加入時健康診断とは
次に、加入時健康診断について説明します。
加入する際、過去に一定の業務に一定期間以上従事した一人親方さんは、特別加入時健康診断を受けていただくことになります。
特別加入時健康診断が必要な業務、期間は次の通りです。
業務の種類 | 従事した通算期間 | 実施する健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
この特別加入時健康診断は、予約を取ることが難しい地域がありますので注意が必要です。予約しても受診が1年以上先という地域もあります。
特別加入時健康診断の費用は国が負担しています。ただし、病院への交通費は自己負担です。
特別加入時健康診断を受診後、3か月程度で管轄の労働局から特別加入の承認・不承認の連絡があります。
特別加入が制限される場合もありますので、特別加入時健康診断に該当すると思われる一人親方さんは、できるだけ早く加入手続きをしておくとよいでしょう。
粉じん作業を行う業務
・土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
・岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
・研磨剤の吹き付けにより研磨、又は研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
・セメント・フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業
振動工具使用の業務
次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務
・削岩機
・チッピングハンマー
・コーキングハンマー
・ハンドハンマー
・コンクリートブレーカー
・スケーリングハンマー
・サンドランマー
・チェーンソー
・ブッシュクリーナー
・エンジンカッター
・携帯用木材皮剥ぎ機
・スィング研削盤
・卓上研削盤
・上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具
鉛業務
・鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なった物の焼成の業務
・自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
・ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
・鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務
有機溶剤業務
有機溶剤とは主にキシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。
・有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
有機機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務
特定業務に該当する可能性が高い職種について
塗装工事、防水工事、鍛冶工事、溶接工事、はつり工事等を行われている方は、「特定業務に従事していない」でお申込みいただいた場合でも、一人親方労災保険RJCからお仕事内容確認のご連絡をいたします。
また、その確認が取れるまでは手続きのご案内が保留となります。あらかじめご了承ください。
※ 一人親方労災保険RJCからの電話連絡は【0120-931-519】の番号より発信いたします。
加入できない場合
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
・特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合
→従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
・特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合
→当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。