慰謝料は?労災請求したらもらえない!?

この記事はこんな方におすすめです
  • 現場で「労災に入って」と言われたけれど、補償内容がよくわからない方
  • 万が一の怪我で、相手に慰謝料を請求できるか知りたい方
  • 労災保険で請求できないものがあるのか知りたい方
はじめに

建設業の一人親方が仕事中に怪我をした際、国の労災保険から治療費や休業補償は出ます。

しかし「慰謝料」は対象外です。

慰謝料は加害者への損害賠償として別途請求する必要があります。

この記事では、一人親方労災保険RJCが、万が一の時に困らないための知識を解説します。

1.労災保険でもらえるお金、もらえないお金

建設業の現場で怪我をしてしまったとき、「国の労災保険(特別加入)」に入っていれば、治療費(療養補償)や、仕事を休んだ際の手当(休業補償)が受け取れます。

これは一人親方にとって大きな安心ですよね。

 

ここで注意が必要なのは「慰謝料」についてです。

実は、国の労災保険には「慰謝料」という項目はありません。

 

労災保険はあくまで「怪我の治療」や「生活の支え」を目的とした制度です。

そのため、精神的な苦痛に対するお金(慰謝料)はカバーされていません。

2.慰謝料がほしいときはどうすればいい?

「相手の不注意で怪我をしたんだから、慰謝料を請求したい!」と思うこともありますよね。

その場合は、労災保険とは別に、「民事訴訟」や「示談交渉」などの手続きが必要になります。

具体的には、事故を起こした加害者や、その人が入っている「任意保険の会社」に対して、直接お金を請求する形になります。

 

国の労災: 治療費や休養の手当をもらう

相手の保険: 慰謝料などを請求する

 

このように、窓口が2つに分かれるということを覚えておいてくださいね。

3.もしものために「国の特別労災」へ加入を

現場の元請けさんから「労災保険に入っていないと現場に入れないよ」と言われることが増えていますよね。

それは、あなたに万が一のことがあったとき、守ってくれる仕組みがないと困るからです。

 

「手続きが難しそう……」と不安になるかもしれません。

まずは「国の特別労災」にしっかり加入しておくことが第一歩です。

日々の治療費や生活費がすぐにサポートされる労災保険は、一人親方にとって最強の味方になりますよ。

4.まとめ

いかがでしたか?

 

労災保険から「慰謝料」は出ない

慰謝料は相手の任意保険などに別途請求する

まずは治療費などをカバーする労災保険への加入が必須

 

この3点を押さえておけば安心です。

「どの労災保険に入ればいいかわからない」「すぐに加入したい」という方は、ぜひ一人親方労災保険RJCにお声がけください。

建設業専門の私たちが、あなたのお仕事をしっかりサポートさせていただきます!

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。