ヤバい「専属外注」。あなたが現場に連れていく作業員は、本当に外注ですか?
- 現場に外注を連れていく一人親方さん
- 給与を支払っている一人親方さん
- 応援、手元を使っている電気工事、内装工事、足場工事屋さん
一人親方さんが外注と思って使っている人が、実は労働者だとみなされてしまうことが税務調査で判明してしまうことがあります。
応援、手元を使っている電気工事、内装工事、足場屋さんが勘違いしている「外注」と「労働者、従業員」の違いを解説します。
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1、個人事業主の一人親方さんが、間違えやすい外注とは
一人親方さんが、応援、手元として使っている一人親方さんに支払った費用を「外注費」として経費処理すると、あとで手痛い目にあうことがあります。
外注費とは?
「請負契約」をして仕事を依頼する場合は「外注」です。
その場合、外注に支払った金額は、「外注費」として消費税を上乗せして支払うことができます。
応援、手元として、時間いくら、1日いくら、と支払う場合は、「外注費」ではなく、パート、アルバイトとして雇用したものとみなします。
支払った金額は、「給与」となります。
その「給与」から源泉徴収した残りの金額を支払うことになります。
もちろん、源泉徴収した所得税は、税務署(国)に支払う義務があります。
なお、「給与」の場合は、消費税を上乗せすることはできません。
2、外注とパート、アルバイトの違い
外注は、「外注費」として消費税を上乗せして支払うことができますので、確定申告時に税務署(国)に支払う消費税が少なくて済みます。
これは、100万円の請負契約で仕事を請け負い、30万円分を外注したと仮定した計算式ですぐに理解できます。
外注したときの消費税の計算
100万円の消費税(10%)は10万円
外注に支払った外注費の消費税(10%)は3万円
一人親方さんが、確定申告の際に税務署(国)に支払う消費税は、7万円=10万円-3万円 となります。
給与として応援、手元に支払ったときの消費税の計算
100万円の消費税(10%)は10万円
給与として30万円を支払ったので消費税は支払っていません。
一人親方さんが、確定申告の際に税務署(国)に支払う消費税は、10万円=10万円-0万円 となります。
消費税を考えると外注のほうが有利
消費税を考えると「外注費」として支払ったほうが有利ですね。
だから、下請への支払いはすべて「外注費」にしたい!という気持ちも分からなくはありません。
3、税務署(国)はとりっぱぐれが大嫌い
税務署(国)は、税金の取り漏れが大嫌いです。
外注先が個人の場合は、従業員とみなして源泉所得後の金額を支払っておくことをお勧めします。
「大手ゼネコンから法人にしろ」と言われている
一人親方さんから「大手ゼネコンから法人にしろ」と言われているが、どうしてなのか?という相談があります。
これは、下請が法人の場合は消費税を含んだ外注費を支払うことができる。
下請けが個人だと税務調査が入ったとき、源泉徴収をしていないという指摘が入り、源泉徴収税、延滞金などの支払いを命じられる、からです。
特にヤバい「専属外注」
小さな工務店でも従業員ではなく、下請の一人親方さんを「専属外注」として契約している場合があります。
これは、従業員と「専属外注」の区別ができない場合が多いため、税務調査を受けると、源泉徴収の未払いと延滞税が徴収されます。
4、まとめ
下請に支払う金額は、下請が個人の一人親方なら源泉徴収後の金額を支払う、下請が法人なら消費税を上乗せした金額を支払う、としたほうがよさそうです。
「専属外注」と「従業員」の区別が難しい方は、まずはRJCまでお電話ください。
建設業専門のスタッフが丁寧にお聞きします。
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元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー
林 満
はやし みつる