現場に入れない!?四次下請けはNG!下請けは三次まで

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けから仕事を受注している一人親方の人
  • 現場に入れないのはなぜ?と疑問に思っている一人親方の人
  • 4次下請けを現場にいれたい一人親方の人

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1、そもそも四次下請けって?元請けと下請けの構造

元請けは基本的に1社のみで、下請けは1社だけとは限りません。
一次下請けからさらに仕事の全部または一部を請け負うことを「二次下請け」といいます。
元請けから見ると孫のような関係にあることから、「孫請け」と呼ばれることもあります。
二次下請けの下請けを「三次下請け」、三次下請けの下請けを「四次下請け」と呼びます。

2、三次下請けまでしかダメな理由って?

日本では昔からあった「重層下請け構造」ですが、たくさんの問題点があり改善が求められてきました。
日本建設業連合会は2009年「下請けは原則3次以内」という基本方針を出しています。
なぜダメなのか?それは元請の管理が行き届かないからです。
元請けは品質や安全管理において工事全体の責任を担っています。
ですが、下請けが何層もあればあるほどその管理が行き届かなくなります。
下請けは同じ会社ではないので、コンプライアンスや考え方の違いによる掛け違いなどで現場の統制を取るのが難しく、工事の質や安全管理に問題が起きてくるためです。

3、まとめ

いかがでしたか?
3次下請けとして4次下請けを伴って現場に連れて行っていた一人親方の人は注意が必要です。
その場合4次下請けとして現場に入っていた人は、3次下請けの従業員になるという方法で現場に入ることができます。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。