労災保険の給付基礎日額とは?補償対象と選び方をやさしく解説

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この記事はこんな方におすすめです
  • 建設業の一人親方で、一人親方労災保険への加入を考えている方
  • 給付基礎日額が何かわからず、どれを選べばよいか迷っている方
  • 労災保険の補償対象や通勤災害について知りたい方
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はじめに

「給付基礎日額って何ですか?」

一人親方労災保険のお問い合わせで、とても多いご質問です。

 

現場から「労災保険に入ってください」と言われて加入を考えたものの、

給付基礎日額をどう選べばいいのかわからない方も多いでしょう。

 

実は、この金額は万が一ケガをしたときの補償に大きく関係します。

この記事では、建設業の一人親方の方向けに、給付基礎日額の基本、補償対象との関係、選び方をわかりやすくご紹介します。

 

1.給付基礎日額ってどんな金額?

給付基礎日額とは、国の労災保険で給付額を計算するときの基準となる1日あたりの金額です。

建設業の一人親方が国の特別労災(一人親方労災保険の特別加入)に加入すると、自分で給付基礎日額を選びます。

 

もし仕事中の事故やケガで働けなくなった場合、この金額をもとに休業補償などが計算されます。

 

つまり、給付基礎日額は「もしものときの安心」を決める大切な数字です。

また、労災保険の補償対象となる事故だけでなく、一定の条件を満たした通勤災害も補償対象になるため、毎日の移動も安心につながります。

 

「どの金額でも同じ」と思われることがありますが、実はそうではありません。

 

2.給付基礎日額が違うと何が変わる?

一番大きく変わるのは、仕事を休んだときなどに受け取れる給付額です。

例えば、仕事中の転落事故や工具によるケガで長期間働けなくなった場合、

給付基礎日額が高いほど、受け取れる休業に関する給付も高くなります。

 

一方で、病院での治療費については、労災保険の補償対象であれば、給付基礎日額によって金額が変わるものではありません。

 

つまり、

 

・治療費は給付基礎日額で変わらない
・休業中の給付などは給付基礎日額によって変わる

という点を覚えておくとわかりやすいでしょう。

 

建設業では高所作業や重機作業など、思わぬ事故が起こる可能性があります。

さらに、現場への行き帰りで起きた通勤災害が補償対象となるケースもあります。

だからこそ、万が一に備えて自分に合った給付基礎日額を選ぶことが大切です。

3.給付基礎日額はどう選べばいい?

 

「高ければ安心」と思うかもしれませんが、自分の働き方に合った金額を選ぶことが大切です。

選ぶときは、次の3つを考えてみましょう。

 

①毎月の収入に近い金額を考える

普段の収入とかけ離れた金額では、万が一の生活費が足りなくなることがあります。

 

②休業したときの生活をイメージする

住宅ローンや家賃、家族の生活費など、毎月必要なお金を考えて選びましょう。

 

③保険料とのバランスを見る

給付基礎日額が高くなると、加入時に負担する保険料も高くなります。

無理なく続けられる金額を選ぶことも大切です。

 

迷ったときは、一人で決める必要はありません。

建設業専門の一人親方労災保険を取り扱う窓口へ相談すれば、仕事内容や収入に合わせて適切な給付基礎日額を一緒に考えてもらえます。

4.まとめ

給付基礎日額は、一人親方労災保険でとても重要なポイントです。

仕事中の事故だけでなく、補償対象となる通勤災害など、万が一の場面で受け取る給付額に大きく関わります。

 

治療費そのものは給付基礎日額で変わりませんが、休業中の生活を支える給付額には影響します。

だからこそ、今の収入や生活に合った金額を選ぶことが安心につながります。

 

「どの給付基礎日額を選べばいいかわからない」「一人親方労災保険について詳しく知りたい」という方は、

建設業専門の一人親方労災保険RJCまでお気軽にご相談ください。

 

あなたに合った国の労災保険・国の特別労災の加入をしっかりサポートいたします。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。