住所変更したい人は必読!労災保険の会員情報更新のルール

この記事はこんな方におすすめです
  • お引っ越しなどで住所が変わった方
  • 新しい現場や事務所など、自宅ではない住所に書類を送ってほしい方
  • 公的証明書の住所をまだ変更していない方

 

 

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一人親方様にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

 

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一人親方様のこうしたニーズに応えるのが、全国延べ5万人が加入しているRJCの労災保険です。
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こんにちは!「一人親方労災保険RJC」です。いつも建設現場でご活躍されている一人親方さま、本当にありがとうございます。

当団体にご加入いただいている一人親方さまから、「住所変更」についてのご相談は一年中とても多く、特に翌年度の労災保険の継続手続きの時期が近づくと増える傾向があります。

今回は、会員カードや大切な書類を確実にお届けするために、皆さまに守っていただきたい住所変更の「絶対に守ってほしい大切なルール」を、改めてお伝えします。

忙しい一人親方さまの労災保険を守るための大切なことです。ぜひご一読くださいね!

 

 

1.【大原則】住所変更は「公的証明書と同じ住所」がルールです

 

お引っ越しをされた一人親方さまが当団体に住所変更を申請される際、ご登録情報として認められるのは、公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)に記載されている住所と同じ住所だけです。

これは、一人親方労災保険の「特別加入」という制度の性質上、ご本人さまがどこにお住まいかを、公的な証明書に基づいて確認することが法律で義務付けられているためです。

ご変更をご希望の場合は

 

 先に公的証明書の住所変更を済ませる → その後、マイページなどで当団体へ変更を申請


この順番を間違えないようにお願いいたします。公的証明書の住所を先に変更する前に当団体へ変更を申請されても、残念ながらその変更は承認できません。
お手数ですが、必ずこの大原則を守っていただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

2.会員カードや書類は、ご登録住所にしか郵送できません

 

「仕事で自宅を空けることが多いので、実家や現場近くの事務所など、別の住所に送ってほしい」というご要望をいただくことがよくあります。

しかし、当団体からお送りする会員カードや、労災保険の更新に関する大切な書類(継続のご案内や振込用紙など)は、公的証明書に基づいてご登録いただいている住所以外には、絶対に郵送できません。

これは、加入者さまの重要な個人情報、そして労災保険の情報をしっかりと守るためです。万が一、郵送先がご本人さまの住所ではないためにトラブルが起こると、皆さまが安心して労災保険の恩恵を受けられなくなってしまうかもしれません。

ご登録住所へ確実に郵送することで、皆さまの労災保険をしっかりと守っておりますので、何卒ご理解をお願いいたします。

 

 

3.手続きが遅れると労災保険の更新にも影響が出ます

 

住所変更自体のご依頼は一年中ありますが、特に労災保険の更新時期が近づくと、ご案内が届かないといった理由でご依頼が集中します。

住所が古いままですと、大切な書類が届かず、労災保険の継続手続きが遅れてしまう可能性があります。

もし継続手続きが遅れてしまうと、来年度の労災保険の効力に影響が出てしまい、安心して現場でお仕事ができなくなってしまいます。

お引っ越しをされた際は、「公的証明書の住所変更を済ませてから」、早めにマイページから当団体への住所変更のお手続きをお願いいたします。

 

 

4.まとめ

 

今回は、一人親方労災保険の住所変更に関する大切なルールを詳しくお伝えしました。

 

  • 住所変更は、公的証明書と同じ住所で!
  • 会員カードや大切な書類は、ご登録住所にしか送れません!
  • 手続きの遅れは労災保険の継続に影響が出るので要注意!

 

私たち「一人親方労災保険RJC」は、建設業の一人親方さまが、面倒な手続きに時間を取られることなく、安心して現場で活躍できるよう、全力でサポートいたします。

お忙しい一人親方さまの「現場で加入するように言われたけど、申し込みする時間がない」といったお困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください!

 

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。