一人親方労災保険は絶対に必要? 加入義務や罰則の有無について確認!
1.「特別加入制度」とは?
そもそも労災保険(労働者災害補償保険)は、会社などに雇用された人=「労働者」に適用される法律です。
そのため、事業主・自営業主・家族従業者など、労働者に該当しない人は、本来なら加入できません。
ここまで聞くと「自分は雇われているわけではないから、労災保険に加入できないのでは」と思う一人親方もいるのではないでしょうか。
しかし、労働者であろうと、一人親方であろうと、お仕事中に起こる事故は予測不可能です。
誰もがケガをしたくてするわけではありません。
万が一のご自身のケガの補償、休業補償が必要なのは、労働者も一人親方も同じですよね。
このように、労働者以外でも、その業務の実態、災害の発生状況などから、労働者と同じく保護することが必要な方々がいらっしゃいます。
そんな方々のために国が特別に設けた制度が「特別加入制度」です。
労災保険に特別加入できる人の範囲は、以下の4種です。
・中小事業主など
・一人親方など
・特定作業従事者
・海外派遣者
特別加入制度とは、「労災保険を必要とする一人親方などの個人事業主等も、特別に加入してもいいですよ」という制度です。
つまり「義務」ではなく、むしろ「権利」というわけです。
とくに建設業の一人親方は日々のお仕事が危険と隣り合わせであることが多いため、労災保険への加入が必要とされています。
2.義務ではないのに、なぜ加入が必要なの?
労災保険に加入しないで労働災害にあった場合、治療費や入院費などは、すべて自己負担です。
休業が必要な場合、ご自身の蓄えに頼るしかありません。
危険を伴う建設業の一人親方が労災保険に加入しないで現場に入るのは、リスクが大変高いことです。
3.加入していない=現場に入れない!
元請けから「現場に入るには日額〇〇円以上の労災保険に加入してきてほしい」と言われることが増えています。
元請けには、万が一現場で重大な事故があった場合、被災者への安全配慮義務があるからです。
一方、費用の面を考えてみます。
労働者の場合は、労災保険料は全額、雇用している側の負担となりますが、一人親方の場合はご自身で支払うことになり、目先の負担が気になるところです。
しかし海外に行くためにはまず、パスポートを取得しますよね。
労災保険とは、一人親方にとって安心してお仕事を請け負うためのいわば「パスポート」というわけです。
加入費用は、仕事をする上での必要経費と考えましょう。
4.特別加入制度のメリット
国の労災保険は非常に手厚い補償のある制度です。
治療費や休業補償はもちろんのこと、障害が残った場合の補償、本人が死亡した場合の遺族への補償もあるのです。
もちろん特別加入制度も同じく手厚い補償が受けられます。
そのメリットをご紹介していきます。
(1)保険料の安さ
ずばり国の特別加入制度の保険料はかなりお得といえます。
民間の保険に入っているから大丈夫という方は、今すぐ確認が必要です。
実は民間の保険会社には一人親方労災保険という商品はなく「傷害保険」という名の損保商品がほとんど。
傷害保険でも一時的な治療費や入院費はカバーできます。しかし入院日数には上限がありますし、障害補償や遺族補償はありません。
被災者が治癒するまで補償してくれたり、生涯遺族に年金を払ってくれるような補償は、民間の保険会社にはないのです。
ちなみに一人親方労災保険加入の際にかかる費用の内訳は、国に納める労災保険料と、加入する団体に支払う入会金・会費など。入会金・会費などは団体によって異なりますが、労災保険料は国に納めるため、団体に関係なく同じ金額です。労災保険料は給付基礎日額によって異なります。給付基礎日額が低い場合は、保険料は安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなります。十分ご留意の上、適正な額を申請してください。
(2)手厚い補償
特別加入には7つの保険給付があります。
① 療養(補償)給付
労災によるケガや疾病の入院費や診察代、薬代
② 休業(補償)
休業4日目より給付。給付基礎日額の8割(1日あたり)が支給総額
③ 傷病 (補償)年金
療養開始から1年6ヵ月経過した後、等級および日額に応じて給付
④ 障害(補償)給付
傷病は治癒したが、障害等級に当てはまる障害が残った場合、等級および日額に応じて給付
⑤ 遺族(補償)給付
被災者が死亡した場合その遺族に対して支払われる給付
⑥ 介護(補償)給付
障害補償年金、または傷病補償年金を受ける権利を持っている人が、条件を満たした場合に受けられる給付
⑦ 葬祭料・葬祭給付
被災者死亡の際、遺族が受けられる給付
特に④~⑦は大きな特徴といえます。国の特別加入制度では、被災者だけではなく遺族も生涯に渡って補償が受けられるのです。
5.一人親方労災保険の加入義務についてまとめ
一人親方の労災保険の加入は「義務」ではありません。むしろ貴重な「権利」です。
労働者と比べ、一人親方等の個人事業主はご自身の正しい認識が頼りです。いざ労災事故が起きてからでは遅いです。
ご自身だけでなく家族が生涯困らないために、メリットをよく理解した上で、早めの加入をおすすめします。