労災保険で物損も補償される?労災で補償されるのはどこまで?

この記事はこんな方におすすめです


・物損保険と労災保険のちがいを知りたい一人親方さん
・物損保険の補償内容がよくわからない一人親方さん
・労災保険で物損も補償されるのか知りたい一人親方さん

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一人親方様にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

 

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1、労災保険が補償するものってなに?

一人親方労災保険の補償は、大きく分けて7つあります。
①療養(補償)給付
一人親方さんが仕事中または通勤中にケガで治療を受ける場合、治療費や薬代、入院費などの費用が給付されます。原則として、実際に支払った費用の全額が支給されます。ただし、一部の費用については自己負担となります。

②休業(補償)給付
一人親方さんが仕事中または通勤中のケガで休業が4日以上続く場合は、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
例:給付基礎日額1万円で20日間休業
1万円×80%×休業日数の計算となります。

③障害(補償)給付
一人親方さんが仕事中または通勤中のケガで後遺障害が残った場合、障害1~7等級に該当する場合には障害(補償)等年金が給付、障害8~14等級までに該当する障害が残った場合は障害(補償)等一時金が給付されます。

④遺族(補償)給付
一人親方さんが仕事中または通勤中のケガで亡くなった場合、遺族に対して葬祭料、遺族補償給付、遺族年金が給付されます。

⑤葬祭料・葬祭給付
一人親方さんが仕事中または通勤中のケガで亡くなった場合、葬儀費用の一部が給付されます。

⑥傷病(補償)給付
一人親方さんが仕事中または通勤中のケガで後遺障害が残った場合、障害の程度に応じて傷病年金が給付されます。

⑦介護(補償)給付
一人親方さんが仕事中または通勤中のケガで後遺障害が残り、介護が必要になった場合、介護費用の一部が給付されます。

一人親方労災保険の補償は、一人親方さん達の生活の安定と社会復帰を図ることを目的としています。
もし、仕事中や通勤中にケガをしてしまった場合には、一人親方労災保険の給付を受けることができるかどうか、管轄の労働基準監督署に相談することをおすすめします。

 

2、物損で労災保険はおりる?

一人親方労災保険は、仕事中・通勤中によるケガや死亡に対してのみの補償となります。

つまり、物損は一人親方労災保険の補償対象外なのです。

物損を補うためには、「自賠責保険」や「任意保険」への加入が必要となります。

 

3、物損でおりる保険って何がある?

物損」とは、交通事故や火災などによって、建物や車や家具などの物が壊れたことによる損害のことです。
物損の補償は、主に自賠責保険による補償と任意保険による補償の2つのケースがあります。

・自賠責保険
車を運転するすべての人に加入が義務づけられているものです。
自賠責保険の補償対象は、交通事故などにより相手にケガをさせてしまった時や、相手の自動車や建物に損害を与えてしまった場合に補償する保険金が支払われます。

・任意保険
自動車保険とは別に加入する保険です。
任意保険では、自賠責保険で補償されない損害や、自賠責保険の補償額を超える損害を補償する保険金が支払われます。
任意保険の対象となるのは、自賠責保険による補償対象の他、自分自身のケガや、自分の自動車、建物や家財となります。

 

4、まとめ

今回は、一人親方労災保険の補償するものと合わせて物損についてお話しました。
一人親方労災保険は任意の保険となりますが、ご自身がケガをしてしまった時や、もしものときにはきちんと補償がある労災保険になります。
作業中や通勤中は何もないのが1番ではありますが、もしものときには守ってくれる労災保険があったほうが、一人親方の皆さんも安心ではないでしょうか。
現場でケガをしてしまった際には、すぐに病院へ受診し、当団体への一報をお願いします。

ご注意:この記事は2023年10月11日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。