一人親方とは
労災保険の特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一人親方に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが、特別加入制度です。そこで、これらの一人親方に対しても労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件を満たす災害について、保険給付等を行うこととしています。
建設業に従事する一人親方とその家族従事者(「一人親方等」といいます。)の特別加入については、一人親方組合を適用事業とみなし、その組合の構成員である一人親方等を、その組合に使用される労働者とみなして、適用事業の保険関係と同様に取り扱うこととしています。
一人親方労災保険RJCは、建設業に従事する一人親方組合であり、かつ一人親方組合として厚生労働大臣の承認を受けた特別加入団体です。
- 一人親方等とは
- 一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者およびその事業に従事する者であっても労働者でない者(例えば、一人親方の配偶者、同居の親族)をいいます。
- 一人親方労災保険に加入できる一人親方の範囲
- 一人親方労災保険に特別加入することができるのは、建設の事業に従事する一人親方等です。
こんな方が一人親方です。

従業員を雇っていない法人の社長さんや専務さん
株式会社など法人であっても、従業員を雇っていない社長さんや専務さんは一人親方です。
建設工事現場に出る社長さん、専務さんは、一人親方労災保険にご加入ください。

ひとりで建設業を営んでいる社長さん
労働者を使用せず、建設業を1人で営んでいる社長さんは一人親方です。
また、個人で仕事を請け負っているのも、一人親方の特徴です。

家族だけで建設業を営み現場に出られる方全員
同居の親族だけで仕事を請け負っている建設工事に従事する一人親方さんとその親族は、一人親方労災保険に特別加入することができます。
一人親方でも、働き方によっては保険加入の扱いが変わります
一人親方は業務委託や個人請負で現場に入っているから会社で保険に加入する必要はないと思われる かもしれません。 しかし実際には仕事の指示や指揮監督を受けているといったことで労働者 に当たると判断され、会社で保険加入するべき場合があります。
現場で働く一人親方の皆さんの働き方が、事業者としての働き方なのか、労働者としての働き方なのか、 以下のチェックシートを活用して考えてみましょう。
>> 自己診断チェック <<法人でも一人親方労災保険に加入する
株式会社など法人であっても、従業員を雇わず家族だけ、役員だけで建設業を営んでいる場合は、建設工事現場に出る全員が一人親方です。
そのうちの誰か1人が一人親方労災保険に特別加入していても、全員の労災事故がカバーされるものではなく、一人ひとりが一人親方労災保険に加入する必要があります。
本当にわかる従業員を雇ったときの特別加入
たくさんの一人親方団体のホームページには、「家族以外の従業員を雇ったら、中小事業主の特別加入に変更しなければ労災保険の給付を受けることができない」と書いてあります。
これは間違いです。次の表を見れば簡単に見分けられます。
一人親方か中小事業主か迷ったら
自分は、一人親方か? 中小事業主か? 迷ったら、このフローチャートで確認してください。
よく、「本当は従業員なのに社長も一人親方、従業員も一人親方に特別加入して工事現場に入りたい」というご相談を受けますが、当団体ではお断りしています。
一人親方なら一人親方労災保険に、中小事業主なら中小事業主の労災保険に特別加入しないと労災事故にあったとき、労災保険の給付を受けられないこともあります。
従業員が現場でケガをしたら
特別加入は、一人親方や中小事業主が個人で特別加入します。
従業員が現場でケガをしたら、現場の労災保険を使いますのでご安心ください。
建設業の一人親方と中小事業主の特別加入の労災保険の違い
一人親方 | 中小事業主 | |
---|---|---|
加入条件 | ①建設業に従事している | ①建設業者である |
②一人で請け負っているか、同居の家族で工事現場に出ている | ②元請工事があるか、工事現場に従業員を連れていく | |
③赤の他人の従業員を雇っていない | ③労働局が認可した労働保険事務組合に加入すること | |
④労働局が承認した一人親方団体に加入する | ||
業務災害 | 工事中、工事に付随する業務なら24時間補償 | 従業員の就業時間内なら補償 |
通勤災害 | 労働者に準じて補償 | 労働者に準じて補償 |
RJCの強み
当団体は、一人親方も中小事業主も労災保険に特別加入できますので、ご不明な点がありましたらお気軽にお電話ください。
全国対応している団体のうち、一人親方、中小事業主の両方とも特別加入できる数少ない団体です。
建設業専門ならではの知識と実績
建設業者は、工事現場に入場するために、労働者災害補償保険法に定められている特別加入をしなければなりません。
本来、特別加入は任意加入です。しかし、ほとんどのゼネコンは、工事現場に入場するパスポートとして加入を義務づけています。
一人親方の特別加入(第2種特別加入)ができる一人親方組合は、全国に約3,000組合あります。
しかし、建設業専門で中小事業主の特別加入(第1種特別加入)ができる労働保険事務組合は、労働保険事務組合RJC以外に見当たりません。
一人親方さんが従業員を雇ったから中小事業主の特別加入に変更したい、従業員を雇ったけど辞めたからこれからは一人親方でいく。
「もう人は雇わない」という中小事業主の特別加入から一人親方への変更もRJCならカンタンにできます。