インボイス制度の支援措置について(2023/3/28) 免税事業者から課税事業者になる方へ すべての方が対象 登録申請、4月以降でも大丈夫? 大丈夫です!4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能です! 小規模事業者向け 納税額が売上税額の2割に軽減? 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、 売上税額の2割を納税額とすることができます! <対象となる方> 免税事業者からインボイス発行事業者になった方 (2年前 (基準期間) の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方) <対象となる期間> 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象 事例 売上700万円(税額70万円)※サービス業 経費150万円(税額15万円) 売上・収入を把握するだけで申告でき、経費等の集計は不要!事前の届出も不要! 実額計算の場合... 70万円-15万円=55万円 簡易課税の場合... 70万円-35万円=35万円 ※70万円×50%(サービス業のみなし仕入率) 特例の場合... 70万円×2割=14万円 消費税の申告を行うためには、 通常、 経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、 この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!また、 事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です! 小規模事業者向け インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ? 持続化補助金について、 免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、 補助上限額が一律50万円加算されます! <対象> 小規模事業者 <補助上限> 50~200万円 (補助率2/3以内) ※一部の類型は3/4以内 →100~250万円 (インボイス発行事業者の登録で50万円プラス) <補助対象> 税理士相談費用、 機械装置導入、 広報費、 展示会出展費、 開発費、委託費等 インボイス制度の支援措置 TOP ご注意:この記事は2023年3月28日時点の情報に基づいて書かれています。 時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。 ≪ お知らせ一覧へ ≫