一人親方労災保険、従業員がいると入れないって本当!?

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この記事はこんな方におすすめです
  • 現場から「一人親方労災保険に入って」と言われた方
  • 従業員や、たまに手伝ってくれるアルバイトがいる方
  • もし一人親方労災保険に入れない場合、どうすればいいか知りたい方
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はじめに

こんにちは!

一人親方労災保険RJCです。

現場の元請けさんから「一人親方労災保険に入ってね」と言われて、あわてて調べている親方さんも多いのではないでしょうか。

 

 

でもちょっと待ってください!

 

実は、誰でもこの保険に入れるわけではないのです。

 

 

今回は「従業員を雇っている人は入れるの?」という、大前提となる大事なルールを分かりやすくお話ししますね。

1.一人親方労災保険は「常時、従業員がいない人」の保険です

一人親方労災保険は、基本的には「従業員を雇わずに一人で仕事をしている人」のための特別な労災保険です。

 

そのため、他人を従業員として年中ずっと雇っている親方さんは、

この一人親方労災保険に加入することができません。

 

もし間違った区分で加入してしまうと、いざ現場でケガをしたときに保険金が下りないという大きなトラブルになってしまいます。

 

まずは、ご自身の普段の働き方を確認してみることがとても大切です。

2.たまのアルバイトや同居の家族なら、雇っていても大丈夫!

「じゃあ、少しでも手伝いがいたらダメなの?」というと、実はそんなことはありません。

 

法律では、年間で合計100日未満(延べ人数)応援やアルバイトを呼ぶくらいであれば、一人親方として認められます。

 

また、同居しているご家族に仕事を手伝ってもらっている場合も、基本的には一人親方として加入できます。

 

年中ずっと他人を雇っているわけでなければ、問題なく一人親方労災保険で守られますので安心してくださいね。

3.もし従業員を雇ったらどうすればいいの?

「じゃあ、他人を年中雇っている俺はどうしたらいいの?」と思いますよね。

常時従業員を雇っている場合は、一人親方労災保険ではなく、「中小事業主」としての労災保険の特別加入という別の手続きが必要になります。

 

「どっちの保険に入るべきかわからない」「仕事が忙しくて調べる時間がない!」という親方さんは、

建設業専門の私たちにお気軽にご相談ください。

 

親方さんにぴったりの正しい保険をご案内いたしますので、どうぞ安心してお声がけくださいね。

4.まとめ

一人親方労災保険は、従業員をずっと雇っている人は入れませんが、たまの手伝いや家族なら加入できます。

 

もし年中従業員を雇っているなら、別の正しい手続きを進めましょう。

 

自分の働き方で迷ったら、いつでもメールにてお問い合わせください

 

どうぞお気軽にメール窓口までご連絡ください。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。