ゼネコンによっては給付基礎日額の指定があるようです(2021/8/2)

最近、「給付基礎日額を変更したい」というお電話をいただきます。
お話を聞いてみると、ゼネコン(元請建設会社)から「給付基礎日額10,000円以上で加入していなければ、現場入場できない」と言われたとのことでした。
一人親方労災保険に特別加入することを現場入場の条件にするのは当たり前になり、これからは、給付基礎日額10,000円以上で加入することが当たり前になっていくようです。

なお、すでに一人親方労災保険に特別加入している一人親方さまが、給付基礎日額の変更を目的として脱退し、再加入することは認められておりません。

給付基礎日額の変更は、毎年3月と定められていますのでご注意ください。

新規で一人親方労災保険に特別加入される一人親方さまは、加入時によくご検討いただき、給付基礎日額をお選びください。

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