ご注意ください。日額10,000円以上に変更希望が増えています(2021/9/30)
最近、一人親方労災保険にご加入中の一人親方さまから「日額を変更したい。次の現場は日額10,000円以上でないと入場できないと言われた」とお電話をいただくようになりました。
結論として、厚生労働省より、給付基礎日額の変更は年1回(3/2~3/31)だけと定められています。年度途中の日額変更はできません。
新規で加入する際に「とにかく安く入りたい」と日額3,500円を選ばれる一人親方さまは、入場する工事現場の監督さんに「日額3,500円でもいいか」確認することをお勧めしております。
なお、一人親方労災保険RJCに日額3,500円で加入したが、日額変更できないからと、一旦脱退してほかの一人親方組合に新たに日額10,000円で加入しても、厚生労働省は把握しています。
万一事故にあったとき、旧の日額3,500円を元に休業補償等は支払われることになります。労災保険料は高くても支払いは低い日額で支払われることになりますのでご注意ください。