一人親方が従業員を雇ったら?労災保険の特別加入と中小事業主への切替を解説

 

この記事はこんな方におすすめです
  • 従業員を1人でも雇うことになった一人親方の方
  • 中小事業主の「特別加入」がなぜ必要なのか知りたい方
  • 現場に出る社長として、万全の補償を確保したい方
  • 切り替えの手続きや条件を簡単に知りたい方
はじめに

建設業で一人親方として働く皆様、事業の拡大おめでとうございます!

仲間が増えるのは、とても喜ばしいことですね。

しかし、ここで注意が必要なのが「労災保険」です。

結論から言うと、従業員を雇ったら、今の「一人親方労災保険」は使えなくなります。

新しく「中小事業主」としての保険に入り直さなければなりません。

今回は、立場が変わった時に必要な手続きを、社労士が分かりやすく解説します。

1. 一人親方から「中小事業主」へ!保険の切替が必要な理由

一人親方労災保険は、あくまで「一人で働く人」のための制度です。

アルバイトでも正社員でも、従業員を一人でも雇ったら、あなたの立場は「一人親方」から「中小事業主(社長)」に変わります。

 立場が変わったのに「一人親方」の保険に入ったままだと、現場で事故が起きた時に保険金が下りない可能性があります。

「加入資格がない」と判断されてしまうからです。

せっかく保険料を払っていても、自分を守れなければ意味がありません。

人を雇ったら、自分も「社長用の保険」へ速やかに切り替えましょう。

2.「中小事業主」の定義とは?特別加入できる人の範囲

「自分は中小事業主にあたるの?」と疑問に思うかもしれません。

労災保険では、業種ごとに「雇っている労働者の数」で決まります。

【中小事業主と認められる基準】

業種 常時使用する労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
建設業・その他の業種 300人以下

 

建設業なら、従業員が300人以下であれば対象です。

また、特別加入ができるのは社長本人だけではありません。

  • 上記の規模の事業主(社長)

  • 社長と一緒に働く家族や、会社の役員

これらの方々も、同じように「特別加入」で守ることができます。

 

3.社長を守る「特別加入」のメリットと加入しないリスク

「従業員に労災をかけ連ねていれば、自分は大丈夫」と思っていませんか?

実は、従業員用の労災保険では、社長のケガは1円も補償されません。

また、現場でのケガには「健康保険」も使えないのが原則です。

つまり、何もしていない社長がケガをすると、治療費は全額自己負担、その間の収入もゼロという恐ろしい状態になります。

 

【特別加入のメリット】

治療費が無料: 労災指定の病院なら、自己負担なしで治療できます。

休業補償: ケガで動けない間、お金(給付金)が受け取れます。

 

社長の体は、会社にとって一番の財産です。自分をしっかり守りましょう。

4.従業員を雇った際の手続きとRJCが選ばれる理由

切り替えの手続きには、ルールがあります。 中小事業主の特別加入は、個人で役所へ申し込むことができません。

必ず「労働保険事務組合」という団体を通す必要があります。

 

↓↓そこで選ばれているのが「中小企業主特別加入RJC」です。↓↓

【RJCが選ばれる理由】

  • 建設業に強い 業界特有の事情を熟知しています。

  • 手続きがラク 難しい書類作成はすべてお任せください。

  • スピード対応 忙しい社長をお待たせしません。

一人親方から会社へと成長する大切な時期。

面倒な事務作業はプロに任せて、社長は現場や経営に専念してください。

 

5.まとめ

 

従業員を雇ったら、労災保険も「社長用」へ。

これが、建設業で長く、安全に商売を続けていくための鉄則です。

「一人親方労災保険」は一人のためのもの。 「中小事業主の特別加入」は、社長と家族を守るためのもの。

この違いを忘れずに、早めに手続きを済ませましょう。

社長が安心して現場に立てる環境こそが、会社の信頼につながります。

労災保険や特別加入に関するお困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください!

 

 

 

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ご注意:この記事は2026年1月26日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。