従業員を雇ったら 従業員を雇った!労災保険判断 一人親方となった方は、そのまま一人親方の労災保険を継続できます。 中小事業主となった方は、中小事業主の労災保険に切り替えが必要です。 中小事業主の労災保険はこちら 中小事業主とは 中小事業主とは、労働者(従業員)を雇用して事業を行っている経営者・役員のことです。 本来、労災保険は労働者のためのものですが、中小事業主も業務中に怪我をするリスクがあるため「特別加入」という形で加入が認められています。 この制度での基準は「常時雇用する労働者数」で判断されます。 業種 常時雇用する労働者数 金融 保険不動産 小売業 50人以下 卸売業サービス業 100人以下 建設業その他の業種 300人以下 建設業なら、従業員が300人以下であれば対象です。 また、特別加入ができるのは社長だけではだけではありません。 上記の規模の事業主(社長) 社長と一緒に働くご家族や、会社の役員 これらの方々も、同じように「特別加入」で守ることができます。 一人親方と中小事業主の違い 一人親方と中小事業主の違いは「労働者(従業員)を雇用して事業を行っているかどうか」です。 この区分は、労災保険の「特別加入制度」を利用する際の加入枠組みや手続きに直結します。 一人親方とは 労働者を雇わずに、自分自身(または同居の家族)だけで建設業の工事を請け負う個人事業主や事業主を指します。 労働者雇用の要件: 原則として従業員を雇いません。ただし、年間延べ100日未満の範囲でアルバイト等を雇う場合は、に一人親方として扱われます。 労災保険(特別加入): 「一人親方等の特別加入制度」を利用します。一人親方等の団体を通じて加入手続きを行います。 中小事業主とは 労働者を雇用して事業を営む、法人の役員や個人事業主を指します。 労働者・規模の要件: 労働者を年間延べ100日以上雇用しており、常時使用する労働者数が300人以下である場合に該当します。雇用形態は関係なく、 正社員・パート・アルバイト・日雇い・契約社員などもすべて労働者として数えられます。 労災保険(特別加入): 「中小事業主等の特別加入制度」を利用します。労働保険事務組合を経由して申請・届出を行います。 比較項目 一人親方 中小事業主 定義 労働者を雇わず、一人親方とその家族で事業を行う 労働者を雇って事業を行う社長・役員 労働者の雇用 なし(※年間延べ100日未満の雇用であれば可) あり(※年間延べ100日以上雇用。) 企業規模の要件 労働者を常時雇用していない 常時使用する労働者が300人以下 労災保険の特別加入 一人親方等の特別加入 中小事業主等の特別加入 特別加入の窓口 一人親方等の団体 労働保険事務組合 雇用保険の適用 対象外 要件を満たす労働者がいれば加入 中小事業主の特別加入に切り替えが必要な理由 人を1人でも雇うと、立場は「一人親方」から「事業主」に変わります。 一人親方の保険のまま現場で怪我をした場合、実態調査で「一人親方ではない」とみなされ、労災保険が下りない可能性があります。 また現場で「雇っているのに一人親方労災のまま」と指摘され、入場を断られる断られることもあります。 RJCなら切り替えがカンタン RJCは全国的にも数少ない、一人親方、中小事業主の両方とも特別加入できる団体です。 一般的な団体では「脱退して別の組合へ新規加入」が必要になり、大変な手間がかかります。 従業員を雇ったから中小事業主の特別加入に変更したい、従業員を雇ったけど辞めたからこれからは一人親方でいく。 RJCなら切り替え手続きをカンタンにできます。 一人親方労災保険RJCからの切り替え 一人親方労災保険RJCに加入している方はマイページから中小事業主への切り替えが可能です マイページはこちら 一人親方団体からの切り替え 中小事業主特別加入RJCのサイトの「お見積もりはこちら」よりお申し込みをお願いいたします。 中小事業主の労災保険はこちら 切り替えるときに注意すること 先に一人親方労災保険の解約はしないようにしてください。 解約をすると、無保険状態になりとても危険です。 一人親方労災保険と中小事業主用の労災保険の加入時期が被っていても、問題ありません。まずは中小事業主用の労災保険への加入が大切です。 雇われた従業員の保険について 現場労災 従業員の労災補償は、現場労災(元請会社の労災保険)で行われます。つまり、雇っている従業員は、現場に入っている時点で元請の労災保険で自動的に守られている状態になります。 雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上引き続き雇用される見込みがあること 学生でないこと この条件を満たす従業員(アルバイトやパートも含みます)を雇った場合は、会社の規模に関わらず、必ず雇用保険に加入させなければなりません。 従業員の労災保険番号とは 建設業には「一括有期事業」という仕組みがあり、建設現場で働く従業員の労災保険は、基本的に「元請」がその現場全体にかけてくれています。 そのため、現場でケガをした場合は元請の労災を使うことになり、従業員個人ごとの「労災保険番号」というものは存在しません。 もし現場で「従業員の労災保険番号を出して」と言われたら、それは「雇用保険番号(11桁)」のことを指しています。 元請側が本当に確認したいのは「その作業員が所属会社で雇用保険に加入しているか」という点です。 その証明として、個人ごとに割り振られている11桁の雇用保険番号が必要になります。 事務所等労災 一人親方から中小事業主へ移行し、従業員(事務員・現場作業員)を1人でも雇用した場合は、現場労災とは別に「事務所等労災(継続事業の労災保険)」への加入が法律で義務付けられます。 建設業の労災保険は、事故が起きた「場所」によって役割が明確に分かれています。 区分 対象となる場所 補償される範囲 現場労災(有期事業) 工事現場の敷地内 元請会社が加入し、現場の中で発生した事故 事務所等労災(継続事業) 事務所、土場、自社倉庫など 自社が雇用する従業員が、自社拠点やその周辺で行う業務中の事故 元請けの現場労災が適用されるのは、施工を行う現場内での作業中に限定されます。 自社の拠点で行う準備作業や管理業務中の事故は対象外となるため、自社で「事務所等労災」をかけることが必要です。 切り替えの手続きはRJCにお任せ RJCなら、中小事業主の特別加入に加えて、雇用保険・事務所等労災・社会保険のお手続きも可能です。 さらに36協定や雇用保険の年度更新の代行も行っています。 各種手続きをご検討の方は、はじめに「現場労災」のお申し込みをお願いいたします。 中小事業主の労災保険はこちら