仕事中に怪我!一人親方がやるべき2+2のステップ 労災手続き

この記事はこんな方におすすめです

仕事中にケガをして、治療を受けた病院の支払いはどうしたらいいのか知りたい一人親方さん

仕事中にケガをして労災保険を使いたい一人親方さん

労災保険を使うときの手順が知りたい一人親方さん

 

重機や様々な工具を扱う一人親方の皆様にとって、怪我のリスクが高い人も多いです。
仕事中は常に安全確認を行い身の回りを守っています。
怪我をしないことが1番です。しかし、もし怪我をしてしまったときに慌てないためにも、労災の手続きの流れを覚えておきましょう!

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1.労災手続き。まずはこれだけ!ステップ2つ!

◎「労災です」と必ず伝えて治療を受ける!
治療を受けるときに国民健康保険を使うと、労災保険に切り替えるときに一旦全額自己負担となります。
労災保険の認定がされると後日返金してもらえますが、いきなり高額の請求をされても困りますよね。
労災事故には労災保険以外は使用しないでくださいね。
労災保険が使える病院を労災指定病院といいます。ほとんどの外科、整形外科は労災指定病院です。

◎加入団体に報告!
労災事故が起きた時はすぐに加入団体へご報告し「災害発生報告書」を作成します。加入団体によって、電話・専用フォーム・FAXなど報告方法は様々です。加入団体の営業時間外に被災した場合でも労災事故の連絡ができるように、ホームページからダウンロードできる団体が多いです。

労災請求に関する確認事項には以下の項目などがあります
いつ(何時何分ごろ)
どこの現場で(現場名称、現場所在地)
どんな作業中に
どんな不注意で
どこをどうした(ケガの部位)
労災事故を見ていた人(※「現認者」といいます)の職名、氏名

加入団体によって、災害発生報告書の名称や書式は違います。必ず加入団体のものをお使いください。
※怪我をしたらすぐに報告してください。時間が経ってしまうと、労災になるか判断しにくくなります。

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《現認者》を覚えていて!
現認者とは、労災事故を見ていた人のことです。これは労災請求をする際に必ず必要になります。
見ていた人がいない場合は、元請の責任者、担当者、最初に報告をした人のいずれかになります。

 

2.加入団体に連絡した後は?ステップ2つ!

加入団体に連絡した後は?ステップ2つ!

◎必要な請求書類を受け取る
提出した災害発生報告書を確認したら、加入団体から労災保険請求書類が届きます。これは労災の補償を受けるために労働基準監督署に提出するものです。
労災保険の補償は、医療費だけでなく、休業・障害・介護・死亡に対して給付がおこなわれる場合もあります。補償内容によって必要書類は異なるため、団体から送られてくる用紙を使用しましょう。

◎給付に必要な書類を提出
労災の申請書には特別加入団体の証明が必要なため、団体宛てに書類を提出します。
最終的な請求先は労働基準監督署ですが、加入団体が申請してくれる場合もあるので、どこに提出すればいいのか、加入団体の案内を確認してくださいね。

 

 

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3.書類を提出した後は?

書類を提出した後は?
労災の認定は、管轄労働基準監督署が行います。
請求用紙を管轄労働基準監督署の署長に提出後、担当官が労災認定を行います。
その後、労災であると認定され、支給決定した後、労災に関する給付金がご指定の口座に振り込まれます。
一般的に、申請から支給決定までは3週間程度です。(初回の請求のみ、4週間程度かかる場合があります。)

4.どんな怪我が労災になるの?

どんな怪我が労災になるの?
労災保険の給付の対象となる怪我は「業務災害」と「通勤災害」があります。
労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)で補償の対象となる範囲が決められています。
仕事中に怪我をしたときに、労災認定するのは労働基準監督署です。
労働基準監督署が認めた事由のみが、労災の対象となります。

◎業務災害
請負契約に直接必要な行為を行う場合
請負工事現場における作業
請負工事に関する機械や製品を運搬する作業
突発事故(台風・火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
などにより起きた災害です。

◎通勤災害
通勤災害は一般の労働者の場合と同じで、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
労災保険法上の通勤とは
住居と就業の場所との間の往復
就業の場所から他の就業の場所への移動
赴任先住居と帰省先住居との間の移動
などです。

 

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5.どんな補償があるの?

どんな補償があるの?
最後に労災保険の補償について簡単にご説明します。まず療養(補償)給付です。
療養(補償)給付は、労災指定病院で受ける治療費に対する給付です。必要な治療を無料で受けることができます。
加入団体が証明した請求書を病院に提出すると、病院経由で労働基準監督署へ労災の申請ができます。

そのほか休業・障害・介護・死亡に対する給付があります。補償内容によって必要書類や請求時期が違うので、加入団体から送られてくる要項に沿って手続きしましょう。

ご自身や身近な方が被災したとき、パニックになってしまいますよね。加入団体の労災手続きの方法をあらかじめ知っておくと、いざというときに迅速に行動することができます。加入した時に確認しておきましょう!

労災手続き。まずはこれだけ!ステップ2つ!
◎「労災です」と必ず伝えて治療を受ける!
◎加入団体に報告!

6.一人親方によくある仕事中の事故はどんなものが多い?

