【行政担当者必見!】建設業×ハウスクリーニング労災保険ガイド 公開日 / 2026年8月6日 ID:23011 この記事はこんな方におすすめです 一人親方へ労災保険加入を案内する方 建設現場へ入場する一人親方の加入確認を担当している方 ハウスクリーニングと建設業を兼業している一人親方への案内方法を知りたい方 日本最大級|一人親方労災保険RJC 私たちは日本一の建設業一人親方専門 労災特別加入団体を目指しています! 早い: 24時間WEB完結・カード即発行 安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績 専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍 お見積りはこちら はじめに 建設現場で働く一人親方の中には、ハウスクリーニングも請け負っている方が少なくありません。 このような場合、建設業の特別加入だけでは補償対象外となる事故が発生する可能性があります。 行政担当者として、仕事内容を確認したうえで適切な加入を案内することが重要です。 目次1.ハウスクリーニングと建設業は別の仕事2.建設業の労災保険だけでは補償対象外になることも3.行政担当者が確認したいポイント4.まとめ 1.ハウスクリーニングと建設業は別の仕事 建設現場へ入場する一人親方の中には、建設業だけでなく、ハウスクリーニングの仕事も請け負っている方がいます。 実際に一人親方労災保険RJCへご相談いただくケースでも、 「普段はハウスクリーニングを行い、建設現場にも入る」という働き方は珍しくありません。 しかし、行政担当者の方に知っていただきたいのは、 国のルールでは「ハウスクリーニング」と「建設業」は別の事業種別として扱われるという点です。 仕事内容が似ているように見えても、労災保険上は同じ業種ではありません。 そのため、建設業専門の一人親方労災保険へ加入していても、すべての仕事中の事故が補償対象になるわけではありません。 加入証明書を確認するだけではなく、「普段はどのような仕事をしていますか」と仕事内容まで確認することが、 適切な加入案内につながります。 2.建設業の労災保険だけでは補償対象外になることも 建設業の一人親方労災保険は、建設現場での作業や、その仕事へ向かう途中の通勤災害などを補償対象としています。 例えば、 ・リフォーム現場での作業中の事故 ・足場作業中の転落事故 ・建設現場へ向かう途中の交通事故 このようなケースは、建設業の仕事として認められれば補償対象となります。 一方で、 ・空室クリーニング ・住宅のハウスクリーニング ・店舗の清掃作業 など、ハウスクリーニングの業務中に発生した事故については、建設業の特別加入だけでは補償対象外となる可能性があります。 また、通勤災害についても注意が必要です。 建設現場へ向かう途中の事故なのか、それともハウスクリーニングの現場へ向かう途中なのかによって、対象となる労災保険が異なります。 行政担当者として加入証明書を確認する際は、「どの仕事で現場へ入るのか」まで確認することが、補償漏れを防ぐポイントです。 3.行政担当者が確認したいポイント 一人親方へ労災保険加入を案内する際は、 「建設業の仕事だけですか」「ハウスクリーニングなど他の仕事もされていますか」 と一歩踏み込んで確認することをおすすめします。 ハウスクリーニングと建設業の両方で仕事をしている場合は、それぞれの事業種別に対応した国の特別労災へ加入していることが重要です。 「建設業の労災保険へ加入しているから問題ない」と判断してしまうと、万が一事故が発生した際に補償対象外となる可能性があります。 行政担当者が仕事内容まで確認し、必要に応じて適切な加入を案内することで、 一人親方を守ることはもちろん、元請会社としてのリスク軽減にもつながります。 加入確認は書類だけで終わらせず、「どの仕事をしているか」まで確認することが大切です。 4.まとめ ハウスクリーニングと建設業は、国の労災保険では別の事業種別として扱われます。 そのため、建設業専門の一人親方労災保険だけでは、 ハウスクリーニング中の事故が補償対象外になる可能性があります。 また、通勤災害についても、どの仕事へ向かっていたかによって対象となる労災保険が変わります。 一人親方へ加入案内を行う行政担当者の皆さまは、加入証明書の有無だけではなく、仕事内容まで確認することが重要です。 一人親方労災保険RJCでは、建設業専門の特別加入についてのご相談はもちろん、 仕事内容に応じた加入方法についてもご案内しております。 加入案内で迷われた際は、お気軽に一人親方労災保険RJCへご相談ください。 お見積りはこちら 監修者の紹介 元厚生労働省 厚生労働事務官 厚生労働大臣承認 愛知労働局承認 一人親方労災保険RJC アドバイザー 林 満 はやし みつる 1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。 一人親方マガジン一覧 【行政担当者必見!】建設業×ハウスクリーニング労災保険ガイド 2026年08月06日 【元請のイライラ解消】労災未加入の一人親方を即加入させる方法 2026年08月06日 機械の不具合には敏感、手のしびれは歳かなで終了?身体も見直そう 2026年08月06日 外国人の方の申込!在留証明で最速で加入証明書を手に入れる方法 2026年08月06日 一人親方マガジン一覧 ≫