確定申告について

公開日:

一人親方労災保険RJCにご加入された皆様の確定申告について

令和4年に一人親方労災保険RJCにご加入された皆様の確定申告についてお知らせします。

次の表をご確認ください。

分類個人事業主法人
①本人分②本人+家族
入会金
会費
損益計算書または収支内訳書で「諸会費」(消費税等非課税)経費として計上する。
労災保険料確定申告時に「社会保険料控除」として所得税から差し引く。本人は「社会保険料控除」として所得から差し引き、家族の分は「法定福利費」で経費として計上する。「法定福利費」で経費として計上する。
入会金・会費
損益計算書または収支内訳書で「諸会費」(消費税等非課税)経費として計上する。

労災保険料
個人事業主 ①本人分
確定申告時に「社会保険料控除」として所得から差し引く。
個人事業主 ②本人+家族
本人は「社会保険料控除」として所得から差し引き、家族の分は「法定福利費」で経費として計上する。
法人
「法定福利費」で経費として計上する。

一人親方労災保険RJCの会員カードには、領収書が2枚ついています。領収書を切り取り線に沿って切り取り、確定申告時にご利用ください。

  • ・1枚目は、入会金、会費(消費税等非課税)の領収書です。
  • ・2枚目は、労災保険料の領収書です。労災保険料は、生命保険料や損害保険料とは違い個人の確定申告の際に領収書等の証明書の添付は不要です。

詳細説明

①個人事業主の一人親方ご本人がご自身の確定申告をする場合

  • ・入会金、会費は消費税等非課税です。
  • ・入会金、会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
  • ・労災保険料は、「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除欄に記入してください。

②個人事業主の一人親方ご本人とご家族(同居の親族)分を確定申告する場合

  • ・入会金、会費は消費税等非課税です。
  • ・入会金、会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
  • 1.ご本人分の労災保険料は、「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除欄に記入してください

    2.ご家族分の労災保険料は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。

法人の場合

  • ・入会金、会費は消費税等非課税です。
  • ・入会金、会費は、損益計算書の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
  • ・労災保険料は、損益計算書の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。

令和4年分の確定申告書類に変更があります

確定申告書Aが廃止

令和4年分の確定申告から、確定申告書Aが廃止されます。
今までは、確定申告書Aと確定申告書Bがありましたが、確定申告書Bに一本化されています。
今後はA・Bの表記はなく「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」を使用することになります。

申告書第5表が廃止

令和4年分の確定申告から、修正申告の際に使用する申告書第5表は廃止されます。
修正申告の際には申告書第1表および第2表を使用してください。

収支内訳書が「雑所得(業務)」の申告に対応

個人事業主で白色申告されている方は「収支内訳書」を確定申告書に添付して提出します。
収支内訳書は事業所得や不動産所得などで必要でした。
令和4年分の申告からはこれらに加えて雑所得についても収支内訳書の提出が必要となります。
雑所得には
 1 公的年金等
 2 業務にかかるもの(副業の収入などで、営利を目的とした継続的なもの)
 3 上記以外
の3つがあります。このうち
「2 業務にかかるもの(副業の収入などで、営利を目的とした継続的なもの)」について前々年度の売上高が1,000万円を超えていた場合に提出が求められるようになりました。

出典:国税庁「令和4年分の所得税等の確定申告書 (案)」

確定申告様式以外にも税制改正に伴う変更点もあります。

住宅ローン控除の適用期限・借入限度額等の見直し

・住宅ローン控除の適用期限を4年延長します。2025年12月31日までに入居した人が対象。
・2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置として、省エネ性能の高い住宅の取得を促す。
・控除率を改正前の1%から0.7%。

居住用財産の買換え等に関する特例等の見直し

・特例の適用期限を2年延長し、2023年12月31日までとする。
・買い換えた新築のマイホームが一定の省エネルギー基準に適合していること。

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除に関する確定申告手続きの見直し

・手続き面における変更点として、年末調整や確定申告において、添付すべき「書面」を「電子データ」で提供できるようになった。

令和4年分の確定申告はいつまでにすればいい?

確定申告の期間

令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。

所得税 納付の期限

令和5年3月15日(水)までです。(振替の場合、令和5年4月中旬)

提出方法

税務署の窓口で直接提出

※平日8:30~17:00(一部 日曜開庁あり)

郵送で提出

※令和5年3月15日消印であれば期限内に提出されたものとして受理されます。

e-tax(電子申告)で提出

※令和5年2月16日(木)から3月15日(水)であれば、メンテナンス時間を除いた全日で確定申告を行えます。
また、医療費控除の申請時に必要な源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類の提出を省略することができます。
窓口や郵送での提出に比べ、還付金を早く受け取れるというメリットもあります。

※ 様式、記入方法等につきましては、国税庁ページをご確認ください。
確定申告リンク集

【ご注意】
詳しくは、税務署または税理士にご確認のうえ適正な会計処理、確定申告を行ってください。
また、上記の会計処理は、一般的なものであり会計処理した結果を一人親方労災保険RJCが保証するものではありません。

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