装具をつけることになった 労災請求するのに必要な書類は?

- ケガをして労災請求する一人親方さん
- 装具をつけることになった一人親方さん
- 必要な労災書類について知りたい一人親方さん
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1.装具はどこで作ったもの?
現場での事故や通勤途で事故にあってケガをした際に、治療や機能回復を目的として使用されるものを「装具」といいます。
ギプス、コルセット、装具、義肢、義眼などの補助器具で、お医者様が必要と判断したものです。
専門の技師が作成・調整するもので、費用が高額になるため、労災と認められれば国から費用が支払われます。
労災で必要な装具は、作れる場所が決まっています。
1. 労災指定医療機関
医師の診察と同時に、装具の作成も依頼できます。労災指定医療機関かどうかは、都道府県労働局のホームページで確認することができます。
2. 労災保険指定事業者
労災指定医療機関で作成できない装具や、自宅で使用する装具を作成してもらえます。
3. そのほかの医療機関・事業者
2.装具の費用を請求するのに必要な書類は?
労災で、装具の補償を受けるためには、いったん一人親方さんが費用を支払ってから、給付の申請をする必要があります。
装具の費用を請求するには、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1)または第16号の5(1))」という書類が必要です。
・様式第7号(1):業務災害のときに使用
・第16号の5(1):通勤災害のときに使用
書類と合わせて、意見書および装具装着証明書と領収書の添付が必要となります。
3.まとめ
いかがでしたか?
労災と認定されれば、治療費だけでなく、治療やリハビリに必要となる装具の費用も請求できます。高額な費用がかかるため、不安がある一人親方さんもご安心ください!
現場での事故や通勤途で事故にあってケガをした際は、RJCまでお電話ください!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー
林 満
はやし みつる