等又は代理人に対して前項の通知及び会員等又は代理人が支払い完了した金額から振込手数料を控除した額をすみやかに会員等又は代理人の指定する金融機関口座に返金するものとする。
(年度途中の再加入)
第17条 年度途中で特別加入を脱退した会員が、同年度中に再加入するときは、原則として従前の給付基礎日額で加入するものとする。ただし、従前の給付基礎日額では現場入場ができない等会員等又は代理人に不利益が発生する場合はこの限りではない。
(重複加入)
第18条 本組合は、会員等又は代理人より現在加入中の一般会員に関して期間を重複して新たに加入申込みがあった場合、原則として現在加入中の契約を脱退する意思表示とみなし、新たな申込みの加入希望月の前月末に脱退するものとして手続を行う。
(保険料率の変更)
第19条 加入中に保険料率の改定があった場合、会員に対して保険料の返金または追加徴収は行わないものとする。
(特別加入の承認)
第20条 一般会員の加入承認日は、原則として本組合を管轄する労働局(以下「管轄労働局」という。)の承認日とする。ただし、加入時健康診断の受診を要するは加入申込者の承認日は、加入時健康診断受診後に診療機関より本組合を管轄労働局に結果が通知され、管轄労働局が加入承認した日とする。
2 労災保険法の補償開始日は、前項の承認日である。
第4章 責 務
(責 務)
第21条 会員等又は代理人は、本組合からのアンケートへの回答等依頼事項について、積極的に対応しなければならない。
(禁止行為)
第22条 会員等又は代理人は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(ア) 法令に違反する行為、違法な行為を勧誘又は助長すること
(イ) 他の会員等又は代理人の利益を不当に侵害すること
(ウ) 本組合のウエブサイト、ネットワークシステムを妨害すること
(エ) 他人の名誉、信用を毀損、又はプライバシー、著作権、パブリシティ権等を侵害すること
(オ) 本組合及び本組合の会員等又は代理人に対する誹謗中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的又は精神的に損害を与える行為
(カ) 人種、民族、出身地、性別、年齢、用紙などによる差別に繋がる言動
(キ) 猥褻、暴力的な画像、その他不快に感ずる表現
(ク) 情報の改竄又は消去若しくは事実に反する情報の発信
(ケ) 無限連鎖講、連鎖販売取引の開設又は勧誘
(コ) 本組合より事前に書面による許可を受けない選挙運動、政治活動
(サ) なりすまし、代表権や代理権がないにもかかわらず社団、財団、法人等の団体名を名乗る行為
(シ) 他人、社団、財団、法人等との提携や協力関係がないにもかかわらず、あるように見せかける行為
(ス) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、フィッシングする行為
(セ) 他の会員等又は代理人の個人情報を収集、蓄積する行為
(ソ) 本組合の定款、規約、会則等を収集、蓄積する行為
(タ) 反社会的勢力と関わる行為
(チ) 本組合が不適切と判断する行為
(ツ) 前各号に準ずる行為
第5章 期 間
(保険期間)
第23条 保険期間は、管轄労働局の承認日より一般会員又は代理人から脱退の申出又は毎月会費の振替不能、クレジット決済不能を確認後に本組合が定める脱退日または当該年度末とする。
第6章 脱 退 等
(脱退手続)
第24条 本組合から脱退を希望する一般会員又は代理人は、本組合が定める所定の手続に基づき脱退することができる。
(自然脱退)
第25条 一般会員又は代理人が加入時に年度末以外の保険期間満了日を選択したとき又は年度更新をしない若しくは翌年度の保険料等を支払わないときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(契約期間中の脱退)
第26条 本組合は、特別加入中の一般会員が特別加入の契約期間中に脱退したときは、理由の如何を問わず、会費等は一切返金しないものとする。
(「毎月払い」の継続又は脱退)
第27条 本組合は、毎月払いで加入中の一般会員が翌月又は翌々月分の支払いが振替不能又はクレジット決済不能だったときは、支払済みの月の末日をもって脱退する意思表示とみなし、脱退手続を進めるものとする。
(会員カードの返却)
第28条 会員カードが発行されている場合は、当該カードの所有権は本組合に帰属し、年度途中で脱退を希望するときは、脱退届と併せて本組合に返却しなければならない。
(脱 退)
第29条 本組合は、会員等又は代理人が次のいずれかに該当するときは、事前の連絡、確認及び合意なしに本組合の一方的な判断により脱退手続を行うものとする。
