腰痛は仕事中なら労災OK?労災の境目はどこ?

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この記事はこんな方におすすめです
  • 現場作業中に腰を痛めてしまい、治療費が心配な一人親方さん
  • 「仕事中の腰痛なら何でも労災になる」と思っている方
  • 持病でヘルニアを患っている方
はじめに

建設現場で腰を痛めた際、実は「仕事中」という理由だけでは労災と認められないことがあります。

腰痛が業務によるものか、私的な病気かの判断には国が定める明確な基準があるのです。この記事では、一人親方の皆様が知っておくべき腰痛の労災認定ポイントを短くまとめてお伝えします。

1.「ギックリ腰」が労災になるための2つの条件

現場で急に腰を痛めた場合、以下の2つのポイントを両方満たしている必要があります。

 

突発的な出来事があったか

「荷物を持ち上げようとしたら予想外に重くて腰に衝撃が走った」

「狭い場所で無理な姿勢のまま重い物を支えた」など、明らかなきっかけが必要です。

 

医学的な裏付けがあるか

その衝撃が原因で腰を負傷した、あるいはもともとあった持病が悪化したと医師に認められる必要があります。

 

※単に「床のゴミを拾おうとした」「椅子から立ち上がった」といった日常的な動作で痛めた場合は、残念ながら業務上の災害とは認められません。

2.長年の負担による腰痛も認定される?

「特定のきっかけはないけれど、毎日重い物を持っていて徐々に腰が悪くなった」というケースも、労災の対象になる可能性があります。

 

これは「災害性の原因によらない腰痛」と呼ばれます。

長期間にわたって腰に過度な負担がかかる業務に従事していたか、作業の様子や期間、体の状態などを総合的に見て判断されます。

筋肉の疲労によるものか、骨の変化によるものかなど、細かい基準があるため、まずは労働基準監督署へ相談することをおすすめします。

3.持病がある場合や予防の大切さ

もともと「椎間板ヘルニア」などの持病がある場合、仕事中に痛みが出ても「症状が固定した(治りきらなくてもこれ以上変化しない状態)」と判断されると、労災保険での治療は終了となります。

 

長く元気に現場で走り続けるためには、日頃のケアが一番の薬です。

 

ストレッチを習慣にする

腹筋や背筋を鍛えて腰を支える

 

体の血流を良くすることで、骨や椎間板に栄養が行き渡り、再生を助けてくれますよ。

4.まとめ

「仕事中の腰痛」=「すべて労災」ではない、という点に注意が必要です。

突発的な事故によるものか、長年の業務負担によるものか、しっかりと状況を整理しておくことが大切です。

 

そして、万が一の時に自分を守れるのは「国の労災保険」だけです。

まだ加入されていない一人親方さんは、この機会に備えを検討してみませんか?

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。