知っておきたい!仕事中・通勤中の暴力は労災になるのか?

この記事はこんな方におすすめです
  • 仕事中の暴力が労災になるのか知りたい人
  • 通勤時に知らない人から暴力を受けた人

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一人親方の皆さんは、仕事中や通勤中に暴力に遭ったことはありますか?

できることなら、そういう事態は避けたいところですが、もし自分や同僚がそのような場合になったときのために必要な知識として、お伝えします。

1.仕事中の暴力は労災になる?

一人親方のみなさんは、特別加入の労災保険に加入している方がほとんどだと思います。

仕事中の暴力の労災認定は、管轄の労働基準監督署が判断するものですが、状況によって判断が難しい場合もあるかと思います。

まずは、業務上の災害であること、労災保険に特別加入していることが前提となります。

その暴力が、業務上の理由で発生したこと、暴力が発生した状況を裏付ける客観的な証拠があると、労災認定の可能性が高くなります。

客観的な証拠というのは、目撃者の証言、防犯カメラの映像、診断書などがあります。

その暴力が労災に認定されるかどうかは、以下の様々な要素を総合的に判断し、労災認定されるか、認定されないかが決まります。

  • 暴力が発生した場所や時間帯

  • 暴力の原因

  • 加害者と被害者の関係性

  • 暴力の程度

  • 被害者の行動

また、業務上の災害として認められない可能性があるものとしては、個人的な恨みによる暴力、業務外の場所で発生したもの、業務に関係ない相手からの暴力などが挙げられます。

2.通勤時に知らない人から暴力!これは労災になる?

一人親方労災保険において、通勤時に知らない人から暴力を受けた場合の労災認定はその状況によって労災と認められるケースと認められないケースがあります。

  • 現場へ向かう途中

  • 職場から自宅までの途中

  • 取引先との打ち合わせ

  • 営業先への訪問

上記のような業務に関連する活動をしていたことを証明できる証拠があれば、労災認定の可能性は高くなります。

それ以外にも、暴力を受けた程度が重症を負う、後遺症が残るなどの通勤中に考えられる範囲を超えている場合、証明できる医療機関の診断書があれば労災認定の可能性は高くなります。

また、通勤時であっても私用で立ち寄った場所や寄り道をした先での暴力は労災認定される可能性が低くなります。

3.まとめ

一人親方労災保険に加入している一人親方さんで暴力を受けた場合、状況によって労災と認められるケースと認められないケースがあります。

もし、暴力を受けるようなことがあれば速やかに一人親方労災保険RJCにご相談ください。

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。