うつ病で仕事ができない…労災申請は可能?

この記事はこんな方におすすめです
  • 建設業の一人親方として働いている方
  • 現場での指示により加入を検討している方
  • うつ病になってしまったが、労災として申請できるか不安な方

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1.うつ病は労災認定されるのか?

建設業の一人親方として働いている皆さん、日々の仕事で多くのストレスを抱えていませんか?
現場での重労働や長時間労働、そして時には対人関係のストレスが原因で、心身のバランスを崩してしまうことも少なくありません。
特に、精神的な不調が続くと「うつ病」を発症するリスクが高まります。

では、もし一人親方が「うつ病」を発症してしまった場合、それは労災として申請できるのでしょうか?
結論から言えば、うつ病も労災として認定される可能性があります。
しかし、認定されるためには一定の条件を満たす必要があります。

2.うつ病が労災認定されるための条件

うつ病が労災として認定されるためには、業務に起因する強いストレスが原因であると判断されることが必要です。
具体的には、過剰な業務量や責任、頻繁な残業や休日出勤、パワハラなどが挙げられます。
一人親方であっても、これらの状況に置かれることは珍しくありません。

3.うつ病の労災認定は難しい?その理由とは

うつ病などの精神疾患が労災として認定されるのは、実際には難しいとされています。
申請されたケースの中で労災として認定される割合は、およそ3割程度と言われています。
これには、以下のような原因が挙げられます。

因果関係の立証が難しい

精神疾患は、その原因が多岐にわたるため、業務との直接的な因果関係を証明するのが難しいとされています。
例えば、うつ病の発症には職場でのストレスだけでなく、家庭環境や個人的な要因も影響を与えることがあります。
そのため、労災として認定されるためには、業務が主な原因であることをしっかりと立証する必要があります。

認定基準の厳しさ

労災として認定されるためには、いくつかの厳格な認定基準を満たす必要があります。具体的には、以下の点が考慮されます。

  1. 認定基準の対象となる精神疾患であること
    まず、労災認定の対象となる精神障害を発病していることが前提です。
    これは、医師による正式な診断が必要となります。
    うつ病や適応障害など、労災認定の対象とされる精神疾患であることが重要です。

  2. 発病前6ヶ月の間に業務による強いストレスを受けたこと
    精神障害を発病する前のおよそ6ヶ月の間に、仕事が原因と考えられる「強いストレス」を受けていることも基準のひとつです。
    「強いストレス」を感じたのが6ヶ月より前である場合は、精神障害との因果関係を判断することが難しくなるため注意が必要です。
    「強いストレス」の要因となる出来事については、厚生労働省が例示している内容を参考にして判断していくことになります。
    この基準では、心理的負担の強度が「強」「中」「弱」に分かれています。
    「強」に分類され、労災認定の要件を満たす出来事には、以下のようなものがあります。
    • 重度の病気やケガをした
    • 業務に関連する重大な人身事故または重大事故を起こした
    • 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
    • 退職を強要された
    • 上司から身体的および精神的攻撃などのパワハラを受けた
    • 発病直前に極度の長時間労働があった

  3. 業務以外の心理的負担による発病とは認められないこと
    業務以外の心理的負担が強く、精神疾患の主な原因であると判断される場合は、労災認定が下りません。
    心理的負荷が強いと判断される出来事には、以下のようなものがあります。
    • 夫婦の別居や離婚
    • 重い病気または流産
    • 配偶者・子ども・親・兄弟の死亡
    • 親類から世間的にまずいことをした人が出た
    • 多額の財産を損失した
    • 天災や火災または犯罪に巻き込まれた

これに加えて、精神疾患の既往歴やアルコール依存状況など、「個体側要因」も考慮されます。

4.一人親方でも労災保険でカバーされる?

「一人親方」だから労災保険には加入していないという方も多いでしょう。
しかし、建設業に従事する一人親方であっても、「労災保険への特別加入」という制度を利用することで、労災保険に加入することができます。

労災保険への特別加入とは、個人事業主として働く一人親方が、労災保険に加入するための特別な制度です。
通常、労災保険は会社員や従業員に適用されます。

しかし、建設業などの一人親方もこの制度を利用することで、万が一の際に労災保険の適用を受けることが可能です。

5.まとめ

うつ病は誰にでも起こりうる病気です。
特に、建設業の一人親方として働く皆さんは、日々のストレスが多い分、そのリスクも高まるかもしれません。
しかし、労災保険に加入していれば、万が一の際にも経済的な支援を受けることができます。

うつ病などの精神疾患で労災認定を受けることは難しい面もありますが、正しい手順と十分な準備を行うことで、認定される可能性はあります。
労災保険に加入していれば、経済的な補償を受けることができるため、安心して治療に専念することができます。

今すぐ、「一人親方労災保険RJC」にお声がけください。皆さんが安心して働ける環境づくりをサポートいたします。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。