一人親方 仕事の契約種類について解説 請負契約とは?

この記事はこんな方におすすめです

請負契約と委任契約の違いについて知りたい一人親方さん

・これから建設会社と業務委託契約を結ぶ予定の一人親方さん

元請さんとの契約のときに「口約束」をしている一人親方さん

 

一人親方が仕事を行う場合、建設会社と結ぶ業務委託契約には2種類あります。
一つは『請負契約』、もう一つは『委任契約』です。
一人親方の方、ご自身の契約形態がどちらか把握されていますか?
ほとんどの場合は請負契約です。但し、契約形態がどちらになるのかは業務内容次第で、業務内容や契約形態は契約当事者が自由に決められます。
一人親方が元請けとのトラブルを避けるためにも、必ず具体的な作業内容などを明記した書面での契約が必要です。
契約形態をきちんと理解した上で元請けと業務内容を決めましょう。

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1.請負契約と委任契約の違い

〇請負契約の特徴〇
仕事の内容は一人親方の職種によって異なります。
共通する特徴として、契約の期限までに仕事を完成させる事を目的としています。
完成したものを元請けに引き渡すことにより、報酬を受けます。
労働時間によって報酬が発生するわけではありません。
仕事の過程がどうであったかは問題にならず、その仕事の結果に対する責任が伴います。
そのため、後にミスや欠陥があった場合は補修や損害賠償などに応じる必要があります。

また、実務に要するすべて費用の負担があります。
ただし、時間的な拘束や指揮命令など様々な制限を受けることは無く、契約内容の範囲で仕事を行います。
一人親方の特別加入制度については、仕事が請負契約であることが条件の1つとなります。
請負契約でない場合は、特別加入制度に加入をしていても、労災認定がおりません。

請負とは?
「期限までに決められた金額で、お願いされたものをつくります」という約束です

〇委任契約の特徴〇
一定の作業・行為の実施自体を目的としています。仕事の過程に着目しているため、
過程にミスがなければ結果については問題になりません。
契約についても、契約時にお互いの了承が必要となります。
必要な費用は全て元請けの負担になります。
ただし、元請けからの細かい指示通りに仕事を実行し、請求がある時は状況を報告しなければなりません。

委任とは? 仕事の過程に着目します。契約時はお互いの了承が必要です。
契約時に具体的な完成物の提示は不要です。

2.請負契約における問題点

① 作業の変更や追加になったら?
冒頭でもお伝えしているように、工事の請負契約をするときに具体的な作業内容を
明確にしておく必要があります。
ただ、実際に毎回必ずそれができるとは限りませんよね・・・。
作業を開始してから作業内容の追加や変更をすることもあります。
追加依頼を実行して後で追加請求をしても払ってもらえないケースもあります。
請負契約の際に、追加や変更が生じた場合の費用をどうするか事前に話合いをしておきましょう。

② 一人親方への仕事を丸投げ
一人親方として請負契約を結んでいるにもかかわらず、元請けから作業全体を丸投げされる場合があります。
このことを、一括下請けと言います。
よく一人親方から聞く話だと、現場監督が定期的に現場の施工管理や材料の手配を行います。
一人親方には施工手順や方法の詳細が書かれたマニュアルが配布されているケースが多くあるそうです。
建設業の請負契約において丸投げは一部の例外を除いて禁止されています。

また、建設業の許可を受けていない一人親方は1件の請負金額が500万円を超える工事は行えません。
仕事の丸投げが行われると工事の責任の所在がわからなくなってしまいます。
品質の低下に繋がり、発注者からの信頼もおちます。

また一人親方も正当な報酬を受け取れないといったデメリットが生じてしまいます。
一括下請けに関与した場合、営業停止などの処分を受けます。
一人親方の方も特定の元請会社の下で仕事をしていると、
自分が一人親方であるという認識が薄れてきてしまいます。
契約の際は自身が一人親方で、請負の仕事をしていることを再認識する必要があります。

3.まとめ

元請けとの契約の際、契約書を交わさない「口約束」でも契約は成立します。
口約束の場合でも請負契約が無効になることもありません。

しかし、工事の規模の大小に関係なく全ての建設工事において、
面倒だと思っても着工する前に必ず書面での契約を交わしましょう。
書面での契約を交わすことにより、当事者間での紛争が回避でします。
但し、契約内容が曖昧だと、認識違いから後々工事のやり直しや費用面でのトラブルが発生する可能性があるため、
契約内容に関する詳細が明記された『工事請負契約書』を交わすと安心です。
自身にとって不利になるような内容でないかどうかもきちんと確認しておきましょう。

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。