一人親方と請求書!建設業許可と関係あるって知ってる?5年後が変わる!

この記事はこんな方におすすめです

正しい請求書の作成の仕方を知りたい一人親方さん

建設業許可を取りたいと考えている一人親方さん

取引先と円滑な取引するにはどうしたら良いか知りたい一人親方さん

 

一人親方の場合は、自分で請求書を作成し元請けの会社などに請求書を提出する必要がありますよね。
しかし、一人親方の請求書のフォーマットが用意されていない場合も多く、どのように請求書を作成したらいいのかわからない一人親方も多くみられます。
一人親方の作成する請求書には書くべき項目や書き方のルール、マナーがあります。
そこで今回は、一人親方の正しい請求書の作成の仕方について説明します。

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1.一人親方が作る請求書の項目って?

一人親方が作成する請求書には、国税庁が提示する5項目を必ず記載する必要があります。

①取引年月日
②請求書の宛先にあたる事業者の氏名または名称
③発行者の氏名または名称
④取引内容
⑤請求金額(税込み)

以上の5項目が、一人親方が作成する請求書で記載する必要があります。

この5項目に加えてさらに細かく記載することで、一人親方の請求書の内容が確認しやすくなったり、管理が楽になったりするメリットがあります。
ぜひ参考にしてみてください。

①請求書の相手先にあたる事業者の氏名または名称
②一人親方の住所と名前
③請求書番号
④支払期日
⑤品目
⑥単価
⑦数量
⑧請求金額(消費税の明記)
⑨振込先
⑩備考(振込手数料の負担の有無など)

 

2.一人親方が請求書をつくるときのポイント

一人親方が請求書を作成する際には、細かくチェックしておきたいポイントが4つあります。

①金額の書き方

一人親方が請求書に金額を「¥」を用いて記載する場合は、数字の後ろに伸ばし棒「―」を付けます。
「¥」を用いて記載する場合は、数字の前に「金」、後ろに「也」をつけるか、「円」の前に数字を書きましょう。

②人工代の書き方

人工は、現場でもよく聞く一人親方も多いのではないでしょうか。
念のためご説明ですが、人工とは、1日仕事をしてかかる人件費です。
建設業では、人件費の他に、技術費などを盛り込んだ意味として使用される言葉です。

また、一人親方が請求書を発行する際に記載することが多い項目です。
例えば、1日あたり1万円という条件で一人親方が一人勤務したとすると、「1人工費=1万円」と表記します。

③端数の書き方

一人親方の請求書を作成する際に、1円未満の端数が生じた場合、四捨五入・切り捨て・切り上げのいずれからか任意で処理します。

しかし、端数の処理の仕方を一人親方が独断で決めてしまうと取引先との間で「計算が合わない」といったトラブルが起こる可能性があります。
端数の処理方法については、一人親方が請求書を作成する前に取引先と決めておくのがベストです。

④押印

法的には、一人親方の請求書への押印は不要とされています。
しかし、一人親方でも請求書に押印すると、一人親方自身がその請求書を作成したということを証明できます。
一人親方が作成する請求書の信頼性が高まり、取引を円滑に進められるでしょう。
印鑑は一人親方が日ごろから使っている印鑑で問題ありません。

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3.一人親方が請求書をつくる方法

一人親方が作成する請求書の雛形・テンプレートというものはありません。
ここでは5つの一人親方の請求書の作成方法を紹介します。
一人親方自身に合う方法で、一人親方は請求書を作成してみてください。

①請求先のフォーマット

取引先によっては一人親方が作成する請求書のフォーマットを用意している場合があります。
取引を開始した時点で、一人親方用の請求書のフォーマットが定められているかを確認しておきましょう。

②請求書のテンプレート

一人親方が請求書を作成する際は、インターネット上にある請求書のテンプレートを利用することも可能です。
テンプレートなら一人親方が必要なところに入力するだけで、請求書が作成できます。

②パソコンで請求書を作成する

一人親方がパソコンのエクセルやワードを使って請求書を作成します。

④会計ソフトで一人親方の請求書を作成する

市販の会計ソフトを使うと、見積書や納品書と一緒に一人親方の請求書も作成できます。
簡単な操作のため、取引件数が多い一人親方には適しています。

⑤市販の請求書を使用する

一人親方が請求書を手書きする方法もあります。
一人親方が使用する請求書の用紙は、100円ショップや文房具店などで購入できます。

4.一人親方が請求書を作ったら、いつまで保管?

個人事業主である一人親方の請求書の保管期間は、青色申告(※1)、白色申告(※2)にかかわらず5年間です。
法律上義務付けられている個人事業主(一人親方)の請求書の保管期間は5年間ですが、帳簿は7年間保管する必要があります。
可能であれば一人親方の請求書も7年間保管しておくといいでしょう。

一人親方の請求書の保管期間の数え方は、確定申告の期限日の翌日を基準にします。
一人親方の請求書を発行した日付が起算点となるわけではないため注意が必要です。

また、消費税法により、消費税の納税義務者は7年間の保管期間が定められています。
そのため、個人事業主にあたる一人親方であっても、消費税の納税義務がある場合は一人親方の請求書を7年間にわたり保管する義務があります。
一人親方がインターネット上で元請け会社などと取引を行った場合でも、請求書を原則紙で保管しなければいけません。

ただし、要件を満たすと税務署長の承認のもと、マイクロフィルムや電子データでの保管も認められます。

(※1)青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。
(※2)白色申告とは、税制上のメリットがないかわりに、帳簿作成が簡単な申告方法です。

 

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5.建設業専門だからアドバイスできる!請求書作成の秘密

建設業の一人親方になったからには、建設業許可を取りたい一人親方も多いですよね!
建設業許可をとるためには、必要書類があります。
その中に一人親方の作成した請求書があります。
経営者としての経験(経営業務の管理責任者)、実務経験(専任技術者)を証明するための資料として、請負工事の注文書や請求書が必要となります。

ここで一人親方が気を付けないといけないのは、「人工出し」(人数×単価)の注文書、請求書では、通らないということです。
建設現場では、一人親方を貸し出す「人工出し」ということが度々行われていますが、
この「人工出し」は、請負工事に該当しません。
そのため、一人親方の建設業の実務経験としては認められません。

一人親方は工事の完成に対して、報酬がもらえます。
人工出しは労働者の時間を買う行為です。
一人親方は時間で報酬をもらっているわけではありません。
あくまで工事の完成です。
そのため、人工出しは実務経験として認められないのです。

例えば、「屋根工事 一式」と記載されている注文書は屋根工事を請け負ったものとみなされますが、
「人工単価2万円×3名」と記載されているものは、人工出しとして建設工事を請け負ったものとはみなされません。
人工出しばかりしている一人親方は、建設業としての一人親方の実務経験が加算されていないことになります。
例え5年以上、一人親方として、実務経験があっても、人工出しの請求書の場合は、その5年以上の実務経験がなかったことになってしまします。
このような事態にならないためにも、前もって建設業許可に必要なルールを知っておきましょう。

この請求書のルールを知っているか、知らないかで
一人親方である、あなたの5年が変わります!

建設業許可についても、RJCグループにご相談ください。
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6.まとめ

一人親方になったばかりの頃は、請求書の作成が難しく感じられるかもしれません。
一人親方の作成する請求書には書くべき項目や書き方のルール、マナーがあります。
数をこなし一人親方の請求書に関するルールやマナーをきちんと整理して、元請けなどの取引先と円滑な取引を目指しましょう。

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。