法人の社長なのに一人親方 これってOK?NG?

この記事はこんな方におすすめです
  • 下請けの職人さんから「法人化した」と相談された元請け担当者様
  • 「法人なのに一人親方労災保険で現場に入れるのはおかしいのでは?」と不安な方
  • 現場の安全管理とコンプライアンスを正しく両立させたい方
はじめに

下請けの一人親方さんが法人化しても、従業員を雇わず社長一人で現場に出て作業を続けるのであれば、

引き続き「一人親方労災保険」のままで現場入場させて全く問題ありません。

元請けとして自信を持って指示を出せるよう、専門的な視点からわかりやすく解説します。

1.法人化=「一人親方労災保険卒業」ではありません

「法人化したんだから、もう一人親方じゃないよね?」という疑問をよく耳にします。

確かに言葉の響きだけを聞くとそう思われがちですが、建設業の労災保険のルールでは少し考え方が異なります。

 

たとえ法人にしても、従業員を一人も雇わず、社長自身が現場に出て汗を流して作業を行うのであれば、労災保険上は依然として「一人親方」の区分に含まれます。

そのため、わざわざ別の保険に切り替える必要はなく、これまで通り国の特別労災(一人親方労災保険)で現場の補償をカバーしましょう。

2.なぜ「法人の社長」でも一人親方労災保険でいいの?

国の労災保険制度には「特別加入」という仕組みがあります。

本来、労災保険は「雇われている労働者」を守るためのものです。

しかし、建設業の現場で働く一人親方や小さな会社の社長さんは、労働者と同じように危険な作業に従事しますよね。

 

そのため、国は「現場で働く人なら、社長であっても特別に労災保険に入れてあげよう」というルールを作っています。

これが「特別加入」です。

この制度は「法人か個人か」という形態ではなく、

「現場で作業を行うかどうか」「従業員がいるか」で判断されます。

ですから、法人の社長さんであっても、従業員を雇わず一人で現場を回している場合、

国の労災保険である一人親方労災保険に加入していることこそが、現場での最も確実な安心材料になります。。

3. 従業員を雇ったときは「切り替え」のサイン

元請け様として、唯一注意しておかなければならない「変化」のタイミングがあります。

それは、その社長さんが「従業員を雇った時」です。

 

一人でも従業員を雇うと、その会社は「労働保険」を成立させ、従業員全員に保険をかける義務が生じます。

この段階になって初めて、社長も「一人親方」という枠組みから外れ、「中小事業主」としての特別加入に切り替える必要が出てきます。

逆に言えば、「社長一人で現場に来ている」という実態が変わらない間は、

今の一人親方労災保険のままで現場の安全管理上も、法令遵守の観点からも、何ら問題ありませんのでご安心くださいね。

 

4.まとめ

下請けの職人さんが法人化しても従業員を雇っていない場合、一人親方の保険を継続することが最もスムーズで確実な方法です。

 

下請けさんの保険関係や、現場入場の条件などで「これってコンプラ的に大丈夫かな?」と少しでも迷ったときは、ぜひ一人親方労災保険RJCにお声がけください。

建設業専門の深い知識と実績で、元請け様も下請け様も、双方が安心して仕事に集中できる環境づくりを全力でお手伝いいたします!

 

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。