事務員を雇ったら「一人親方」卒業!?現場の盲点教えます
この記事はこんな方におすすめです
- 「事務員を雇った」と報告された元請けさん
- 安全書類(グリーンファイル)の確認を担当する若手社員
- 事務員を雇ったら労災保険はどうなるのか知っておきたい元請けさん
はじめに
事務員を雇用する一人親方は、制度上「事業主」扱いとなり、現場でのケガに備える特別加入には2つのルートが存在します。
それは「一人親方の労災保険」と「中小事業主の労災保険」です。
どちらを選ばれても、本人の特別加入が有効であれば元請けの安全基準上は問題ありません。
1.事務員がいる一人親方」の立ち位置
労災保険の制度上、たとえ現場作業を行うのが本人一人だけであっても、事務作業などのために事務員を雇っている、という一人親方さんはいませんか?
この場合、現場でのケガに備えるための「特別加入」の方法として、以下の2つのルートのどちらかを選択することになります。
元請けとしては、どちらのルートであっても正しく特別加入がなされていれば、現場の安全基準をクリアしていると判断して問題ありません。
2.ルート①:手軽に自分を守る「一人親方労災保険」
これまで通り、一人親方団体を通じて「一人親方」として加入し続けるパターンです。
「まずは現場での自分自身の補償を、コストを抑えて最小限の手続きで確保したい」と考える親方に向いています。
この場合の補償は、あくまで「親方本人」の現場での事故や通勤中のケガが対象です。
3.ルート②:事務所全体を守る「中小事業主の特別加入」と「事務所労災」
事務所労災を成立させ、自分自身も「事業主」として特別加入するパターンです。
「雇用主として、事務所で働くスタッフ(事務員)の安心もセットで確保したい」と考える親方に向いています。
また、「労働保険番号」を取得し、事務所として公的な労災体制が整うため、対外的な信用力も高まります。
注意点として、事務員の賃金に基づいた保険料(労働保険料)の算出や申告が必要になるため、ルート①に比べると事務手間が少し増えます。
4.まとめ
親方から「事務員を雇い始めたけど、今のままでいいのかな?」と相談された際、無理にどちらかを勧める必要はありません。
大切なのは、「本人が納得して選んでいること」です。
元請けとしては、いずれのルートでも「現場作業に対する特別加入」が有効であれば、安全管理上の不備はありません。
まずは親方自身の加入状況を正確に把握し、事業の規模や今後の展望に合わせて、最適な備えを選択するようアドバイスしてあげてください。
適正な加入は、親方自身の身を守るだけでなく、現場全体のコンプライアンス遵守と安心につながります。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー
林 満
はやし みつる







