一人親方労災保険の補償内容 一人親方労災保険に特別加入をすると、仕事中や現場への通勤途中の災害に対して一般の労働者と同じように補償がうけられます。 一人親方労災保険に特別加入することで、下記のようなメリットがあります。 ・現場に入場する際、安全書類の提出がスムーズにできる。 ・「労災保険に特別加入している」ことをアピールできるため、仕事の受注がしやすくなる。 ・仕事中にケガをしても、無料で治療が受けられる。 ・治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。 ・通勤途上で事故にあった場合(通勤災害)、補償が受けられる。 ・障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。 ・仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。 従業員を雇ったら一人親方労災保険の補償は受けられない? 一人親方労災保険は、一人で建設業を営んでいる一人親方さんと同居の親族のうち建設現場で仕事をする人が労災または通勤災害時の補償を受けることができる制度であることは、すでに説明した通りです。 では、一人親方労災保険に加入されている一人親方さんが従業員を雇ったら、加入中の一人親方労災保険では労災保険の補償を受けられないのでしょうか。 そうではありません。 現場で建設工事をする従業員を雇ってから3か月+10日の100日未満であれば、従業員がいても労災保険の補償を受けることができます。 現在、建設業の一人親方労災保険に特別加入中の方から、「従業員を雇ったから、すぐに一人親方労災保険をやめて中小事業主の特別加入に変更しなければならない」と言われた。とお電話をいただくことがあります。 まず、雇った従業員が続くかどうか1か月から3か月程度様子を見てから、中小事業主の特別加入に変更しても遅くはありません。