一人親方とインボイス制度。俺は関係ない!仕事が減らない方法はある?

この記事はこんな方におすすめです

インボイス制度について知りたい一人親方さん

インボイス制度のメリット・デメリットを知りたい一人親方さん

インボイス制度への対応でやっておくべきことを知りたい一人親方さん

 

2023年10月1日から、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。
一人親方にとって、今後どのような影響があるのでしょうか。
またインボイス制度導入後、損をするのでは?と心配する一人親方も多いようです。
一人親方にも深く関わりのあるインボイス制度を詳しく見ていきます。

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1.一人親方の気になる今後 インボイスとは?

インボイスとは「適格請求書」のことを指します。 適格請求書とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税などを記載した請求書のことです。

インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)となるためには、
税務署長に「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出し、登録番号を発行してもらいます。
インボイス制度は2023年10月1日より施行されます。

2019年10月1日から 2023年9月30日分については経過措置として、従来の方式での請求書の保存が求められます。
軽減税率の適用対象とそれ以外を区別した帳簿、請求書の保存も必要です。

2.一人親方の気になる今後 まずは消費税の仕組みを確認!

消費税とは、モノの販売やサービスの提供などの取引に、誰にでも公平に課される税です。
消費税は税金を負担する人と税金を納める人が異なる「間接税」です。

例えばスーパーで商品を買うとき、消費税を支払うのは購入した人ですが、
実際に税金を国に治めるのはスーパーですね。これが間接税の仕組みです。
同時に、軽減税率制度というものも採用されており、飲食料品や定期購読の新聞などについては、
消費税が8%と定められています。
この消費税を納めているのが課税事業者、納付を免除されているのが免税事業者です。

課税事業者とは年間の売り上げが1,000万円以上の事業者です。
売り上げから10%を国に消費税として納めます。

免税事業者とは年間の売り上げが1,000万円以下の人や、個人事業主になったばかりの人です。
消費税の課税対象とならないため、消費税を納税する義務は生じません。
免税事業者は取引先から受け取った消費税分を利益扱いとできます。
現在、免税事業者として仕事をしている一人親方も多いのではないでしょうか。

 

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3.一人親方の気になる今後 仕入れ税額控除とは

インボイス制度を理解する上で欠かせないのが、「仕入れ税額控除」です。
仕入れ税額控除とは、仕入れたものと販売したものの消費税の差額を納める仕組みのことです。
例えば、ある事業者の取引が「売上額30万円+消費税額3万円」と「仕入れ額20万円+消費税額2万円」だった場合、
納める消費税額は、3万円―2万円=1万円となります。

4.一人親方の気になる今後 インボイス制度の概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、
2019年9月30日まで適用されていた「請求書保存方式」に代わる新しい制度です。
これまで消費税の仕入れ税額控除は、帳簿や請求書等の保存をしていれば適用となりました。
しかしインボイス制度導入後は、代わりに「インボイス(適格請求書)」の保存が必要となります。

2019年9月30日までの必要項目
・請求書や領収書発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・取引金額
・交付を受ける者の氏名又は名称

インボイス制度導入後、上記にプラスして必要な情報
・インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
・取引内容のうち軽減税率の対象品目をわかるようにしたもの
・税率ごとに区分して合計した対価の額 もしくは適用税率
・税率ごとに区分した消費税等

 

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5.一人親方の気になる今後 インボイス制度の要点

インボイス制度は、課税事業者が免税事業者との取引で余分な出費を抑えるために始まる制度です。

どういうことでしょうか。

インボイス制度導入後には、課税事業者のみインボイスが発行できます。
インボイス=登録番号が記載されている請求書でないと、仕入れ額控除が受けられません。
免税事業者と取引をすると、インボイスを発行してもらえない、
つまり免税事業者からの仕入れについては、仕入れ税額控除が受けられないということになります。
現段階では免税時事業者か課税事業者か見分ける方法はありません。
発注者は届いた請求書通りに支払うことになります。

