一人親方とは
労災保険の特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一人親方に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが、特別加入制度です。そこで、これらの一人親方に対しても労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件を満たす災害について、保険給付等を行うこととしています。
建設業に従事する一人親方とその家族従事者(「一人親方等」といいます。)の特別加入については、一人親方組合を適用事業とみなし、その組合の構成員である一人親方等を、その組合に使用される労働者とみなして、適用事業の保険関係と同様に取り扱うこととしています。
一人親方労災保険RJCは、建設業に従事する一人親方組合であり、かつ一人親方組合として厚生労働大臣の承認を受けた特別加入団体です。
- 一人親方等とは
- 一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者およびその事業に従事する者であっても労働者でない者(例えば、一人親方の配偶者、同居の親族)をいいます。
- 一人親方労災保険に加入できる一人親方の範囲
- 一人親方労災保険に特別加入することができるのは、建設の事業に従事する一人親方等です。
- 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者とは
- 年間を通じて労働者を1人も使用しない場合はもとより、労働者を使用する延べ合計日数が1年において100日未満となることが見込まれる者のことをいいます。
こんな方が一人親方です。




一人親方でも、働き方によっては保険加入の扱いが変わります
一人親方は業務委託や個人請負で現場に入っているから会社で保険に加入する必要はないと思われる かもしれません。 しかし実際には仕事の指示や指揮監督を受けているといったことで労働者 に当たると判断され、会社で保険加入するべき場合があります。
現場で働く一人親方の皆さんの働き方が、事業者としての働き方なのか、労働者としての働き方なのか、 以下のチェックシートを活用して考えてみましょう。
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