(ア) 本組合が指定する期日までに保険料等を支払わないとき
(イ) 会員等又は代理人の連絡先に連絡不能となった日又は連絡を取った日の翌日から起算して14日間連絡が取れないとき
(ウ) 会員の死亡が判明したとき
(エ) 日本国内外の法令に違反し、脱退手続を摂ることが相当であると本組合が判断したとき
(オ) 会員等又は代理人としてふさわしくないと本組合が判断したとき
(カ) 第21条に抵触したと本組合が判断したとき
(キ) その他、本組合が前各号に準ずるものと判断したとき
(損害賠償)
第30条 会員等又は代理人が本組合に損害を与えた場合、本組合は会員等又は代理人に対して被ったすべての損害賠償を請求することができるものとする。
2 本組合が本会則に基づき会員等又は代理人との関係、契約を解除したことにより、会員等又は代理人に損害が生じても本組合は何らこれらを賠償、補償することを要しない。
2 前項の解除により本組合が損害を受けたときは、会員等又は代理人はその損害を賠償、保証しなければならない。
第7章 確認及び義務
(継続、年度更新の意思確認)
第31条 本組合は、会員等又は代理人に対して、本組合の指定期限までに継続の意思確認を行うものとする。
2 本組合は、会員等又は代理人に対して、年度更新の意思確認を毎年12月以降に郵送、メール又はFAX送信にて行う。
3 会員等又は代理人は、本組合の指定期限までに本組合の定める方法により意思確認を行い、かつ手続を完了しなければ年度更新はできないものとする。
(特定受託事業の確認)
第32条 会員等又は代理人は、特定受託事業に係る業務内容、報酬の額その他本組合の一般会員資格又は特定受託事業に係る業務遂行性の判断に係る事項に関して、本組合から確認を受けた場合は、本組合の指定期日までに誠実にすみやかに回答対応しなければならない。
2 本組合は、前項の報告が指定期日までにない、又は不実の回答をしたことにより加入手続、各種手続ができず、その結果会員等又は代理人に生じた損害等に関して一切責任を負わないものとする。
(脱退の意思確認)
第33条 会員等又は代理人が脱退を希望するときは、事前に本組合に脱退の連絡をしなければならない。本組合は、脱退連絡の受付後、すみやかに脱退に関する書類を会員等又は代理人に脱退届等をメール又はFAX送信する。
2 本組合は、会員等又は代理人より脱退届等をメール又はFAX受信し、内容の不備等を確認、会員等又は代理人より聴取したうえで補正し、本組合が定めた日を脱退日として処理する。
(連絡義務)
第34条 会員等又は代理人は、次のいずれかに該当したときは、直ちに本組合まで連絡しなければならない。会員等又は代理人は連絡をしない場合は、相当の不利益を被ることがある。
(ア) 会員が雇用保険被保険者に該当する労働者(パート、アルバイトを含む)を雇入れたとき
(イ) 氏名、現住所、連絡先等を変更したとき
(ウ) 特定受託業務内容、業種、職種または除染作業区分を変更したとき
(エ) 特別加入従事者に該当しなくなったとき
(オ) 通勤災害、労働災害を被ったとき
(カ) 業務外の死亡、業務上又は通勤途上において負傷又は死亡したとき若しくは職業性疾病に罹ったとき(死亡の場合は、遺族が本組合まで連絡しなければならない)
第8章 個人情報保護
(個人情報保護)
第35条 本組合は、会員等又は代理人の個人情報を本組合が定める「個人情報取扱規程」に準じて適正に処理する。
(個人情報の取扱い)
第36条 本組合は、会員等又は代理人から収集した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等の個人情報を厳格に管理し、母団体及びそのグループ事業体以外に次に掲げる事項を除き本人からの事前の承諾なく提供、開示しないものとする。
(ア) 法令に基づく場合
(イ) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
(ウ) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、会員の同意を得ることが困難なとき
第9章 代 理
(代理手続)
第37条 代理人は、会員等より事前の承諾を得て、各種手続を行うことで、本人に代わって会員カード、加入証明書を受領することができる。
2 代理人がした各種手続により会員等が不利益を被ったときは、会員等又は代理人の間で適切に処理し、本組合及び役員、職員等の利害関係人に対して一切の異議申し立て、損害賠償の請求はできないものとする。当然、代理人の解除後も同様とする。
(代理人の解除)