しかし、インボイス制度が導入されると、免税事業者からの請求書には登録番号がない=非課税事業者だとわかってしまいます。
発注者は仕入れ額控除が受けられないため、事業収入にかかる消費税を全額負担することになります。

しかし、あなたは非課税事業者だから、消費税分は払いたくありませんとは言えません。
その分、免税事業者は、もらえる発注自体が少なくなったり、発注金額の減額をお願いされるかもしれません。

つまり、インボイス制度自体が損をするしくみというわけではなく、
インボイス制度を知らないと損をするということです。
ただし、仕入れ額控除は一気に0になるわけではありません。
一定の期間で仕入れ税額に相当する控除を受けられる措置が設けられ、なだらかに適応していきます。

2023年10月1日~2026年9月30日仕入れ税額の80%相当
2026年10月1日~2029年9月30日は仕入れ税額の50%相当が、仕入れ額控除の対象となります。

6.一人親方の気になる今後 一人親方への影響

インボイス制度によって一人親方さんに起きる影響にはどのような点があるでしょうか。
考えられる3つの影響をご紹介していきます。

①一人親方さんの仕事量が減ってしまう可能性

年収1,000万円以下の一人親方さんのケースです。免税事業者にあたる場合です。
元請などの発注者である課税事業者が、一人親方さんにお仕事を頼んだ場合、発注者側は仕入れ税額控除が受けられなくなります。
その場合、一人親方さんに代わって元請が消費税分を納めなくてはなりません。
仕事を依頼するなら、インボイスを発行してくれる課税事業者の一人親方さんに依頼した方が元請側も節税をすることができます。
今後、課税事業者の一人親方さんへ受注が流れていくことが考えられます。

②一人親方さん自身の納税額の負担が大きくなる

次に一人親方さんが課税事業者になった場合です。
課税事業者になり、なおかつ適格請求書発行事業者として承認されれば、一人親方さんもインボイスを発行することができるようになります。
課税事業者ということで一人親方さんの仕事が増える可能性もあります。

一人親方さんが免税事業者であれば消費税の課税対象とならないため、消費税を納税する義務は生じませんでした。
取引先から受け取った消費税分は益税と言い、利益扱いになります。
しかし、課税事業者になると一人親方さんも消費税の支払い義務が生じます。
免税事業者の一人親方さんとして仕事をしていた時よりも支出の負担が大きくなります。

③一人親方さんは、請求書の様式の見直しが必要になる

前述にもあるとおり、従来の請求書に比べ、インボイス制度導入後は必要な記載情報が増えます。

インボイス制度導入後、一人親方さんが新たに記載する情報
・インボイス発行者の一人親方さんの氏名または名称と登録番号
・取引内容のうち軽減税率の対象品目をわかるようにしたもの
・税率ごとに区分して合計した対価の額 もしくは適用税率
・税率ごとに区分した消費税等

一人親方さんが課税事業者で、なおかつ適格請求書発行事業者となってインボイスを発行する場合、
今までの帳簿や記載方式から新しく様式を変更する必要があるので把握しておきましょう。

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7.一人親方の気になる今後 一人親方がいまやっておくべきこと4つ

 

①一人親方さんは免税・課税事業者どっちになるか

インボイス制度の導入に伴い、一人親方さんは免税事業者がいいのか、課税事業者になるか…大きな決断を迫られることになります。

実は年間の売り上げが1,000万円以下の一人親方さんでも、インボイス制度に対応するために課税事業者の申請をすることはできます。
ただし課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受けると、年間の売り上げが1,000万円以下でも消費税の申告と納付が必要となります
今まで利益として計算していた消費税分が無くなるので、一人親方さんは実質減収になるリスクがあります。

一人親方さんはご自身が免税事業者・課税事業者のどちらになる方が良いのか慎重に検討しましょう。

②課税事業者の一人親方さんはインボイス(=適格請求書)の書き方を覚える

課税事業者になった一人親方さんは、請求書が従来とは様式が変わります。
新しく増える項目が記載された請求書で無いとインボイス(=適格請求書)として認められないので、一人親方さんは請求書の書き方を覚える必要があります。
昨今、建設業で様々な制度の改革があり、一人親方さんは現場に加えてたくさんの事務手続きをしなければならなくて大変です。
インターネット上にはインボイス制度に対応した無料の請求書ソフトもあります。
労力の削減にもなるので、一人親方さんは自分の使いやすいサイトなど調べてみましょう。

