保険給付とは
保険給付の種類
一人親方労災保険に特別加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
保険給付の額
一人親方の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
一人親方の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
※ ご注意ください
工事現場によっては、給付基礎日額10,000円以上でないと現場入場できないと言われることもあるようです。
給付基礎日額は年度単位で決定されるものです。給付基礎日額を変更したいために、一度脱退して再度一人親方労災保険に特別加入することは認められていません。
労災保険給付の概要
厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。
「労災保険給付」の概要のダウンロード