元請必見!労災保険の代理申込で給付基礎日額を勝手に決める罠

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この記事はこんな方におすすめです
  • 下請けの一人親方さんの代わりに労災保険の手続きをする元請さん
  • 一人親方さんの「給付基礎日額」をいくらにすべきか悩む元請さん
  • 職人さんとの間で、労災保険をめぐるお金のトラブルを避けたい元請さん
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はじめに

 

建設業の元請の皆様、毎日のお仕事お疲れ様です!

現場に入る一人親方さんから「パソコンが苦手だから、代わりに労災保険を申し込んでおいて」と頼まれることはありませんか?

親切心で手続きを代行してあげる元請さんはとても多いのですが、実はここに大きな落とし穴があります。

本人の同意を得ずに、補償の基準となる「給付基礎日額」を元請さんの判断で勝手に決めてしまうと、万が一現場でケガをしたときに「こんなに安い金額じゃ生活できない!」と職人さんと大揉めする原因になってしまうのです。

今回は、元請さんが絶対に知っておくべき代理申し込みの注意点を、分かりやすく丁寧にお話ししますね。

 

1.元請が一人親方の労災保険を代理で申し込むときに多いトラブル

 

建設業の現場を仕切る元請の皆様にとって、下請けの職人さんが安心して働ける環境を作ることは大切な役目ですよね。

特に今の時代、どこの現場でも「労災保険に入っていない一人親方さんは現場に入場させられない」というルールが普通になっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元請さんとしても、現場をスムーズに動かすために事前の加入確認にはとても気を配られていることと思います。

そんな中で元請さんを悩ませるのが、職人さんたちの「事務手続きへの苦手意識」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場でバリバリ働く一人親方さんは、30代〜50代の働き盛りで腕は一流ですが、「パソコンの画面を見るだけで頭が痛くなる」「難しい書類は意味が分からない」という方が非常に多いです。

そのため、現場に入る前になって一人親方さんから「代わりにネットで申し込んでおいてよ」と頼まれると、面倒見が良い元請の社長さんや事務員さんは、親切心から代わりに手続きをしてあげるケースが少なくありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、この「親切な代理申し込み」には大きなトラブルの種が潜んでいます。

代理でネットの申込画面を進めていくと、必ず選ばなければならない「給付基礎日額」という項目が出てきます。

これは労災保険の補償レベルを決める重要な数字なのですが、手続きを代行している元請さんは「とりあえず現場に上げるための証明書が欲しいだけだから、一番保険料が安くて済むコースを選んでおいてあげよう」と、勝手に金額を決めて手続きを完了させてしまうケースが後を絶ちません。これが後々、現場の人間関係を壊すほど大きな問題を引き起こすのです。

 

2.給付基礎日額を勝手に決めてはダメ!ケガをしたときに揉める理由タイトル2

 

「給付基礎日額」とは、簡単に言うと「現場でケガをして仕事を休むとき、国から毎日もらえる休業補償の基準になる金額」のことです。労災保険に入るときにこの金額をいくらに設定したかによって、万が一のときにもらえるお金の額がガラリと変わってしまいます。高い日額を選べば手厚い補償が受けられますし、低い日額を選べばもらえるお金は少なくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際によくあるトラブルの例を見てみましょう。
元請さんの現場で、日当2万円を稼ぐ一人親方さんが大ケガをしました。3ヶ月仕事を休むことになり、本人は「元請の社長が労災保険を申し込んでくれたから、国から休業補償が出るはずだ」と安心しています。

しかし手続きを調べてみると、元請さんが良かれと思って、本人の同意なく一番低い「給付基礎日額3,500円」で登録していました。この場合、1日あたりの休業補償はたったの約2,800円。1ヶ月休んでも約8万4,000円にしかなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日2万円を稼いでいた職人さんが、1ヶ月に8万円ちょっとでは生活できませんよね。これを知った一人親方さんは「なんで勝手に低い金額にしたんだ!生活できないのは元請のせいだ!」と大激怒し、元請さんに向けてものすごいクレームを入れてきます。元請さんが勝手に決めたせいで、それまで築いてきた信頼関係が一瞬で崩壊し、泥沼の大トラブルに発展してしまうのです。

 

3.トラブルを防ぐために!給付基礎日額は必ず本人の同意を得ましょうタイトル3

 

下請けの一人親方さんは大切なパートナーだからこそ、お金のトラブルは絶対に避けたいものですよね。

トラブルを100%防ぐための解決策はシンプルです。それは、「代理で申し込む前に、必ず本人に金額を見せて、どの補償にするかを一緒に選び、しっかりと本人の同意を得ること」です。

もし手続きを頼まれた場合は絶対に独断で進めず、作業を始める前に本人へ必ず以下のように確認してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「労災保険の申し込みを代わりにやるけど、一番安いコースだと保険料が安い代わりに、もし大ケガをして仕事を休んだときに1日2,800円くらいしか出ないよ。〇〇さんは家族もいるし、日当に合わせた安心なコースにしておいた方がいいと思うんだけど、どれにする?」

このように、分かりやすい言葉でメリットとデメリットを丁寧に説明してあげるのです。

職人さんは難しい書類を読むのは苦手ですが、「もしケガをした時にいくら入ってくるのか」という、生活に直結する話であれば真剣に選んでくれます。

本人が納得して選んだ金額であれば、万が一給付金が少なくても「自分が選んだから仕方がない」と納得がいきます。元請さんに対して不満をぶつけるようなトラブルは一切なくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、元請さんが「説明するのは面倒だな」と感じるなら、無理に代理申し込みをする必要はありません。「一人親方労災保険RJC」なら、スマートフォンからわずか5分程度で、簡単に申し込みが完了します。「このサイトならスマホですぐにできて、自分の好きな補償金額を選べるから、自分でやってごらん」と、RJCのホームページを教えてあげるのも、トラブルを未然に防ぐ非常に賢い方法ですよ。

 

4.まとめ

 

今回は、建設業の元請さんが一人親方さんの労災保険を代わりに申し込む際の注意点についてお話ししてきました。

給付基礎日額を元請が勝手に決めるのは絶対にNG:少しでも負担を減らそうと勝手に一番安いコースで登録してしまうと、もしもの時の休業補償が雀の涙ほどになってしまいます。

ケガをした時に「安すぎる!」と大揉めになる原因に:実際に現場で事故が起きた際、一人親方さんから「生活できない!元請のせいだ!」と大激怒され、信頼関係が崩壊します。

必ず事前に本人の説明と同意を徹底すること:トラブルを防ぐためには、手続きの前に必ず本人に仕組みを説明し、どの金額にするかの同意を得ることが絶対条件です。スマホで簡単に申し込める「RJC」を教えてあげるのもおすすめです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代わりに手続きをしてあげるという元請さんの温かい優しさは素晴らしいものです。だからこそ、お金に関わる大切な「給付基礎日額」の決定だけは、一歩立ち止まって、必ず「本人の確認と同意」を徹底するようにしてくださいね。

一人親方さんの労災保険の手続きや給付基礎日額の選び方について、少しでも分からないことや不安なことがありましたら、一人で悩まずにぜひ私たち専門家にお気軽にご相談ください。現場に関わる全員が安心して笑顔で働ける現場づくりを、私たちは全力でサポートしています。何かお困りのことがありましたら、いつでもお声がけくださいね!

 

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。