③簡易課税制度の検討

一人親方さんを含む課税事業者の消費税納税に関する手続きの負担を減らすための制度に『簡易課税制度』があります。
簡易課税制度の対象になる条件は2つあります。まず年間の課税売上が5,000万円以下の中小企業です。
そして税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を届け出た場合に制度を利用することができます。
取引先から受け取った消費税に、一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じる算出方法です。
みなし仕入れ率は業種によって異なり、一人親方さんは第3種事業に当てはまります。

控除額の計算方法
収入にかかる消費税×みなし仕入率=控除額
例えば消費税額が200万円だった場合、
一人親方さんのみなし仕入率は70%
200万円×70%=140万円
控除額が140万円となり、
200万円-140万円=60万円
一人親方さんが実際に納める消費税は60万円となります。

この制度のメリットは、請求書や領収書がインボイス制度に対応した新様式であるかは関係なくなるところです。
一人親方さんは仕入税額控除の計算をまとめてできるので、取引ごとに消費税額を計算する手間が省けます。
経理が苦手な一人親方さんの役に立つといえます。

ただ簡易課税制度の方が節税対策になる場合もあれば、仕入れ税額控除の算出方法で出した金額の方が安く抑えられる場合もあります。
一人親方さんはどちらがご自身の経営状況にあっているか試算してはいかがでしょうか。

④一人親方さんから元請に直接相談する

元請など発注者側からすると、同じ仕事を依頼するなら免税事業者の一人親方さんか課税事業者の一人親方さんのどちらを選ぶでしょうか。
消費税の負担を考えると、課税事業者の一人親方さんに仕事を依頼することが多いのではないでしょうか。

しかし、免税事業者のままの方が都合の良い一人親方さんもいますよね。一人親方さんにもできることは何があるでしょうか。

例えば、免税事業者の一人親方のまま仕事をくれる取引先を多く探すなど、人脈を広げることも一つの手段です。
また、一人親方さんから値下げ案を出すなど交渉をし、取引先との折り合いをつける必要も出てくるかもしれません。
発注者側も消費税負担は避けたいところですが、ウデのある一人親方さんとの関係が切れるのも痛手です。
その際に、一人親方さんと取引先との間に信頼関係ができれば、金額の相談などお互いに話しやすくなります。

ただし、発注者の方から負担する消費税額分の値下げ交渉をするのは消費税転嫁対策特別措置法に違反する恐れがありますのでご注意ください。

課税事業者側からすると、一人親方さんへの金額の交渉は「買いたたき」のといわれる恐れがあるため、
リスクのある免税事業者の一人親方さんより課税事業者の一人親方さんに流れやすく一因となります。
取引先とのつながりを保つためにも、一人親方さんから行動を起こす必要があります。

8.一人親方の気になる今後 まとめ

いかがでしたか?
インボイス制度は一人親方さんにとって大きな転換点になります。
知らないままでは、今後困るポイントも多かったのではないでしょうか。

まずは、インボイス制度という新しく始まる制度について、理解が深まったかと思います。
その中で、建設業の一人親方さんに大きく関わってくる部分もありました。
請求書の見直しや、免税事業者のままか、課税事業者になるかなど。
自分にあったやり方を見極めて、これからもお仕事がんばってください!

 

 

 
監修者の紹介

林満

RJCグループ アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。その後、労働基準監督署にて労災補償および適用業務の実務を担当。2002年に愛知労働局労災補償課 職業病認定調査官、2011年に同局労災補償課 調整官などを歴任。2022年の退職に至るまで、50年以上にわたり労災保険の実務に携わってきた労災保険業務に関するエキスパート。
現在は、RJCグループアドバイザーや大手ゼネコン竹中工務店名古屋支店 労災業務を担当しながら、労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
   
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