一人親方が現場に行く途中で事故!通勤災害かも!?請求できる?

この記事はこんな方におすすめです

通勤中の怪我が補償されるか心配な一人親方さん

示談について知りたい一人親方さん

通勤災害にあった時何をしたらいいか知りたい一人親方さん

 

一人親方労災保険に加入していても、もし一人親方が現場に行く途中にケガした場合は労災保険を請求できるの?
何をすればよいの?と不安に感じると思います。
一人親方が通勤災害として認定されるための重要なポイントや、一人親方が通勤災害として認められる災害事例、通勤災害にあったらするべきことについて紹介します。

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1.一人親方の業務災害と通勤災害

労働災害は大きく分けて業務災害と通勤災害の2つがあります。

・業務災害
業務中に業務が原因でケガや死亡などすること。
業種によって災害がある程度パターン化されており、一人親方含め一般的に労災の認定が受けやすい。
・通勤災害
通勤途中でケガや死亡などすること。通勤方法は様々であり災害があまりパターン化されておらず、
特に一人親方は、現場が複数個所あり通勤経路が複雑な場合、認定が難しい場合がある。

2.通勤災害で必ず確認される!一人親方の通勤ルートとは?

労災保険法において、通勤災害とは、通勤中に負傷する、疾病にかかる、障害を負う、または死亡することです。つまり「通勤」とは何かがとても重要となります。

「通勤」とは、
・“住居”と“就業場所”との間の往復移動
・“就業場所から他の就業場所への移動”
・“住居と就業場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動”
のいずれかであり、かつ就業に関し、“合理的な経路及び方法”で行う移動のことを指します。

ただし、上記の移動であっても、業務の性質を有する移動、“移動の経路を逸脱した場合”、逸脱又は中断の間及びその後の往復の移動については、「通勤」とはみなされません。
上記は、通勤災害かどうか判断するために確認される重要なポイントです。詳細に見ていきましょう。
通勤災害を一人親方が知っておけば、万が一のときにも安心です。

 

(1)一人親方の“住居”とは

一人親方が日常生活を行っている場所であり、一人親方の就業のための拠点となるところです。

(2)一人親方の“就業場所“とは

一人親方が業務を開始する場所、又は終了する場所です。一人親方のように外勤業務に従事し、 担当する特定区域内にある数か所の用務先を受け持っている場合は、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が業務終了の場所です。

(3)一人親方の“就業場所から他の就業場所への移動“とは

一人親方のように複数の異なる事業場で働く場合、一つ目の就業場所での勤務が終了した後に、 もう二つ目の就業場所へ向かう場合の移動のことです。

(4)一人親方の自宅と出張先の往復

現場が自宅から離れていて、自宅から現場に通うことが難しい場合、単身赴任することもありますよね。
例えば平日は仕事があるので単身赴任先で過ごし、週末は自宅のある場所で過ごします。
単身赴任先と自宅の往復の間に起きた事故も対象となります。

(5)一人親方の通勤は、不自然なものではないか?

例えば、職場から自宅へ帰る際に、余計な寄り道はしていないか、安い方法を 使っているか、効率的かどうかなどです。
寄り道をするために大回りをしていたり、早く帰るためにお金がかかる交通手段を使っていたりしていると、それは合理的な経路とは言えません。
経路については、効率的で無駄がないことを確認されます。

(6)一人親方の寄り道、例外もある?

通勤の途中で通勤と関係ない目的でどこか別の場所に立ち寄ったり、通勤の途中で通勤と関係ない行為を行うことは、通勤災害とは認められません。
ただ、日常生活上で必要な目的であれば、通勤と認められます。
例えば、通勤の途中で近くの公衆トイレを使用したり、スーパーに寄る・子供のお迎えに行くなどです。
生活に必要な行為でのために、どこかに立ち寄ることは、通勤と認められます。

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3.相手方が存在する事故「第三者行為災害」とは

相手方が存在する事故のことを「第三者行為災害」といいます。

たとえば、通勤中の交通事故で、事故の相手方(加害者)が存在する災害が当てはまります。


第三者行為災害も、通勤中の災害であれば労災保険の請求ができます。

 

「加害者がいるということは、加害者に損害賠償請求ができるの?」

「通勤災害だから労災も請求できるし、両方とも請求できる?」

と思うかもしれません。

しかし、損害賠償金を受け取り、労災保険の給付も受け取るということはできません。

たとえば、労災保険から治療費を支給されたら、交通事故の損賠賠償金からは治療費が支給されることはありません。

労災保険と交通事故の損害賠償金の両方に補償がある項目については、片方からしか受け取れないのです。

 

4.通勤中に交通事故にあった!示談ってしていいの?

