一人親方の労災保険料の内訳は?RJCがおすすめの理由! 公開日 / 2026年5月22日 ID:26003 この記事はこんな方におすすめです 一人親方の労災保険にかかる費用の総額をパッと知りたい 後から別の料金や労災保険料を請求されないか不安 仕組みを簡単に理解したい はじめに 建設業の一人親方の皆様、毎日のお仕事本当にお疲れ様です! 元請けさんから「労災保険に入って」と言われたとき、「会費とは別に、後から労災保険料の請求が来るのかな?」「内訳が細かすぎて合計金額が分からない…」と悩む方はとても多いです。 結論から申し上げますと、当団体「一人親方労災保険RJC」の会費にややこしい「内訳」はありません。すべての費用が最初から会費に含まれています。 なぜ内訳がないのか、国の法律の仕組みを踏まえて分かりやすく解説しますね! 目次1.一人親方の労災保険料に「内訳」がないってどういうこと?2.会費と別に「労災保険料」を個別に取るのが間違いな理由3.一人親方労災保険RJCの会費がシンプルで安心な理由4.まとめ 1.一人親方の労災保険料に「内訳」がないってどういうこと? ネットで一人親方の労災保険を調べると、「入会金〇円、組合費〇円、労災保険料〇円…」と細かく内訳が書かれていることが多いですよね。これでは合計でいくら必要なのか分かりづらく、読むのも嫌になってしまいます。 ですが、当団体「一人親方労災保険RJC」の料金に細かい内訳はありません。 皆様にお支払いいただく金額は、すべて「会費」として一本にまとまっています。後から「別で労災保険料を払ってください」と言われるようなトラブルは絶対にありません。 「内訳はどうなっていますか?」というご質問への回答は、「すべて会費に含まれているため、内訳はありません」という非常にシンプルなものになります。 2.会費と別に「労災保険料」を個別に取るのが間違いな理由 「どうして労災保険料を別で分けないの?」と不思議に思うかもしれませんね。 まず大前提として、普通の会社員(労働者)の場合、労災保険料は「全額、会社(事業主)が負担する」という法律の決まりがあり、本人の負担は1円もありません。 一人親方の場合は会社員ではありませんが、法律上は以下のような見立てで特別加入をしています。 一人親方団体 =「事業主(会社)」 一人親方(あなた) =「労働者(社員)」 つまり、法律の世界では一人親方団体が「会社」となるため、国に対して労災保険料を支払う義務があるのは、個人ではなく「一人親方団体」側なのです。団体は、会員から労災保険料を徴収しているかどうかにかかわらず、国へ保険料を納める義務を背負っています。 それなのに、一部の団体が「会費とは別に、あなたの労災保険料として〇円いただきます」と、個人の自己負担のように分けて徴収しているのは、法律の本来の考え方からはズレてしまっているのです。 3.一人親方労災保険RJCの会費がシンプルで安心な理由 正しい形としては、一人親方団体は皆様から「会費」をいただき、その中から団体自身の義務として労災保険料を国に納めなければなりません。ですから、会費と労災保険料を別枠で分けないのが、本来の正しい姿なのです。 私たち「一人親方労災保険RJC」が、会費に内訳を作らずコミコミ料金にしているのは、この法律の仕組みを正しく守っているからです。 ホームページに書かれている「会費」の金額だけを見ていただければ、それがお支払いいただく総額です。お申し込みもスマホからたったの5分で完了します。 家事の合間に奥様が代わりに申し込むことも可能ですし、決済後はすぐに現場へ提出できる「加入証明書」が発行されます。追加の請求なども一切ありませんので、どうぞ安心してお任せくださいね。 4.まとめ 今回は、一人親方の労災保険料における「内訳」の疑問について解説してきました。 労働者が自分のポケットから労災保険料を負担することは本来ありません。 法律上、一人親方団体は「会社(事業主)」、一人親方様は「労働者」とみなされます。 国に労災保険料を納める義務があるのは、個人ではなく「一人親方団体」です。 そのため、会費と別に「労災保険料」を個人の自己負担として徴収するのは本来の形ではありません。 当団体はすべての費用が会費に含まれているため、ややこしい内訳はありません。 難しい計算や後からの追加請求に悩まされることなく、一番シンプルで分かりやすい形で労災保険に加入したい方は、ぜひ当団体をご利用ください。 お困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください! お見積りはこちら 監修者の紹介 元厚生労働省 厚生労働事務官 厚生労働大臣承認 愛知労働局承認 一人親方労災保険RJC アドバイザー 林 満 はやし みつる 1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。 一人親方マガジン一覧 【労災保険料は自分持ち?】一人親方の労災保険特別加入でよくある「誤解」 2026年05月22日 マイページじゃダメ? 一人親方の会員カードを携帯・保管すべき理由 2026年05月22日 労災保険は本人以外が払う?一人親方の内訳のウソを解説! 2026年05月22日 一人親方の労災保険料の内訳は?RJCがおすすめの理由! 2026年05月22日 一人親方マガジン一覧 ≫