一人親方は元請けの労災保険では補償対象外です 一人親方が現場で困らないための労災保険ガイド

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この記事はこんな方におすすめです
  • 現場で「一人親方労災保険に入ってください」と言われた方
  • 元請けの労災保険で補償されると思っている方
  • 労災保険の補償対象や通勤災害について知りたい方
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はじめに

「元請けが労災保険に入っているから、自分も大丈夫ですよね?」

実は、このように思っている一人親方さんはとても多いです。

しかし、一人親方は元請けが加入している労災保険の補償対象ではありません。

もし仕事中や通勤中にケガをすると、

・治療費を自分で支払う
・仕事ができず収入がなくなる
・元請けから今後の仕事に影響が出る可能性がある

このような事態になることもあります。

この記事では、

一人親方労災保険とは何か
元請けの労災保険との違い
補償対象や通勤災害

 

について、できるだけわかりやすくご説明します。

1.一人親方労災保険とは?

まず知っておきたいのは、労災保険は本来、会社に雇われている労働者のための制度ということです。

そのため、個人事業主である一人親方は、通常の労災保険では補償対象になりません。

しかし建設業では、

高所作業
重い資材の運搬
電動工具や重機の使用

など、毎日危険と隣り合わせの仕事が続きます。

そこで設けられているのが、一人親方労災保険の特別加入制度です。

この制度を利用すると、国の労災保険へ任意で加入でき、一定の条件を満たせば補償を受けることができます。

補償される主な内容
仕事中のケガや事故
通勤災害
療養補償
休業補償
障害が残った場合の補償
万が一亡くなった場合の補償

 

万が一に備えるためにも、一人親方にとって大切な制度です。

2.元請けの労災保険では補償されない理由

「現場には労災保険があるから安心。」

実は、この考えには注意が必要です。

建設業では、元請け会社が工事ごとに国へ労災保険料を納めています。

これが一般的に「現場労災」と呼ばれるものです。

現場労災の補償対象
対象になる人  :元請け会社の従業員、下請け会社の従業員
対象にならない人:一人親方、個人事業主

つまり、一人親方は現場で同じ仕事をしていても補償対象ではありません。

一番大切なのは、

「現場にいること」ではなく、「会社に雇われているかどうか」です。

そのため、一人親方は自分自身で一人親方労災保険へ加入しておく必要があります。

3. ケガをしたときに使える労災保険は?

実は、ケガをした場所ではなく、どの立場で働いていたかによって適用される保険が変わります。

一人親方として現場にいた場合
一人親方労災保険に未加入だと、

治療費は原則自己負担
休業補償が受けられない
生活への負担が大きくなる
元請けから今後の仕事に影響する可能性がある

というリスクがあります。

 

会社の従業員として現場にいた場合
会社に雇われて働いていた場合は、

元請けの現場労災が適用される
労災保険による補償を受けられる
という違いがあります。

 

 

一目でわかる違い

一人親方として働く場合

補償対象:一人親方労災保険
未加入:補償なし
通勤災害:加入していれば対象

 

会社員として働く場合

補償対象:元請けの現場労災
労災保険:適用あり
通勤災害:対象

 

同じ建設現場でも、働き方によって使える労災保険はまったく異なります。

だからこそ、一人親方には国の特別労災である一人親方労災保険への加入が大切です。

4.まとめ

建設業の一人親方は、元請けが加入している現場労災の補償対象ではありません。

一人親方として働くなら、自分自身を守るために一人親方労災保険へ特別加入することが重要です。

この記事のポイント

労災保険は本来、労働者のための制度
一人親方は通常の労災保険では補償対象外
元請けの現場労災も利用できない
一人親方は特別加入制度を利用する

仕事中だけでなく、条件を満たした通勤災害も補償対象

「現場に入る前に加入したい」
「できるだけ早く手続きをしたい」
「補償内容について詳しく知りたい」

そのような方は、建設業専門の一人親方労災保険RJCへお気軽にご相談ください。

加入手続きをわかりやすくサポートし、安心して仕事ができる環境づくりをお手伝いします。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。