示談とは

被災者と加害者の間で、責任の所在や損害賠償の内容、金額などを話し合って合意を目指すことを「示談」といいます。


示談は一度成立すると、法的拘束力が発生するので、後から合意内容の撤回や再交渉はできません。

被災者の損害を金額に置き換えて、被災者と加害者双方が合意した金額のことを「示談金」といいます。

示談金=損害賠償金です。

この示談金のなかには、慰謝料も含まれています。

示談するとどうなる?

示談が成立した後は、労災保険の給付が行われなくなります。

なぜなら、示談をすると被災者は、示談金額以外の損害賠償の請求権を放棄したということになるからです。

たとえば、治療が長引いて示談で成立した金額より多くの費用がかかってしまっても、示談した後には労災保険からの給付は行われなくなってしまいます。

 

自己判断で示談にしないこと!

自己判断で労災保険の請求前に加害者と示談を行い、慰謝料を受け取ってはいけません。

 

症状の悪化により仕事を休んだり、障害が残ったりしても示談した内容以外の損害賠償は一切行われません。

後遺障害が残った場合には傷害補償給付と呼ばれる補償が受け取れますが、このような労災保険の恩恵も受けられなくなるのです。

5.本当にあった一人親方の通勤中の事故

では次に実際に一人親方が通勤災害として認められなかった事例と、認められた事例を紹介します。

一人親方が通勤災害と認められなかった事例:
彼女の家から現場に向かう途中、車と接触しケガをした
この場合一人親方が自宅から出勤をしていないため通勤災害と認められません。
日常生活を行っているところ=一人親方の住居が認定されるため、一人親方の恋人の家は異なります。

一人親方が通勤災害と認められた事例:
仕事帰りに夕飯を買うためにコンビニに立ち寄った途中で事故にあった
夕飯=日常生活で必要なこと、また「職場→コンビニ→自宅」が合理的なルート上にあったため通勤災害として認められます。

6.一人親方は通勤災害にあったらまず何をするべき?

一人親方が万が一通勤災害にあったらまずするべきことを紹介します。

① 一人親方は、医療機関での受診

まずはケガをしたら我慢をせずにすぐに医療機関で受診をしましょう。
その際に気をつけることは、きちんと窓口で「労災保険を使用」することを伝えてください。
そして健康保険証を使用しないでください。
また可能なら労災指定医療機関で受診をしましょう。
この時点で通勤災害が認定されるかはわかりませんが、その後の書類手続きがスムーズになります。

② 一人親方は、一人親方労災保険団体への連絡

一人親方労災保険団体へ連絡してください。事故にあった報告をする必要があります。
この報告を基に、必要な手続きをします。
加入している団体指定の労災事故報告書という書類があるので、必要事項を記入し提出をしましょう。
労災給付申請への手続きに進みます。

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7.まとめ

通勤災害として認定されるための重要なポイントや、
一人親方が通勤災害として認められる災害事例、通勤災害にあったらするべきことについて紹介しました。
一人親方は一人親方労災保険に加入していれば、通勤途中のケガは労災保険における通勤にあてはまると、通勤災害として認められ補償を受け取れます。
しかし、通勤災害と認定されるには細かいルールがあり、それにあてはまらないと請求できません。
そして、万が一一人親方が通勤途中にケガをしてしまった場合は、医療機関に受診し、一人親方労災保険団体への連絡を忘れずに行いましょう。
通勤中にケガした場合の対応を知っていると、万が一ケガをした際にも落ち着いて対処できるので、認識しておきましょう。

 

 

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。