3分で雇用保険申込みができる!カンタン!難しい手続きからサヨナラ!

 

従業員を雇い始めたけど何をしたらいいかわからない、そんな建設業の事業主の方はいませんか。
従業員を雇い始めたら、雇用保険に加入しなければなりません。
「まだ加入していなかった、どうしよう」とお困りの方も必見、カンタンに加入できる方法をご紹介します。

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1.中小事業主労災保険RJCの雇用保険:雇用保険って何?

雇用保険は、日本の社会保険制度のひとつです。
雇用に関する様々な支援をする保険制度で、労働者の生活と雇用を安定させるためにあります。
雇用保険の被保険者である従業員は、失業したり、育児・介護などで休業したりした場合には給付を受けることができます。

この雇用保険、加入は任意ではなく義務です。
労働者の権利を守る重要な保険制度のため、労働者を雇用する企業や団体は原則、強制的に適用されます。
ただし、加入には一定の条件があり、その条件を満たした労働者を雇っている場合に、雇用保険に加入する必要があります。
一定の条件とは、以下の3つです。

31日間以上働く見込みがあること

例えば、雇用契約書に「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満で雇い止めすることが明示されていないときには、「31日間以上働く見込み」があることになります。
雇用契約書に更新の規定がなくても、労働者が実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件があてはまります。

② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

「所定労働時間」で、週20時間以上働く必要があります。
一時的に週20時間以上働いたことがあっても、この条件にはあてはまりません。
※所定労働時間とは、労働者が働く時間(労働時間)のことです。休憩時間を除く始業から終業までの時間を指し、会社ごとに決めることができます。

③学生でないこと。(例外あり)

原則として、学生は雇用保険に加入できません。
ただし、通信教育や夜間、定時制の学生は雇用保険の加入対象者となります。
また、企業から内定をもらい卒業前からその企業で勤務を開始し、卒業後も引き続き同じ企業で働くことが明らかである場合は、雇用保険の加入対象となります。


建設業の事業主の皆さん、雇った従業員は雇用保険の加入条件にあてはまっていませんでしたか?
なんだかよくわからないからってないがしろにしてはいけません。
従業員が現場に入るためには、「雇用保険被保険者番号」が必要だからです。

特別加入(特別労災)している一人親方や事業主とは異なり、従業員は元請け会社がかけている現場の労災保険を使います。
その現場の労災保険を使うためには、従業員であるという証明が必要です。
それが「雇用保険被保険者番号」です。

現場に入るために雇った従業員なのに、現場に入れなかったら元も子もありません。
従業員を雇ったら、必ず雇用保険の加入手続きを行いましょう。

2.中小事業主労災保険RJCの雇用保険:どこで申込みできる?

雇用保険の各種申請は、会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。
提出方法はハローワークの窓口・郵送・電子申請の3つです。

窓口

窓口での提出は、わからないこともその場で聞くことができ、不備があってもその場で修正できるため初心者の方にはこの方法がオススメです。
しかし、時間をつくってハローワークに足を運ばないといけません。

郵送

郵送での提出方法は、書類に不備があったらやり直し、やり取りで時間がかかるなど、忙しい事業主の皆さんには不向きです。

電子申請

電子申請は、ハローワークに足を運ぶ必要もなく、時間を選ばず申請できるので、慣れた人や多数の従業員を雇っている事業主の方にはこの方法がオススメです。
しかし、電子申請を利用するまでにアカウントの作成をし、自ら手続きを選択して申請しなければならないことから、何をいつまでに提出しなければならないかわからない事業主の方にはオススメできません。


それぞれ提出方法にメリット・デメリットがあるので、自分に合った提出方法を選びましょう。

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3.中小事業主労災保険RJCの雇用保険:完全ネット申込みができる!?

雇った従業員も長く働いてくれればいいですが、思い通りにいかないこともあるようです。
急に連絡がつかなくなったり、とんでしまって行方がわからなくなってしまったり、ということもお客様からお聞きします。
従業員の入社・退社の度に、現場仕事の合間を縫ってハローワークに出向くのは大変です。
現場に出ることもある建設業の事業主の皆さんは、できるだけ事務手続きはおまかせして、目の前の現場に集中したいですよね。

そんな建設業の事業主の皆さんに朗報です。
事務組合RJCでは、雇用保険をネット申込みでかんたんにお任せいただけます。

一般的な社労士事務所などに手続きを代行しても、書類を持参したり、郵送でやり取りしたりと面倒なことが多いようです。
事務組合RJCではそんな面倒なやり取りをなくしました。
ただでさえわからないことだらけの雇用保険。
いつまでにどの書類を準備して、書類のどこに何を記入したらいいのか…そんな考え事からはおさらばです。

すべて事務組合RJCにお任せください。
ネットで見積もりをしたら、そのまま申込みができます。
3分で申込みは完了です!
これなら現場作業の昼休憩中にササッと申込みができますね。

4.中小事業主労災保険RJCの雇用保険:雇用保険手続きには期限がある!?

建設業の事業主の皆さんが、ハローワークに出向いて行う雇用保険の手続きのタイミングは、「初めて従業員を雇った場合」「追加で従業員を雇った場合」「従業員が退職した場合」です。
もちろん、それぞれの手続きには期限があります。

初めて従業員を雇った場合

「保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」が必要です。
「保険関係成立届」は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、保険関係成立に関する手続きを済ませた後、「雇用保険適用事業所設置届」を事業所設置の翌日から10日以内に、管轄のハローワークまで提出しましょう。

追加で従業員を雇った場合

その都度「雇用保険被保険者資格取得届」が必要です。
雇用関係の成立した日の翌月10日までに、管轄のハローワークまで提出しましょう。

従業員が退職した場合

退職した日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークまで提出しましょう。

会社の登記、税務署への書類提出、会社名義の銀行口座の開設など、会社設立・開業して間もない事業主の皆さんは、やることが盛りだくさんです。
特に初めて従業員を雇う場合には、手続きのボリュームも多く、提出期限も短いです。

そして、なんといっても雇用保険の手続きは、開業したときの1度きりの手続きではありません。
従業員を雇い続けるのであれば、入社・退社の度に手続きが必要となり、長いお付き合いとなります。

「現場が忙しくて雇用保険の手続きに手が回らない」という時でも、プロにお任せできると心強いですよね。
これから従業員を雇う予定の事業主の皆さんも、ぜひお気軽に事務組合RJCまでご連絡ください。

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5.中小事業主労災保険RJCの雇用保険:まとめ

年々厳しくなる現場入場に伴い、従業員の雇用の管理も事業主にとって重要な仕事のひとつになってきています。
「わからないから」「知らなかったから」では、元請け会社からの信用はガタ落ちです。
安心して仕事を任せられる事業主になるためにも、雇用保険の手続きはプロの手を借りましょう。
事務組合RJCではそんな事業主の皆さんからの連絡をお待ちしています。

監修者の紹介

RJCグループ アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。その後、労働基準監督署にて労災補償および適用業務の実務を担当。2002年に愛知労働局労災補償課 職業病認定調査官、2011年に同局労災補償課 調整官などを歴任。2022年の退職に至るまで、50年以上にわたり労災保険の実務に携わってきた労災保険業務に関するエキスパート。
現在は、RJCグループアドバイザーや大手ゼネコン竹中工務店名古屋支店 労災業務を担当しながら、労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
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