新型コロナウイルスに感染した場合の労災保険給付について(2022/8/3) 一人親方が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか? 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状(※)があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。 請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。 マイページで管轄の労働基準監督署の確認ができます。 現場で新型コロナウイルスに感染した場合は以下の手順でご確認ください。 1.現場名、現場所在地を確認する 2.マイページで管轄労働基準監督署の電話番号を確認する 3.管轄労働基準監督署に電話して、新型コロナウイルスに感染した状況を説明する。 4.必要な書類について確認する 5.電話で話をした監督署員の部署、名前を確認する 6.一人親方労災保険RJCに電話し、1.〜5.まで説明する。 一人親方労災保険RJCが管轄労働基準監督署に電話確認後、加入者様から書類作成のための 情報をFAX、メール、郵送、電話で聞き取りを行います。 その後、労災請求書をご本人または代理人に郵送いたします。 ご注意:この記事は2022年8月3日時点の情報に基づいて書かれています。 時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。 ≪ お知らせ一覧へ ≫