息子・娘を従業員にしたい!保険ってどうする?困ったときのQ&A

この記事はこんな方におすすめです
  • 自分の息子を従業員として雇った人
  • 家族を雇ったときの労災保険について知りたい人
  • 同居の家族を雇ったけどどうすればいいか分からない人

安い×早い No.1! 保険に悩んでいる人は顧客満足度98.2%のRJCがおすすめ

一人親方にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

「費用は安いのがいい」
「会員カードがとにかく早く必要だ」
「申込みをかんたんに済ませたい」

一人親方様の悩みを解決するのが、全国延べ5万人が加入しているRJCの労災保険です。
一人親方労災保険で迷ったらとりあえず、RJCに申込み。クレジットカード払いなら、15分で会員カード発行もできるので、これを機会に加入を検討してみてください。

 

一人親方労災保険RJCで見積り

1、一人親方とは

まずは一人親方とはどういった人のことを指すのかご説明します。

「労働者を使用せずに建設業などを行うことを常態とする人、その他の自営業者及びその事業に従事する人」と厚生労働省は定義しています。

厚生労働省が一人親方と定める事業は、建設業だけではなく、貨物の運送事業(例:個人タクシーや個人貨物運送業者)や医薬品の配置販売、林業、あん摩マッサージ指圧師など業種は様々あり、一人親方の職種は全7種です。

 

2、一人親方が従業員を雇ったら

一人親方は従業員を雇っていないことが条件です。

では一人親方が従業員を雇ったときはどうしたらいいでしょうか?  

一人親方が一人でも従業員を雇ったら、中小事業主への切り替えが必要です。

 

①家族以外の方で現場に行く従業員を雇った
(従業員の方が事務員の方の場合は、現場で働かないため当てはまりません)

②長期的に従業員を雇う

③手元、アルバイト、応援、見習いなど頻繁に現場に連れて行く人がいる

 

この3つのどれかに当てはまったら、中小事業主への切り替えが必要となります。

中小事業主への切り替えは、マイページから可能です。  

 

※法人化された場合でも、従業員を雇っていない場合は一人親方のままで問題ありません。  

 

3、雇ったのが同居の家族だったら

息子を従業員として雇っている。どうすればいい?」という問い合わせをよくいただきます。

一人親方と同居する家族は、従業員にはなりません。

 

同居はしてるけど、世帯は別だよ?それでも従業員にならないの?」と思うかもしれません。

これには問題点が1つあります。

それは「同居しているために、生計が別であることを証明するのが難しい」ということです。  

 

他にも自分の息子を連れてきてる人がいる。その人は息子に雇用保険をかけているって言ってた。

雇用保険が成立したときの状況と、現在の状況が変わっているかもしれません。

以前は別居していた!なんてことがあるかもしません。  

 

じゃあどうすればいいの?」と思いますよね。

このようなときの労災保険は、息子さんなどご家族の方も一人親方労災保険に特別加入をします。  

 

ちなみに…

ご家族の方でも、例外的に従業員と認められることがあります。

それはご家族の方が他の従業員と同じ条件で働き、同じ待遇を受けている場合です。

ご家族の方が次の条件にすべて当てはまる場合は従業員となります  

 

①事業主の指揮命令に従っていることが明確である

②就業の実態が他の従業員と同じで、給料も同様に支払われている

③始業や終業の時刻・休憩・休日給料の決定や支払い方法などが、就業規則などで定められている。

 また、家族も他の従業員と同じ扱いを受けている。

④取締役などになっていない  

 

この場合同居の家族以外にも赤の他人を従業員として雇っていることが前提となるので、中小事業主の労災保険への切り替えが必要です。  

ご自分が一人親方か、中小事業主か迷ったらこのフローチャートで確認してみてください。

4、まとめ

一人親方労災保険に特別加入している方は、従業員を雇った場合中小事業主への切り替えが必要な場合があります。

RJCでは、中小事業主の労災保険特別加入も取り扱っており、全国対応している団体の中でも、一人親方、中小事業主両方の特別加入ができる数少ない団体です。

切り替えはマイページから簡単にしていただけます。

労災事故に遭ったとき、労災保険の給付が受けられるように、適切な労災保険に特別加入をしましょう。

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一人親方労災保険RJCで見積り

 
監修者の紹介

林満

RJCグループ アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。その後、労働基準監督署にて労災補償および適用業務の実務を担当。2002年に愛知労働局労災補償課 職業病認定調査官、2011年に同局労災補償課 調整官などを歴任。2022年の退職に至るまで、50年以上にわたり労災保険の実務に携わってきた労災保険業務に関するエキスパート。
現在は、RJCグループアドバイザーや大手ゼネコン竹中工務店名古屋支店 労災業務を担当しながら、労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。
   
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