平成30年 確定申告について(2019/2/18)

一人親方労災保険RJCのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。 平成30年に一人親方労災保険RJCにご加入された皆様の確定申告についてお知らせします。

次の表をご確認ください。

分類・項目個人事業主法人
①本人分②本人+家族③同居の家族分④株式会社
入会金・会費損益計算書または収支内訳書で「諸会費」(消費税等非課税)経費として計上する。
労災保険料確定申告時に「社会保険料控除」として所得税から差し引く。本人は「社会保険料控除」として所得から差し引き、家族の分は「法定福利費」で経費として計上する。家族の分は「法定福利費」で経費として計上する。「法定福利費」で経費として計上する。
入会金・会費
損益計算書または収支内訳書で「諸会費」(消費税等非課税)経費として計上する。

労災保険料
個人事業主 ①本人分
確定申告時に「社会保険料控除」として所得から差し引く。
個人事業主 ②本人+家族
本人は「社会保険料控除」として所得から差し引き、家族の分は「法定福利費」で経費として計上する。
個人事業主 ③同居の家族分
家族の分は「法定福利費」で経費として計上する。
法人 ④株式会社
「法定福利費」で経費として計上する。

一人親方労災保険RJCの会員カード台紙には、領収書が2枚ついています。領収書を切り取り線に沿って切り取り、確定申告時にご利用ください。

  • ・1枚目は、入会金、会費(消費税等非課税)の領収書です。
  • ・2枚目は、労災保険料の領収書です。労災保険料は、生命保険料や損害保険料とは違い個人の確定申告の際に領収書等の証明書の添付は不要です。

詳細説明

①個人事業主の一人親方ご本人がご自身の確定申告をする場合

  • ・入会金、会費は消費税等非課税です。
  • ・入会金、会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
  • ・労災保険料は、確定申告書Aの「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除⑥欄の国民年金等の額に加算して計上してください。

※ 様式、記入方法等につきましては、確定申告書Aおよび確定申告の手引き_抜粋をご確認ください。

②個人事業主の一人親方ご本人とご家族(同居の親族)分を確定申告する場合

  • ・入会金、会費は消費税等非課税です。
  • ・入会金、会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
  • ・労災保険料は、

    1.ご本人分は確定申告書Aの「所得から差し引かれる金額」のうち社会保険料控除⑥欄の国民年金等の額に加算して計上してください

    ※ 様式、記入方法等につきましては、確定申告書Aおよび確定申告の手引き_抜粋をご確認ください。

    2.ご家族分は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。

③個人事業主の一人親方ご本人は労災保険に特別加入せず、ご家族(同居の親族)が労災保険に特別加入している場合

  • ・入会金、会費は消費税等非課税です。
  • ・入会金、会費は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
  • ・ご家族(同居の親族)分の労災保険料は、損益計算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。

④株式会社(法人)で取締役等が労災保険に特別加入している場合

  • ・入会金、会費は消費税等非課税です。
  • ・入会金、会費は、損益計算書の勘定科目「諸会費」で経費として計上してください。
  • ・労災保険料は、損益計算書の勘定科目「法定福利費」または「福利厚生費」で経費として計上してください。

※1 詳しくは、税務署または税理士にご確認のうえ適正な会計処理、確定申告を行ってください。

※2 上記の会計処理は、一般的なものであり会計処理した結果を一人親方労災保険RJCが保証するものではありません。

詳細はこちら

≪ お知らせ一覧へ ≫