第38条 会員等又は代理人は、前項の代理手続を解除することができる。なお、解除後の手続は、本人が行うものとし、解除手続後に本人の情報を代理人へ通知することはない。
第10章 訪問可能な事務所
(提供同意)
第39条 本組合は、基発0426第2号令和6年4月26日の2の(4)の(イ)に関して、本組合の会員等又は代理人は、原則として、自宅、会社を本組合の「訪問可能な事務所」として提供することに同意する。ただし、諸般の事由により提供が困難な場合は、当該提供を断ることができる。この場合、本組合は、他の方法により、一時的に都道府県ごとに加入申込者が訪問可能な事務所を設けるものとする。
第11章 団 体
(任意団体であることの確認)
第40条 本組合は任意団体であるため、金融機関によっては振込先として団体名称及び代表者の職氏名が表示されることがある。
(子団体等への登録)
第41条 本組合の子団体には、特定フリーランス業務(建設業に密接に関連するが建設工事には含まれない業務等)を請負う会員を対象とした特別加入制度を提供するフリーランス保険組合等(以下「子団体等」という。)がある。
2 本組合の代理人及び会員は、子団体等に登録されることを同意する。
3 子団体等への特別加入を希望する会員等は、会員資格の取得のみでは法の適用を受けることはできず、事前に子団体等が定める会費等を支払わなければならない。
(情報共有)
第42条 本組合は子団体と連携して事業を行うため、会員等又は代理人に対する送付又は送信、インターネット等の電磁的手段を利用して、本組合及び子団体の目的達成のための事業を行うものとする。
第12章 請 求
(請求手続)
第43条 一般会員又は代理人が業務上又は業務外の災害に関する請求手続は、本組合が指定する社会保険労務士又は社会保険労務士法人に委託する。
2 前項の委託費用は、1請求、1用紙ごとに発生する。
3 休業(補償)給付に係る請求が複数月に跨る場合は、1ヶ月を1請求として委託費用を計算する。
(休業請求)
第44条 法の休業(補償)給付は、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性が認められる業務については「全部労働不能」であることがその支給要件である。
2 前項の「全部労働不能」とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であり業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない状態をいう。
3 前項の請求が歴月3か月を超えるときは、本組合は被災者本人への聞き取りをすることができ、会員は拒むことができないものとする。
第13章 そ の 他
(仕入税額控除)
第45条 本組合の会費等は、国税庁通宅№6467に該当するため、仕入税額控除の対象ではない。
2 入会金、会費は不課税である。
(印紙税)
第46条 本組合の発行する領収証(書)は、課税物件表第17号文書非課税物件欄2に該当するため印紙税は非課税である。
(区割り)
第47条 本組合は、理事会又は役員会に諮り、会員等又は代理人の事前の承諾なく都道府県、市区町村又は業種等に基づく本組合を分割(以下「区割り」という。)することができる。
2 会員等又は代理人は、前項の区割りに応じ異動しなければならない。
(事業活動)
第48条 本組合が行う事業活動(キャンペーン、サービスの提供等)は、会員等又は代理人に対して事前の承諾なく開始、終了する。
(会則変更)
第49条 本組合の会則は、理事会又は役員会に諮り会員等又は代理人の事前の承諾なく変更することがあり、会員等又は代理人は変更後の会則に拘束されるものとする。
2 本組合の会則に記載のない事項に関して追加、変更について緊急を要するものは、理事長が専決処分とする。
(委 任)
第50条 本組合の運営並びに総会及び諸会議における議決事項については、理事長又はその他の会議の長に委任するものとする。
(分離条項)
第51条 本会則の一部の条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
2 本会則の当事者は、無効、違法又は執行不能とされた本契約の一部の条項について、できる限り当事者双方の当初の意図を反映するよう修正すべく協議する義務を負う。
(合意管轄)
第52条 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第53条 本会則の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、第47条に基づき理事会又は役員会に諮り協議のうえ円滑に解決を図るものとする。
附 則
本会則は、令和7年1月1日より施行する。