インボイスの2割特例ってなに?

この記事はこんな方におすすめです
  • 建設業の一人親方さん
  • 税金の計算が苦手な一人親方さん
  • インボイスの2割特例について理解を深めたい一人親方さん

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2023年の税制改正により、2割特例が追加されました。2割特例とは、インボイス制度の緩和措置として設けられたものです。そのため、免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、知っておきたい特例だといえます。

1.インボイス制度の「2割特例」とは?

インボイス制度の「2割特例」は、消費税の納税額を「預かり消費税-預かり消費税×80%」で計算する特例措置です。
これにより、納税額が預かり消費税の2割に抑えられるため、2割特例」と呼ばれています。

大きな背景として、インボイス発行事業者への登録率が低いことが挙げられます。
インボイスを発行する事業者は消費税の課税事業者として登録される必要がありますが、この登録には税務手続きや納税の義務が伴います。
そのため、特に個人事業主などが登録を避ける傾向がありました。

しかし、このハードルを下げるために2割特例が導入されました。
これにより、登録の障壁を減らし、より多くの事業者がインボイス発行事業者としての利点を享受できるようになりました。

2.2割特例を適用できる期間

2割特例は、ずっと続く制度ではありません。
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間での適用となります。

個人事業主の場合

個人事業主の会計期間は1月1日~12月31日と一律です。
2割特例の適用期間も一律となっています。
要件を満たしている場合、2023年10月~2026年12月までの3年3カ月にわたって特例を受けられます。
ただし、途中で売上高が1,000万円を超えるなど要件を満たせない期間があると、その分短くなるので要注意です。

3.2割特例を適用するに当たっての注意点

1.特例の適用条件

基準期間における課税売上高も特定期間における課税売上高も1000万円以下の事業者で、インボイスの発行事業者に登録することではじめて課税事業者になる者

2.適用できない場合

・基準期間もしくは特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合

・基準期間と特定期間の課税売上高は1,000万円以下でも、課税事業者選択届出書を提出して2023年10月1日以前から課税事業者になっている場合

・課税期間を短縮している場合

4.まとめ

インボイス制度の「2割特例」は、建設業界で税務処理を簡素化し、事業者の税負担を軽減するために設けられています。
一人親方の皆さんにとっても、この制度を理解することで経営の効率化が図れます。
この記事が皆さんの業務に役立ち、税金の計算やインボイス制度についての理解を深めていただければ幸いです。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。