一人親方労災保険に加入する方法

次に、一人親方労災保険に特別加入する方法について説明します。
建設業の一人親方労災保険は、各都道府県の労働局が承認した一人親方組合を通じて特別加入することになります。
一人親方さんが、直接労働基準監督署に行き労災保険に特別加入することはできません。

一人親方労災保険RJCは、建設業専門の一人親方労災保険を取り扱っています。
なお、株式会社などの役員の方で、従業員を雇用していない場合も一人親方として労災加入できます。

一人親方労災保険に加入できる方
建設業における一人親方とは、個人事業主の代表者又は法人の役員等として一人で事業に従事する方、もしくは年間のべ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。
労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日未満ならば一人親方に該当します。
具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。
なお、個人・法人は問いません。

・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
・特定の会社からのみ仕事を受注するが、その会社と請負で仕事を行っている。
・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。

対象職種
建設業で一人親方労災保険に特別加入できる職種は下記です。
特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。
・建設現場での解体作業 ・大工  ・電気工事  ・配管工事  ・造園工事  ・内装工事  ・内装仕上工事  ・ガス工事  ・とび  ・足場作り  ・ガラス工事  ・道路工事  ・橋げた工  ・鉄筋工事  ・土木工事  ・左官工事  ・屋根工事  ・ほ装工事  ・タイル、れんが、ブロック工事  ・石工事  ・板金工事  ・塗装工事  ・防水工事  ・フィルム工事  ・熱絶縁工事  ・水道工事  ・さく井工事  ・建具工事  ・消防施設工事  ・掘削工事
※ 上記の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合があります。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

金額はいくら?
給付基礎日額とは?
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。
給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。

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