●一人親方によくある仕事中の事故はどんなものが多い?
建設業は他の業界に比べ事故が多く、死亡災害は全業界の中でも一番多いと言われています。様々な事故が起きており、ニュースでもよく取り上げられています。
建設現場で発生する事故にはどんなものがあるのか、以下に挙げてみます。

◎墜落・転落
◎飛来・落下
◎はさまれ・巻き込まれ
◎切れ・こすれ
◎転倒
◎崩壊・倒壊

主に以上の様な事故の型が挙げられます。
次に、事故が何によって起こるのか(起因物)を見ていきましょう。

◎仮設物・建築物・構築物(通路・階段・作業床・足場など)
◎材料(金属材料・木材・竹材・石・砂・砂利など)
◎用具(はしご・脚立・玉掛用ロープなど)
◎工具
◎建設用機械
◎環境等

建設業には土木一式工事、大工工事、電気工事など多くの業種があります。そして、様々な起因物や原因により、様々な事故が発生します。
では、実際に一人親方に起こった災害事例をもう少し具体的に見ていきましょう。

〈一人親方の労災1〉足場での作業中、うっかり足を踏み外し下に転落し肋骨骨折
〈一人親方の労災2〉現場で使用する材料の加工中、丸のこの歯が手に触れ切傷
〈一人親方の労災3〉現場にて、重い材料を両手に抱えて運んでいる途中に腰を痛めた
〈一人親方の労災4〉解体作業中、解体材料を地上で受け取る際に材料が落下し負傷
〈一人親方の労災5〉翌日の準備のために材料を持ってトラック荷台に上がる際、足をねん挫した
〈一人親方の労災6〉現場へ車で向かう途中、後ろから追突され怪我をした

以上は、ほんの一部の事例です。
また、夏場に現場で熱中症になる、現場でのクラスター発生や濃厚接触者となりコロナに感染するといった一人親方も多くみえます。(他の労災事故事例については、一人親方労災保険RJCのHPを参照ください) 一人親方労災保険の給付の対象となるのは、「業務災害」と「通勤災害」です。
この内容については前述のとおりです。
※保険給付は労働基準監督署が認定した事由が対象になります。

 

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7.一人親方が怪我をしたら誰から連絡すればよい?

一人親方が労災事故にあったら、すぐに「労災です」と言って病院受診し、すぐに一人親方労災保険の加入団体に連絡をするということは、前述しました。 では、加入団体に連絡する際、誰が連絡をしたらよいのでしょうか。
以下では、一人親方労災保険RJCに加入されている一人親方様の場合についてご案内します。

◎個人でご加入の一人親方様→ご本人からRJCへ連絡をお願いします。
◎代理申込でご加入の一人親方様→代理担当者の方からRJCへ連絡をお願いします。

※お電話いただいた際に、下記の内容をまず確認します。ご準備のうえご連絡ください。
・いつ怪我をしましたか?〇月〇日、〇時頃
・どこで怪我をしましたか?
・どんな作業をしていましたか?
・どのような怪我をしましたか?
・見ていた方はいますか?

◎万が一、一人親方様ご本人が意識不明等で連絡をとることが難しい場合
元請または奥様等、怪我をした状況をできるだけ把握している方からRJCへ連絡をお願いします。→代理届を書いていただきます。また、上記の項目も確認します。

◎代理申込でご加入の一人親方様が、代理ではなく、ご本人が労災請求手続きをしたい場合
その旨、RJCへご連絡ください。→代理解除届を書いていただきます。
※ただし、今後のすべての手続き(労災請求以外の継続手続き等)は一人親方様ご本人がすることになります。

◎元請から直接連絡してもよい?
まずは、一人親方様ご本人からRJCへ連絡をお願いします。上記の項目を確認します。
その後、元請が代理となるのか、ご本人が手続するのか決めてください。
元請が代理となる場合は、代理届を書いていただきます。
※ただし、今後のすべての手続き(労災請求以外の継続手続き等)は代理の方がすることになります。

8.一人親方が事故にあったら、どのタイミングで連絡をするべき?

労災保険は加入をしていても給付金の請求をしなければ受給できません。
すぐに「労災です」と言って病院受診し、すぐに加入団体に連絡することで労災請求手続きは進みます。
さまざな事情で申請手続きをすぐに行えない場合もあると思います。しかし、労災申請には時効があるため注意が必要です。時効期限を過ぎてしまうと、請求する権利を失ってしまいます。

労災保険の給付種類に応じて、以下のような時効期限が定められています。

・療養(補償)給付:療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
・休業(補償)給付:休業の日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
・遺族(補償)給付:被災者が死亡した日の翌日から5年
・葬祭料(葬祭給付):被災者が死亡した日の翌日から2年
・傷病(補償)年金:監督署長の職権により移行されるため、請求時効はない
・障害(補償)給付:傷病が治癒した日の翌日から5年
・介護(補償)給付:介護を受けた月の翌月1日から2年

※時効が成立した保険給付については、さかのぼっての請求はできません。

現場や元請に迷惑をかけたくないと、労災請求することを躊躇する一人親方もいます。
しかし、一人親方が労災事故にあった場合には元請には事故報告をし、ご自分の一人親方労災保険で災害補償を受けることができます。
この際、医師の証明は必要ですが、元請の証明は必要ありません。労災手続きを行うのは元請ではなく、一人親方が加入している団体です。
労災事故から時間が経っていたり、手続きの遅れや不備があると、給付金の受け取りが遅れることにもなります。
いざというときに慌てないためにも、手続きをスムーズに進めるためにも、労災申請の手順や注意点、補償内容を確認しておきましょう。

 

 

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。