万が一に備える!一人親方労災保険の給付金と補償内容

この記事はこんな方におすすめです
  • 建設業の一人親方として働いている方
  • 労災保険に加入しておらず、現場で加入を求められた方
  • 怪我や病気の際、どんな補償を受けられるのか知りたい方

 

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一人親方労災保険は、建設業などで働く一人親方が、万が一の事故やケガの際に国の労災保険を利用できるようにするための仕組みです。

一人親方労災保険の補償額は、あらかじめ設定した「給付基礎日額」に基づいて計算されます。

以下では、給付基礎日額3,500円を基準にした場合の具体例をご紹介します。  

 

 

1.保険給付の種類とその内容

・療養(補償)給付

業務上のケガや病気の治療費が全額補償されます。 

 

・休業(補償)給付

ケガや病気で仕事を休まざるを得ない場合、休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。

休業給付:給付基礎日額の60%(3,500円 × 0.6 = 2,100円)

休業特別支給金:給付基礎日額の20%(3,500円 × 0.2 = 700円)

1日あたり合計:2,800円  

 

・障害(補償)給付

ケガや病気の後遺症が残った場合、障害等級に応じた給付が支払われます。

障害等級14級の場合(最も軽度):給付基礎日額3,500円の56日分が一時金として支給。

→ 56日分 × 3,500円 = 196,000円 

 

・遺族(補償)給付

万が一死亡した場合、遺族に対して給付基礎日額に基づく年金や一時金が支給されます。 

 

・葬祭料

葬儀費用として、以下のいずれか高い方が支給されます。

315,000円 + 給付基礎日額の30日分(3,500円 × 30日 = 105,000円)

給付基礎日額の60日分(3,500円 × 60日 = 210,000円)

→この場合は、315,000円 + 105,000円 = 420,000円が支給されます。  

 

 

2.どの種類が自分に当てはまる?

具体的なケースで考えてみましょう!  

 

【ケース1:現場で転倒して骨折。1週間休業した。】

療養給付:治療費は全額補償。

休業給付:7日間の休業のうち、休業4日目からの4日分が支給対象。

→ 2,800円 × 4日 = 11,200円  

 

【ケース2:高所作業中に足元を滑らせて転落、骨折し手術が必要になる】

療養給付:手術費用や治療費は全額補償。

休業給付:入院と療養のため、30日間の休業。

→ 2,800円 × 27日 = 75,600円  

 

【ケース3:現場の土砂崩れに巻き込まれて軽傷を負い、その後回復する】

療養給付:治療費や入院費が全額補償されます。

休業給付:ケガの回復に伴い、10日間休業

→ 2,800円 × 7日 = 19,600円

障害給付:もし軽い後遺症(障害等級14級)が残った場合。

→ 障害給付として196,000円が支給。  

 

3.まとめ

一人親方にとって、労災保険は業務中の事故や病気に備える重要な保険です。

療養給付、休業給付、障害給付などの支援があり、給付基礎日額に基づいて補償されます。

ケガで休業すると一定の給付金が支給され、生活を支えることができます。

労災保険に加入していない場合、今すぐ加入することをおすすめします。

一人親方労災保険に加入して、安心して働きましょう!

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。