建設業の一人親方が副業でアルバイトを始めた!労災は二重で入ってもいい?

この記事はこんな方におすすめです

副業・アルバイトを始めようと思っている一人親方さん

どんな副業・アルバイトをしようか迷われている一人親方さん

副業先での保険に迷われている一人親方さん

 

近年、国が積極的に「働き方改革」を推し進めていることもあり、禁止していた副業を容認する会社が増えています。その背景に伴い、「将来が不安…」「収入を増やしたい」「スキルアップしたい」などの理由で副業を始める方も増えています。
皆さんの周りにも、仕事を掛け持ちしている方はいませんか。
一人親方の皆さんも副業を始めた方は多いのではないでしょうか?
一人親方もスタンダードになりつつある「副業」についてポイントを押さえておきましょう。

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1.建設業の一人親方は副業でアルバイトをはじめてもいいの?

仕事に波があることの多い一人親方。
「安定した収入を得たいなぁ」と思う一人親方も多いのではないでしょうか。
そこで頭に思い浮かぶのが、最近よく耳にする「副業」 。
メインの一人親方の仕事が不安定でも、もうひとつの収入源があると安心ですよね。
そんな一人親方の皆さんも、ぜひご検討ください。
副業でアルバイトを始めることができます。

2.建設業の一人親方におすすめの副業・アルバイトは?

建設業の一人親方が働く現場では、日中の時間帯で作業をすることが大半です。
あくまで一人親方の仕事をメインでしたいという方には、時間帯の縛りがない「スキマ時間」の副業やアルバイトがおすすめです。

例えば、コロナ禍で利用者が急増したフードデリバリーサービス。
利用者は年々増えています。働き方も至ってシンプル。
システム上で注文を受けたら店舗に出向き、受け取った商品を注文者まで配達するという流れです。
都市圏に住んでいる方は、注文数も多いため、効率よく稼ぐことができます。

その他にも体力のある一人親方さんにおすすめなのが、工場や倉庫内での軽作業です。
短期での募集も多く、中には1日限定のアルバイトもあります。
思い立ったら、とすぐに働けるのは短期でのアルバイトの魅力です。

最近では、スキマ時間バイト専用のアプリも続々と出てきています。
アプリやサイトを駆使しながら探すと、これなら一人親方で働いていても、条件に合ったものが見つけられそうです。

 

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3.一人親方労災保険に加入しているけど、副業先でも労災に加入していい?

何かとわからないことが多い労災保険。
労災保険の二重加入になったりしないか不安になりますよね。
労災保険は、副業先でも加入が必要です。
一人親方労災保険に加入をしていても、副業先の保険に加入することはできます。
これから副業を考えている一人親方さんは参考にしてくださいね。

4.一人親方のよくある事例:平日は会社勤め、土日は一人親方でも大丈夫?

この場合、一人親方労災保険に加入できるのでしょうか?
一人親方の皆さん、安心してください。
この場合も、それぞれで労災保険の加入をしていれば大丈夫です。
会社勤めの場合は、会社で労災保険の加入手続きをしてくれます。

しかし、一人親方の労災保険はご自身での加入手続きが必要です。
これから一人親方の兼業を考えている方は、仕事を始める前に、一人親方の特別加入団体で加入手続きを済ませましょう。
平日会社勤めで仕事中に怪我をした場合には、会社の労災保険が適応になります。
土日に一人親方の仕事をしているときに、怪我をした場合には、一人親方労災保険が適応になります。

 

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5.コロナで法律も変わった!複数の仕事をしている人への補償はどうなる?

改正前の労災保険法は、複数の仕事をしている人には不公平な点がありました。
そんな中コロナ禍になり、メインの仕事の収入が減った人など、複数の仕事を掛け持ちするケースが増えてきました。
働き方の多様化に対応し、不公平感を是正するために令和2年9月に労災保険法が改正されました。

まず1つ目は、補償は掛け持ちしているお仕事の給料を合算して、保険給付の計算がされます。
一人親方にとって身近なのは給付基礎日額でしょうか。
給付基礎日額はそれぞれのお仕事で設定されたものが合算で計算されます。

◇A社での従業員と一人親方を兼業しているX氏の場合の労災給付例

・A社での給料月額 20万円(給付基礎日額6,666円)
・一人親方(給付基礎日額10,000円)

⇒A社の勤務先の賃金と、一人親方労災保険に加入した際の給付基礎日額を合算した給付基礎日額(16,666円相当)から労災保険が補償されます。

2つ目は、労災の評価のされ方です。
前は、複数仕事をしている場合、事故が起こった現場でのことのみ、聞き取りの対象でした。
今回の改定で、複数仕事をしている場合は、他の仕事についても聞き取り対象となり、総合的に労災の評価がされるようになりました。
この考え方が対象となるのは、脳・心臓疾患や精神障害です。

◇複数業務要因災害の総合評価例

・A社(本業)で平日8時間勤務し、B社(バイト)で土日5時間勤務をするX氏

A社の営業職で働く労働者Xは、毎日22時近くまで残業をしていた。
ここ数か月は繁忙期ということもあり、終電で帰宅することも多かった。
最近は、大きな仕事を任されプレッシャーを感じていた。
また、子供の進学費用の経済的な事情から、土日はB社の飲食店でアルバイトをしていた。
慣れない仕事でミスも多く、精神的に参っていたところ、X氏が、精神疾患を発症した。

⇒・A社とB社を合算した労働時間
・A社での大きな仕事のプレッシャー
・B社でのミス
X氏に関する労働時間としての負荷とそれ以外の負荷を合算して、総合的に労災認定されます。

6.まとめ

副業が全国的に広まってきたこともあり、自分自身のキャリアや副業について考える機会も増えてきました。
一人親方の皆さんも、これを機にぜひ副業について考えてみてください。
また、副業先での労災保険と合わせて、いま一度一人親方労災保険の加入内容について確認してみましょう。

 

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ご注意:この記事は2022年8月5日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。