令和5年 確定申告について
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一人親方労災保険RJCにご加入された皆様の確定申告について
令和5年に一人親方労災保険RJCにご加入された皆様の確定申告についてお知らせします。
次の表をご確認ください。
入会金・会費 |
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損益計算書または収支内訳書で「諸会費」(消費税等不課税)経費として計上する。 |
労災保険料 |
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個人事業主 ①本人分 |
確定申告時に「社会保険料控除」として所得から差し引く。 |
個人事業主 ②本人+家族 |
本人は「社会保険料控除」として所得から差し引き、家族の分は「法定福利費」で経費として計上する。 |
法人 |
「法定福利費」で経費として計上する。 |
一人親方労災保険RJCの会員カードには、領収書が2枚ついています。領収書を切り取り線に沿って切り取り、確定申告時にご利用ください。
- ・1枚目は、入会金、会費(消費税等不課税)の領収書です。
- ・2枚目は、労災保険料の領収書です。労災保険料は、生命保険料や損害保険料とは違い個人の確定申告の際に領収書等の証明書の添付は不要です。
詳細説明
①個人事業主の一人親方ご本人がご自身の確定申告をする場合
- ・入会金、会費は消費税等不課税です。
- ・入会金、会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
- ・労災保険料は、「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除欄に記入してください。
②個人事業主の一人親方ご本人とご家族(同居の親族)分を確定申告する場合
- ・入会金、会費は消費税等不課税です。
- ・入会金、会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
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1.ご本人分の労災保険料は、「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除欄に記入してください
2.ご家族分の労災保険料は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。
法人の場合
- ・入会金、会費は消費税等不課税です。
- ・入会金、会費は、損益計算書の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
- ・労災保険料は、損益計算書の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。
令和5年分の確定申告について
国税庁の令和5年分の確定申告書等作成コーナーは、令和6年1月上旬公開予定となっています。
追加情報がありましたら、こちらのページで順次お知らせいたします。
確定申告書 第一表・第二表
・親族欄の書き方が変更・住民税の欄が少なくなった
青色申告決算書(青色申告)
・売上と仕入の明細欄が新設・取引先の「登録番号」の任意記入欄が増設
収支内訳書(白色申告)
・取引先の「登録番号」の任意記入欄が増設第二表 特定株式の収入に関する「申告不要制度」の記入欄が削除
従来は、第二表に特定株式の収入に関する「申告不要制度」の記入欄がありました。この制度は、特定株式の譲渡益が一定額以下であれば、確定申告をしなくてもよいというものでした。しかし、この制度は、所得税と住民税の課税方式を一致させるために廃止されました。
つまり、特定株式の譲渡益が一定額以下でも、確定申告が必要となります。
所得税や消費税の納税地移動または変更する際の届出書の提出不要
従来は、所得税や消費税の納税地を移動または変更する際には、税務署に届出書を提出する必要がありました。しかし、この手続きは、行政コスト削減のために廃止されました。
つまり、所得税や消費税の納税地を移動または変更する際には、届出書の提出は不要となりました。
申告書等用紙書類送付の取りやめ
従来は、確定申告書等の用紙書類は、税務署から送付されていました。しかし、この手続きは、行政コスト削減のために廃止されました。
つまり、確定申告書等の用紙書類は、e-Taxを通じての申告または国税庁ホームページからダウンロードして作成する必要があります。
申告書等の用紙書類は、e-Taxを通じての申告または国税庁ホームページからダウンロードして作成する以外にも、税務署の窓口で受け取ることもできます。
令和6年分の確定申告書については、従来通り、税務署から用紙書類が送付されます。
給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛け金・iDeCo・小規模企業共済掛金がマイナポータル連携の対象へ
従来は、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛け金・iDeCo・小規模企業共済掛金については、マイナポータル連携の対象外でした。しかし、この対象が拡大されました。
つまり、これらの情報は、マイナポータルから確定申告書に自動入力できるようになりました。
特定非常災害損失の繰越期間が5年間に変更
従来は、特定非常災害(政府によって指定された非常災害)損失の繰越期間は3年間でした。しかし、この期間が5年間に拡大されました。
つまり、令和6年度能登半島地震において被災された方は、損失を5年間繰り越すことができるようになります。
石川県及び富山県において、国税に関する申告期限等が延長になった
令和6年度能登半島地震の影響により、石川県及び富山県において、国税に関する申告期限等が延長になりました。具体的には、確定申告の期限が令和7年3月15日まで、所得税の予定納税の期限が令和7年2月15日まで、消費税の中間申告・納税の期限が令和7年3月31日まで延長されました。
財産債務調書の提出期限延長
令和6年度能登半島地震の影響により、財産債務調書の提出期限が令和6年6月30日まで延長になりました。令和5年分の確定申告はいつまでにすればいい?
確定申告の期間
令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までです。
所得税 納付の期限
令和6年3月15日(金)までです。(振替の場合、令和6年4月中旬)
提出方法
税務署の窓口で直接提出
※平日8:30~17:00(一部 日曜開庁あり)
郵送で提出
※令和6年3月15日消印であれば期限内に提出されたものとして受理されます。
e-tax(電子申告)で提出
※令和6年2月16日(金)から3月15日(金)であれば、メンテナンス時間を除いた全日で確定申告を行えます。
また、医療費控除の申請時に必要な源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類の提出を省略することができます。
窓口や郵送での提出に比べ、還付金を早く受け取れるというメリットもあります。
※ 様式、記入方法等につきましては、国税庁ページをご確認ください。
確定申告リンク集
【ご注意】
詳しくは、税務署または税理士にご確認のうえ適正な会計処理、確定申告を行ってください。
また、上記の会計処理は、一般的なものであり会計処理した結果を一人親方労災保険RJCが保証するものではありません。