通勤で事故!自賠責保険が減らされる!?過失割合が大きいときはどうする?

この記事はこんな方におすすめです

  • 通勤中に事故に遭った人
  • 自賠責と労災、どっちを使えばいいか知っておきたい人
  • 自分の過失割合が大きい事故を起こしてしまった人

 

通勤に車を使っている人も多いのではないでしょうか。
通勤途中に事故に遭ったら労災保険が使えます。
では、相手方のいる事故の場合、自賠責保険ってどうなるの?というお声をよく聞きます。
今回は労災保険と自賠責保険はどちらを優先した方がいいのか解説していきます。

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1、通勤災害で使える保険ってなに?

①労災保険

通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険を使うことができます。

治療費・休業中の補償・障害が残った場合には程度におうじた給付などの補償を受けることができます。

 

②自賠責保険

自動車の所有者に対して加入が義務づけられています。

自動車の運行によって他人を負傷・死亡させた場合に、その損害を補償する保険です。

死傷者のいない物損事故のみの場合、使うことはできません。

また、自分自身のケガや車にも使えません。

自賠責保険には、支払い限度額が決められています。

死亡による損害 最高3,000万円
後遺障害による損害 最高4,000万円
傷害による損害 最高120万円

 

③任意保険

自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償する保険です。

交通事故によって他の人にケガをさせてしまった場合、自賠責保険だけでは足りないことがあります。

足りない部分は加害者が自分のお金で払うことになります。

任意保険に加入していないと、これらの費用を自分で用意する必要があります。

 

2、どの保険を使うのがいいの?

労災保険と自賠責保険は両方とも国の保険です。

「同じ損害項目で請求をしない」という条件があります。

「同じ損害項目」とは「治療費、休業補償、遺族補償、葬儀費用」です。

たとえば、自賠責保険で治療費を請求したら、労災保険で治療費を請求することはできません。

つまり、どちらかしか使えないのです。

 

ちなみに…

慰謝料は労災保険の損害項目にありません。

労災保険を使っても、慰謝料は自賠責保険に請求することができます。

 

では、実際どちらを優先して使うのがいいでしょうか?

 

自分の過失割合が大きい

労災保険を優先する方がメリットは大きいです。

労災保険は自分の過失が大きいからといって、減額されることがないからです。

それに対して自賠責保険は、自分の過失割合が7割以上のとき減額されます。

 

相手が自賠責保険に加入していない

相手が義務を守らず自賠責保険に加入していない場合、自賠責保険は使えません。

労災保険を使うことになります。

 

自分の過失割合なし、相手は自賠責保険にちゃんと加入している

自賠責保険を優先する方がメリットは大きいです。

なぜなら、給付金のなかで休業補償額は自賠責保険の方が高額だからです。

 

長期間の治療が必要

労災保険を優先した方がいいでしょう。

自賠責保険では、治療費などの上限が120万円です。

一方、労災保険には上限がありません。

 

3、まとめ

通勤途中に事故に遭った場合、労災保険か自賠責保険・任意保険、どれを使うべきか迷ってしまいますよね。

どの保険を優先して使うのか、過失割合や相手の自賠責保険・任意保険の加入状況などによって異なってきます。

事故に遭ったときは、相手の保険の加入状況を確認しておきましょう。

そして通勤災害を起こした場合には、すぐに病院を受診してください。

なお、自賠責保険を使うべきかどうかは、最終的には本人の判断になります。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。