一人親方が従業員を雇ったら?労災保険の特別加入と中小事業主への切替を解説 公開日 / 2026年1月26日 この記事はこんな方におすすめです 従業員を1人でも雇うことになった一人親方の方 中小事業主の「特別加入」がなぜ必要なのか知りたい方 現場に出る社長として、万全の補償を確保したい方 切り替えの手続きや条件を簡単に知りたい方 はじめに 建設業で一人親方として働く皆様、事業の拡大おめでとうございます! 仲間が増えるのは、とても喜ばしいことですね。 しかし、ここで注意が必要なのが「労災保険」です。 結論から言うと、従業員を雇ったら、今の「一人親方労災保険」は使えなくなります。 新しく「中小事業主」としての保険に入り直さなければなりません。 今回は、立場が変わった時に必要な手続きを、社労士が分かりやすく解説します。 目次1. 一人親方から「中小事業主」へ!保険の切替が必要な理由2.「中小事業主」の定義とは?特別加入できる人の範囲3.社長を守る「特別加入」のメリットと加入しないリスク4.従業員を雇った際の手続きとRJCが選ばれる理由5.まとめ 1. 一人親方から「中小事業主」へ!保険の切替が必要な理由 一人親方労災保険は、あくまで「一人で働く人」のための制度です。 アルバイトでも正社員でも、従業員を一人でも雇ったら、あなたの立場は「一人親方」から「中小事業主(社長)」に変わります。 立場が変わったのに「一人親方」の保険に入ったままだと、現場で事故が起きた時に保険金が下りない可能性があります。 「加入資格がない」と判断されてしまうからです。 せっかく保険料を払っていても、自分を守れなければ意味がありません。 人を雇ったら、自分も「社長用の保険」へ速やかに切り替えましょう。 2.「中小事業主」の定義とは?特別加入できる人の範囲 「自分は中小事業主にあたるの?」と疑問に思うかもしれません。 労災保険では、業種ごとに「雇っている労働者の数」で決まります。 【中小事業主と認められる基準】 業種 常時使用する労働者数 金融・保険・不動産・小売業 50人以下 卸売業・サービス業 100人以下 建設業・その他の業種 300人以下 建設業なら、従業員が300人以下であれば対象です。 また、特別加入ができるのは社長本人だけではありません。 上記の規模の事業主(社長) 社長と一緒に働く家族や、会社の役員 これらの方々も、同じように「特別加入」で守ることができます。 3.社長を守る「特別加入」のメリットと加入しないリスク 「従業員に労災をかけ連ねていれば、自分は大丈夫」と思っていませんか? 実は、従業員用の労災保険では、社長のケガは1円も補償されません。 また、現場でのケガには「健康保険」も使えないのが原則です。 つまり、何もしていない社長がケガをすると、治療費は全額自己負担、その間の収入もゼロという恐ろしい状態になります。 【特別加入のメリット】 治療費が無料: 労災指定の病院なら、自己負担なしで治療できます。 休業補償: ケガで動けない間、お金(給付金)が受け取れます。 社長の体は、会社にとって一番の財産です。自分をしっかり守りましょう。 4.従業員を雇った際の手続きとRJCが選ばれる理由 切り替えの手続きには、ルールがあります。 中小事業主の特別加入は、個人で役所へ申し込むことができません。 必ず「労働保険事務組合」という団体を通す必要があります。 ↓↓そこで選ばれているのが「中小企業主特別加入RJC」です。↓↓ 事業主の労災特別加入はこちら 【RJCが選ばれる理由】 建設業に強い: 業界特有の事情を熟知しています。 手続きがラク: 難しい書類作成はすべてお任せください。 スピード対応: 忙しい社長をお待たせしません。 一人親方から会社へと成長する大切な時期。 面倒な事務作業はプロに任せて、社長は現場や経営に専念してください。 5.まとめ 従業員を雇ったら、労災保険も「社長用」へ。 これが、建設業で長く、安全に商売を続けていくための鉄則です。 「一人親方労災保険」は一人のためのもの。 「中小事業主の特別加入」は、社長と家族を守るためのもの。 この違いを忘れずに、早めに手続きを済ませましょう。 社長が安心して現場に立てる環境こそが、会社の信頼につながります。 労災保険や特別加入に関するお困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください! お見積りはこちら 監修者の紹介 元厚生労働省 厚生労働事務官 厚生労働大臣承認 愛知労働局承認 一人親方労災保険RJC アドバイザー 林 満 はやし みつる 1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。 一人親方マガジン一覧 【2026年6月開始】在留カードとマイナンバーが合体!現場の確認ルールはどう変わる? 2026年05月26日 一人親方労災保険の会費の仕組みは?内訳がない理由を解説 2026年05月26日 「元請けに言われて渋々…」から大感謝へ。実際に救われた親方たちのリアルな体験談 2026年05月26日 労災保険の選択に迷う本人以外も必見!収入と所得の違いとは 2026年05月26日 一人親方マガジン一覧 ≫